クレジットカードの支払ができない場合に債務整理をするとどうなる?手続ごとの影響や注意点を解説

「クレジットカードの支払ができない場合の対処法は?」
「債務整理をするとクレジットカードの利用に影響があるのか知りたい」

クレジットカードの利用額の支払ができなくなった方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。

借金などの返済ができなくなった場合には、債務整理を行うことで、返済金額の減額や免除を受けることが可能です。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続があります。

クレジットカードの支払ができなくなった場合にも、債務整理の手続を行うことで、返済額の減額や免除を受けることができます。

もっとも、細霧整理のうちでどの手続を行うかによって、クレジットカードの利用への影響は異なります。

また、いずれの手続を行ったとしても、手続を終えた後は一定期間にわたってクレジットカードの作成や利用ができなくなることに注意が必要です。

本記事では、債務整理がクレジットカードに与える影響やそのほかの影響などについて解説します。

どの手続を行うことが適しているかは、それぞれの方の借入額や収入状況、資産などによって異なります。

クレジットカードの利用額の返済でお悩みの方は、まずは弁護士に相談のうえでご自身に最適な解決方法についてアドバイスを受けることがおすすめです。

1.債務整理の手続とクレジットカードに与える主な影響

債務整理を開始すると、債務整理の対象となったクレジットカードを利用することができなくなります。

これは、債務整理の手続を行うことによって、クレジットカードの利用規約に基づく強制解約が行われるからです。

債務整理には法律の専門知識や実務経験が必要となるため、弁護士に手続を依頼して行うことが一般的です。

弁護士が債務整理を受任すると、債権者に対して受任通知という書面が送付されます。

債務整理を行うということは、返済ができなくなったことを意味するため、クレジットカード会社は受任通知を受け取った時点でクレジットカードを強制解約します。

また、その時点で信用情報機関に債務整理を行ったことが事故情報として登録されてしまいます。

もっとも、どの手続を行うかによって、クレジットカードの利用や更新に与える影響は少し異なります。

債務整理には、以下の手続があります。

債務整理の種類

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

それぞれの手続がクレジットカードに及ぼす影響についてご説明します。

(1)任意整理

任意整理は、毎月の返済額の減額や将来的に発生する利息のカットを債権者との間で交渉をして、新たに取り決めた返済内容に基づいて返済を行う手続です。

後に述べる個人再生と自己破産とは異なり、手続の対象とする債務(債権者)を債務者が選ぶことができる点に特徴があります。

そして、クレジットカードの支払ができなくなった場合、そのクレジットカードの債務を任意整理の対象とすると、そのクレジットカードは利用できなくなってしまいます。

なお、ほかにも別のクレジットカードを利用した債務がある場合には、すべてを手続の対象とすることも可能ですが、一部のクレジットカードのみを任意整理の対象とすることも可能です。

そのような場合には、手続の対象に含めなかったクレジットカードについては、直ちに使えなくなるわけではありません。

しかし、そのクレジットカードについても、更新などのタイミングで信用情報を照会されると、更新を拒否されることになります。

そのため、任意整理の対象に含めなかったクレジットカードについても、いずれ利用することができなくなることに注意が必要です。

任意整理のメリットやデメリット、手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2024.11.29

任意整理とはどのような手続?メリット・デメリット、手続の流れを弁護士が解説

(2)個人再生

個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の総額に応じて大幅に減額された金額を原則3年で返済する手続です。

任意整理とは異なり、個人再生では債務者が自由に手続の対象とする債務を選ぶことはできず、すべての債務が手続の対象となります。

そのため、複数のクレジットカードを利用している場合には、すべてのクレジットカード会社が手続の対象となります。

したがって、利用しているクレジットカードは依頼した弁護士から送付される受任通知が届いた段階で利用できなくなることに注意が必要です。

なお、利用をしていないクレジットカードについては手続の対象とはならないため、そのまま利用ができる状態です。

しかし、個人再生の手続を行っている事実が事故情報として信用情報機関に登録されるため、、クレジットカード会社から信用情報機関に照会が行われると、その時点で利用停止となる可能性が高いです。

また、手続中にクレジットカードを利用してしまうと、詐欺的な借入になってしまったり、浪費を疑われてしまったり、利用額を支払うことで偏頗弁済に該当してしまったりするため、利用は控えましょう。

なお、偏頗弁済とは、特定の債権者のみに支払や返済を行う行為を指し、個人再生の手続を進めるにあたっては禁止されている行為です。

そのため、個人再生の手続中にはクレジットカードを利用しないことに注意が必要です。

個人再生を行うメリットやデメリット、手続の流れについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

2025.01.31

個人再生とは?弁護士が手続の概要やメリット・デメリットなどを解説

また、手続中の浪費や偏頗弁済が与える影響については、以下の記事が参考になります。

2023.07.31

個人再生の手続中に浪費をしたらどうなる?手続中の注意点

2024.01.30

個人再生中に偏頗弁済をするとどうなる?

(3)自己破産

自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、裁判所から借金の返済義務を免除してもらう手続です。

自己破産でも個人再生と同様にすべての債務が対象となるため、利用しているクレジットカードのすべてが免責の対象となります。

そのため、受任通知の送付をもって、利用しているクレジットカードのすべてが強制解約となり、利用できなくなってしまうことに注意が必要です。

なお、利用していないクレジットカードを所持していたとしても、自己破産の手続中に利用してはいけません。

これは、手続中にクレジットカードを利用してしまうことで詐欺的借入や偏頗弁済に該当してしまうリスクがあるためです。

特に自己破産の場合には、偏頗弁済は免責許可を与えない事由(免責不許可事由)とされているため、借金の返済義務が免除されないことになりかねません。

そうすると、自己破産を行っても返済の負担がなくならないため、自己破産を行った意味が失われてしまいます。

このように、自己破産の手続中にクレジットカードを利用することは大きなリスクが伴うため、利用してはいけません。

また、利用していないクレジットカードを所持している場合には、その旨を弁護士に正直に話すことが大切です。

自己破産の手続の概要や注意点などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

2023.06.30

自己破産するとどのような影響がある?手続中と手続後の影響を弁護士が解説

2.債務整理を行った後にクレジットカードの作成・利用はできるか

結論から述べると、債務整理を行った後は、一定期間にわたってクレジットカードの新たな作成や利用ができなくなります。

これは、債務整理を行った事実が信用情報機関に事故情報として登録されてしまうことに原因があります(いわゆる「ブラックリスト入り」)。

信用情報機関は、加盟している金融機関から顧客の借入れや返済に関する情報の提供を受けてこれを管理し、照会があれば情報の提供を行う機関です。

クレジットカード会社などの各種金融機関は、信用情報機関に加盟しており、利用者が返済不能に陥って債務整理を行った場合、その情報を信用情報機関に提供を行います。

事故情報は、その人の支払能力に問題があることを意味するため、債務整理を行った後でもクレジットカードの作成や利用ができなくなることに注意が必要です。

もっとも、事故情報は、一定の期間が経過すると削除されるため、削除された後はクレジットカードの作成や利用ができる可能性があります。

しかし、登録が削除されるまでの期間は、どの手続を行うかによって異なるため、注意が必要です。

(1)任意整理

任意整理の手続を行った場合、信用情報機関によって、以下のような期間登録が残る取り扱いとなります。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年

そのため、任意整理による返済期間によっても異なりますが、返済を開始してから概ね8~10年程度はクレジットカードの作成や利用ができなくなることを押さえておきましょう。

なお、事故情報が削除された後であっても、任意整理の対象としたクレジットカード会社では社内で独自の顧客情報を管理していることが多いです。

そのため、任意整理を行ったクレジットカード会社では、事故情報が削除された後でもクレジットカードの申込みを断られてしまう可能性が高いといえるでしょう。

なお、任意整理後にクレジットカードを作成する際のポイントについては、以下の記事で解説しています。

2022.07.03

任意整理後にクレジットカードは使えなくなる?ブラックリスト入り期間中の対処法

(2)個人再生

個人再生の手続を行った場合、信用情報機関によって、事故情報は以下の期間登録が残ります。

CIC JICC KSC
完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方

そのため、再生計画に基づく返済を開始してから10年程度はクレジットカードの作成も利用もできなくなってしまいます。

なお、個人再生の場合でも、任意整理と同様に手続の対象となったクレジットカード会社では独自に顧客情報が管理されることになります。

そのため、個人再生を行ったクレジットカード会社では、事故情報の削除後もクレジットカードを作成することができないことが多いです。

個人再生後にクレジットカードを作成・利用する際のポイントについては、以下の記事も参考になります。

2022.09.30

個人再生をしたらクレジットカードが使えなくなるって本当?個人再生後の注意点について解説

(3)自己破産

自己破産の手続を行った場合、事故情報の登録は、信用情報機関によって以下のような期間登録が残る取り扱いとなります。

CIC JICC KSC
免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から10年

そのため、自己破産の場合も10年程度はクレジットカードの作成や利用ができなくなることに注意が必要です。

自己破産後にクレジットカードを作成する際の注意点については、以下の記事もご参照ください。

2021.10.28

自己破産をしたらクレジットカードを使えなくなる?自己破産後の注意点をご紹介

3.クレジットカードの作成・利用以外の影響

債務整理を行うと、一定期間にわたってクレジットカードの利用や新規作成ができなくなってしまいます。

これは、信用情報機関に事故情報が登録されている間は続くため、注意が必要です。

もっとも、信用情報機関に事故情報が登録されることによる影響は、クレジットカードの利用以外にもあります。

具体的には、以下のような影響も生じるため、注意が必要です。

クレジットカードの作成・利用以外の影響

  1. 新たな借入れや分割払いができなくなる
  2. 住宅や車のローンの利用ができなくなる
  3. 保証人になることができなくなる

順にご説明します。

(1)新たな借入れや分割払いができなくなる

信用情報機関に事故情報が登録されている間は、借入れや分割払いなどを利用できなくなることに注意が必要です。

これは、返済能力に疑義が生じている状態であることから、借入れなどの申込みを行ったとしても、審査に通らないことに理由があります。

なお、分割払いを利用する場合にも、与信調査が行われ、信用情報機関に照会が行われることになります。

そのため、事故情報が登録されていると、審査に通らなくなり、分割払いを利用して物品を購入することができない点に注意しましょう。

特に携帯端末などを購入する場合には、分割払いで購入することができないため、一括で購入するなどの対応が必要となります。

(2)住宅や車のローンの利用ができなくなる

事故情報が登録されている間は、住宅や車のローンの利用もできなくなってしまいます。

したがって、ローンを組んで住宅や車を購入することができないため、基本的には一括払いで購入する必要があることに注意が必要です。

事故情報が登録される期間はどの手続を行ったかによっても異なりますが、完済や免責許可決定を受けた後も5年程度にわたって事故情報が残り続けます。

そのため、5年程度は住宅や車を購入することができなくなる可能性もあります。

なお、事故情報が登録されるのは債務整理を行った本人だけであり、家族には影響がありません。

そのため、家族名義であれば住宅ローンや車のローンを利用して購入することは可能です。

(3)保証人になることができなくなる

自分自身が借入れを行う場合だけでなく、親族や友人などがローンを組んだり借入れを行うときの保証人になることもできなくなります。

保証人は、借入れを行う本人と一緒に返済義務を負える状態でなければならないためです。

そのため、事故情報が登録されている間は、配偶者の借入れや子どもの学資保険の保証人になることができないことにも注意しましょう。

このような場合には、ほかの親族などに保証人を依頼するなどの対応が必要となります。

4.クレジットカード以外に利用できる決済手段

信用情報機関に事故情報が登録されることによって、さまざまな影響が生じます。

もっとも、与信調査を前提としない決済手段であれば、事故情報が登録されていても利用することが可能です。

具体的には、以下のような決済手段については、手続中や手続後にも利用することができます。

クレジットカード以外に利用できる決済手段

  1. デビットカード
  2. 家族カード
  3. プリペイドカード

順に見ていきましょう。

(1)デビットカード

デビットカードは、決済時に利用料金が銀行口座から即時引き落とされる同時決済システムです。

クレジットカードのように信用情報を前提とする後払方式の決済手段ではないため、信用情報が影響することはなく、審査なしで新規作成や利用することができます。

そのため、クレジットカードの代わりとして利用することもできるでしょう。

なお、債務整理の手続中であっても作成や利用ができますが、個人再生と自己破産を行っている場合には、浪費を疑われないように利用額や利用頻度には注意が必要です。

(2)家族カード

自分以外の家族が本会員となっているクレジットカードの家族カードについては、本会員の信用情報で審査を受けているため、債務整理後も利用を続けることができます。

家族がクレジットカードを新規作成し、新たにその家族カードを作成して利用者となることも可能です。

もっとも、本会員が債務整理を行った本人以外の家族であっても、作成時に債務整理を行った本人がその保証人になっていた場合は、本会員のカードも利用できなくなる可能性があることには注意しましょう。

(3)プリペイドカード

プリペイドカードは、あらかじめ利用額をチャージした上で決済を行う方法です。

交通系カードなどがこれにあたり、作成や利用にあたっては与信調査が必要ではないため、手続中や手続後にも利用することができます。

また、チャージした金額の範囲内でのみ利用することができるため、使い過ぎを防ぐことも可能です。

5.債務整理について弁護士に相談するメリット

債務整理を行うことで、一定期間にわたってクレジットカードの作成や更新、利用ができなくなってしまいます。

また、ローンを組むこともできなくなるため、決済手段が限られるなどの影響が生じます。

しかし、すでに借金の返済が滞っている場合には、結局信用情報機関に登録されることに変わりはないため、なるべく早期に債務整理を行うことが大切です。

返済を滞納した状態が続くと、いずれは信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことになります。

そうすると、クレジットカードやローンの利用ができない事態となり、これは返済を行うまで続くことになるのです。

そのため、なるべく早期に債務整理を行い、返済負担の軽減や免除を受けた方が、信用情報機関に登録されている期間も短くなる場合が多くあるでしょう。

なお、債務整理は専門的な知識や実務経験が必要となることから、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談するメリットには、以下のようなものが挙げられます。

債務整理について弁護士に相談するメリット

  1. 収入や借入れに応じた解決方法の提案を受けられる
  2. 手続を依頼することで返済を停止することができる
  3. 手続の準備についてサポートを受けることができる
  4. 債権者や裁判所とのやりとりを一任できる

順にご説明します。

(1)収入や借入れに応じた解決方法の提案を受けられる

債務整理には、3つの手続があります。

それぞれの手続には特徴やメリット・デメリットがあり、収入や借入れの状況によって、どの手続を行うのが適しているかは異なります。

しかし、返済が滞っている状態では、冷静な判断ができないことも少なくありません。

弁護士に相談することで、一人ひとりに応じた解決方法について客観的な視点から提案を受けることができます。

これによって、借金問題を最適な方法で解決することが可能です。

(2)手続を依頼することで返済を停止することができる

弁護士に相談のうえで手続を依頼すると、債権者に対して弁護士から受任通知が送付されます。

受任通知には、債権者が債務者に対して直接督促や取立てを行うことを禁止する法的効力があります。

そのため、弁護士に手続を依頼することで、毎月の返済を停止することができます。

これによって、毎月の返済に追われることがなくなるため、精神的負担を軽減して手続の準備を進めることができます。

また、債務整理の手続を弁護士に依頼すると、弁護士費用や裁判所へ納付する費用も必要となります。

しかし、受任通知の送付によって返済が停止している間に、今まで返済にあてていたお金を積み立てることによって、これらの費用を捻出することが可能です。

(3)手続の準備についてサポートを受けることができる

弁護士に依頼することで、手続の準備についてサポートを受けることが可能です。

特に個人再生と自己破産の場合には、裁判所に対してさまざまな資料を提出する必要があります。

どのような書類や資料を作成・収集すべきかは債務者の財産状況などによっても異なります。

そのため、債務者本人で作成や収集を行うことは難しいこともあり、書類などに不備があれば手続が遅延したり途中で手続が進められなくなってしまうリスクがあるのです。

しかし、弁護士であればどのような書類や資料が必要となるのかについて把握しています。

弁護士のサポートを受けることで、手続の準備をスムーズに進めることが可能です。

(4)債権者や裁判所とのやりとりを一任できる

債務整理の手続を進めるにあたっては債権者や裁判所とやりとりをすることがあります。

例えば、任意整理では、毎月の返済額の減額や利息のカットなどを債権者と交渉する必要があります。

また、個人再生と自己破産では、裁判所との間でやり取りを行って手続きを進めることが必要です。

債権者や裁判所への対応を誤ると、手続が上手くいかない可能性もあります。

しかし、弁護士に依頼することで、債権者や裁判所への対応を一任することが可能です。

弁護士に依頼することによって手続をスムーズに進められることを期待できます。

まとめ

本記事では、クレジットカードの支払ができない場合に債務整理を行う影響について解説しました。

債務整理を行うことで、クレジットカードは直ちに解約となり、使うことができなくなります。

また、債務整理を行った後は、一定期間にわたってクレジットカードの新たな作成や利用ができなくなることにも注意が必要です。

もっとも、債務整理を行うことで、借金の負担を軽減したりなくしたりすることができます。

そのため、クレジットカードの利用額の支払ができない場合には、債務整理を行うことを検討しましょう。

債務整理の中でもどの手続を行うことが適しているかは収入や借金総額、資産によっても異なるため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人みずきでは、借金問題や債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、クレジットカードの支払ができなくなった方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

依頼者の方の問題をより望ましい状況に進むようにサポートできれば、それを拡充できればというやりがいで弁護士として仕事をしています。