遺言書の検認・確認

差し押さえられるものがない場合の強制執行について

1.遺言書の「検認」

遺言書の「検認」とは、遺言があることとその内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正等の状態、日付、署名等の遺言書の内容を明確にして、その後遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。

遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。

2.検認手続の流れ

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検認は、家庭裁判所に対して、申立てをし、遺言書を提出することで行います。

この家庭裁判所は、遺言者(遺言を残して亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

検認の申立てがあると、家庭裁判所は、遺言書を検認する日(検認期日)を相続人全員に通知します。

この通知は、相続人に立会いの機会を与えるためのものなので、相続人は、検認期日に立ち会うか否か自由に決められます。

検認期日では、封印してある遺言書を、出頭した相続人またはその代理人の立ち会う前で、開封します。

このように、封印されている遺言書は、家庭裁判所で開封しなければならないので、見つけた場合は、勝手に開封してしまわないように気を付けましょう。

勝手に開封しても、それで遺言が無効になったりはしませんが、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

また、検認期日では、遺言書や封筒の紙質、形状、文言、署名、印影等の状態を検証(コピーにとって調書に添付)します。

さらに、立ち会った関係者から、遺言書がどういう状態で保管されていたのか、発見時はどういう状態だったのか等を聴き取り、それらの結果を記した検認調書を作成します。

検認が完了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」を発行してもらえるようになります。

この検認済証明書は、遺言に基づき登記を行う場合等に提出を求められます。

そして、検認に立ち会わなかった申立人や相続人、受遺者等の利害関係人に対しては、家庭裁判所から検認が終わった旨の通知がなされます。

3.検認の効力

上述のとおり、検認は、遺言書の状態や内容を確認して、その後の変造等を防止するための手続であって、遺言の有効・無効を判断するための手続ではないので、検認をしたからといって、無効な遺言が有効なものとなるわけではありません。

そこで、家庭裁判所の検認なんて経なくてもいいのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法律上、遺言書の保管者や発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしなければならないこととなっています。

それを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したりすると、5万円以下の過料に処せられます。

遺言書がある場合は、必ず家庭裁判所の検認を受けましょう。

4.検認が不要な場合(公正証書遺言)

もっとも、公正証書遺言は、検認が不要とされていますので、家庭裁判所の検認を経ずに相続に関する手続を進めることができます。

なお、公正証書遺言については、1989年1月1日以降になされた遺言について、検索できる制度があります。

相続人や遺言執行者等の関係者が、遺言者が亡くなったことと遺言者との身分関係を証明して、最寄りの公証役場に照会すると、公正証書遺言の有無とその遺言書が保管されている公証役場がどこかを教えてくれるのです。

その遺言書の写しが欲しい場合は、保管先の公証役場に謄本の交付を申請します。

5.特別方式遺言の「確認」

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特別方式遺言の場合は、家庭裁判所に、その遺言が「遺言者の真意に出たものである」か否かを判断してもらう手続である「確認」を経ることが必要となります。

確認の手続は、証人または利害関係人から、家庭裁判所に対して申立てをし、「遺言の日から20日以内に」、遺言書(遺言者が口授したものを筆記し証人の署名その他所定の手続を経た書面)を提出して行います。

もっとも、船舶遭難者の遺言の場合は、上記20日以内ではなく「遅滞なく」確認の手続を踏めばよいこととなっています。

確認の申立てがあると、家庭裁判所は、関係資料等を精査し、調査官による調査や関係者に対する審問等を行ったうえで、その遺言が「遺言者の真意に出たものである」との心証を得た場合にのみ「確認」することができます。