身分に関する遺言

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1.認知

(1)認知とは

「認知」とは、ある人物を「自分の子」と認めることです。

母親の場合は、出産によって、子との間に法律上の親子関係が当然に生じるとされているので、「認知」するか否かというのは、父親の場合に問題になるものです。

法律上は、結婚している夫婦の間で授かった子は、その夫(婦)の子であると推定されるため、「認知」は必要ありません。

また、結婚から200日以上経った後、又は離婚等してから300日以内に生まれた子は、結婚中に授かった子と推定されるので、同様に「認知」は必要ありません。

しかし、それ以外の場合は、例え血縁関係上の親子関係が明らかでも、法律上は、「認知」しなければ、父親との親子関係が認められないので、注意が必要です。

また、それぞれ条件はありますが、母親が妊娠中でまだ生まれていない子(胎児)(条件:母親の承諾)や、死亡した子(条件:その子に直系卑属(子や孫等)がいること)も認知することができます。

(2)遺言による認知

遺言によって認知する際には、一般的に、以下のような文言で表現します。

「本籍○○、住所○○、氏名○○(○年○月○日生)は、遺言者△△の子(又は住所□□、氏名□□との間の子)であるから認知する。」

この認知によって、法律上、その子は生まれた時から、遺言者の子だったということになりますので、法律上の相続人となります。

死亡した子の場合も同様ですが、その子本人は既に亡くなってるので、代襲相続の問題となります。

また、妊娠中でまだ生まれていない子の場合でも、認知しておけば、子が生まれる前に遺言者が亡くなっても、子として法律上の相続人となります。

そして、認知する場合は、市町村長に届出をしなければなりませんが、遺言による認知の場合は、遺言者が死亡した後、遺言執行者が市町村長に届出をすることになります。

2.未成年後見人の指定

(1)未成年後見人

未成年後見人とは、未成年者に親権者がいない場合に、親権者に代わって、身上監護(監護・教育、居所の指定、職業の許可等)と財産管理(契約等の財産上の法律行為について、未成年者に同意を与えたり、未成年者を代理したりすること等)を行う人です。

(2)遺言による未成年後見人の指定

親権者が亡くなると、親権者がいないものとして、裁判所から未成年後見人が選任されることになります。

そこで、遺言者が、ある未成年者の親権者である場合、遺言によってその未成年後見人を指定することができるのです。

遺言によって未成年後見人の指定をする際には、一般的に、以下のような文言で表現されます。

「遺言者△△は、未成年者である長女○○(○年○月○日生)の未成年後見人として次の者を指定する。」

住所●●
職業●●氏名●●
●年●月●日生

ご自身が亡くなった場合でも、元配偶者に親権を渡したくないと考える場合や、子の監護養育、財産の管理等を行うのに相応しい人物がいる場合には、遺言によって未成年後見人の指定をしておくことがお勧めです。

元配偶者に関しては、未成年後見人がいても、『親権者の変更』という手続で親権者になりえますが、未成年後見人とどちらが子の利益を守れるか裁判所に比べられることになります。

3.未成年後見監督人の指定

(1)未成年後見監督人

未成年後見監督人とは、その名のとおり、未成年後見人がきちんと身上監護や財産管理を行っているかどうか監督する人です。

(2)遺言による未成年後見監督人の指定

未成年の親権者は、遺言によって未成年後見監督人を指定しておくこともできます。

未成年後見人だけでは心もとない場合などに有効ですが、未成年後見監督人は、指定しておかなくとも、事案によっては、裁判所が職権で選任してくれる場合があります。

遺言によって未成年後見監督人の指定をする際には、一般的に、以下のような文言で表現されます。

「遺言者△△は、未成年者である長女○○(○年○月○日生)の未成年後見人●●のため、未成年後見監督人として次の者を指定する。」

住所▲▲

職業▲▲

氏名▲▲

▲年▲月▲日生