遺留分って何?遺留分を侵害された場合の請求方法について説明

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「遺言によって自分以外の人が遺産を受け取ることになってしまったが、自分は何も受け取ることができないの?」
「遺留分を請求できると聞いたけど遺留分って何?」

遺言で一部の相続人や相続人以外の人が遺産を受け取ることになると、遺産を受け取ることができない相続人が出てくることになります。

そのようなとき、遺産を受け取ることができない相続人は遺留分侵害額を請求できる可能性があります。

本記事では、遺留分とは何か、遺留分を侵害された場合に請求権を行使する方法などについてご説明します。

この記事を読んで、相続財産が不公平に分割された場合の参考にしていただければ幸いです。

1.遺留分について

遺留分とは、遺言によって相続人の一部がすべての遺産を受け取ることになっていたり、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人以外の人にすべての財産を贈与したりしている場合などに、遺産を受け取れなくなってしまう相続人のために、遺産の内から最低限受け取ることができる分を定めたものです。

以下、この遺留分について詳しく説明します。

(1)遺留分とは

遺留分は、相続人に対して、最低限認められている遺産の取り分のことをいいます。

本来、被相続人は自己の財産を自由に処分でき、相続分を超えた形で分配することもできるはずです。

しかし一方で、遺産は残された相続人の生活を保障する機能も持っており、遺産を受け取れない相続人について、このような機能が果たされないことになってしまいます。

そこで、被相続人による財産の処分に一定の制限をかけ、遺産に対する相続人の利益を保護するために遺留分が設けられているのです。

(2)遺留分を主張できる相続人

遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)および直系尊属(父母・祖父母など)であり、兄弟姉妹には認められていません。

また、本来遺留分を有する者でも、相続放棄等により相続権を失った場合は遺留分も認められなくなります。

(3)遺留分の割合と計算法

遺留分は遺産の2分の1または3分の1に対して認められています。

遺留分が遺産の3分の1となるのは、相続人が直系尊属のみの場合だけであり、そのほかの場合は遺産の2分の1が遺留分として認められます。

遺留分を持つ相続人が複数いる場合は、相続分に従って遺留分を分割し、各相続人の遺留分を算出します。

これをまとめると次の表のとおりとなります。

相続のパターン 相続人 遺留分割合 法定相続分 各相続人の遺留分
配偶者のみ 配偶者 1/2 1 1/2
子のみ 子(1人) 1/2 1 1/2
直系尊属のみ 直系尊属 1/3 1 1/3
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 なし 1 なし
配偶者と子 配偶者 1/2 1/2 1/4
子(1人) 1/2 1/4
配偶者と直系尊属 配偶者 1/2 2/3 1/3
直系尊属 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2 3/4 1/2
兄弟姉妹 なし 1/4 なし

実際の遺留分の金額は、次のような計算式で計算します。

個別的遺留分=遺留分算定の基礎となる財産の金額×遺留分割合×法定相続分

以下で例を挙げてご説明します。

#1:遺留分算定の基礎となる財産の金額

遺留分算定の基礎となる財産の金額は、被相続人が相続開始時(死亡時)に有していた財産の価額に、被相続人が生前に贈与した金額を加え、その中から債務の全額を控除することによって算定します。

なお、贈与については、相続開始前の1年間にしたものに限って財産の価額に加えられます。

また、贈与した人とされる人の双方が、遺留分を侵害することを知っていた贈与については、相続開始の1年前より以前の贈与であっても財産に加えられます。

一方、贈与が相続人に対するものである場合は、相続開始前の10年間にしたもので、婚姻、養子縁組、整形の資本としてされたものについて財産の価額に加えられます。

このように被相続人が贈与した金額を遺留分算定の基礎となる財産に加えるのは、たとえば被相続人が死亡直前に財産のほぼすべてを他人に贈与してしまった場合のように、遺留分制度の目的を達成できなくなる事態を避けるためです。

次にいくつかの具体例を見てみましょう。

#2:例1 相続人が配偶者(A)と子2人(BとC)、基礎財産300万円の場合

Aの個別的遺留分:300万円×1/2×1/2      =75万円
Bの個別的遺留分:300万円×1/2×1/4(1/2×1/2)=37万5,000円
Cの個別的遺留分:300万円×1/2×1/4(1/2×1/2)=37万5,000円

#3:例2 相続人が配偶者(A)と直系尊属(DとE)、基礎財産300万円の場合

Aの個別的遺留分:300万円×1/2×2/3      =100万円
Dの個別的遺留分:300万円×1/2×1/6(1/3×1/2)=25万円
Eの個別的遺留分:300万円×1/2×1/6(1/3×1/2)=25万円

#4:例3 相続人が配偶者(A)と兄弟姉妹(FとG)、基礎財産300万円の場合

Aの個別的遺留分:300万円×1/2 =150万円
Fの個別的遺留分:なし
Gの個別的遺留分:なし

(4)遺留分を侵害されている状態とは

遺留分を侵害されている状態とは、各相続人の個別の遺留分額よりも、相続によって取得する財産の方が少ない状態をいいます。

たとえば、配偶者のみが相続人の場合に、被相続人が全財産を相続人以外の人に遺贈するという遺言を残していたとき、相続人である配偶者は、以下のとおり、遺留分を侵害されている状態にあることになります。

例 相続人が配偶者A、基礎財産300万円の場合
Aの個別的遺留分:300万円×1/2 =150万円
相続によって取得する財産:0円
遺留分侵害額:150万円(遺留分すべて)

もっとも、遺留分侵害の状態を招くといっても、このような遺言自体は有効です。

遺留分を侵害されている状態であることを主張するのは、各相続人の意思に委ねられることになります。

2.遺留分侵害額請求権について

遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分を回復することができます。

以下では、遺留分侵害額請求権を行使する場面について説明します。

(1)遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことです。

遺留分を侵害されているパターンには2種類あり、財産を受け取った原因によって分けられます。

ひとつは、受遺者(遺言によって財産を受け取った人)による侵害、もう一つは、受贈者(生前に財産を受け取った人)による侵害です。

受遺者、受贈者をどのように遺留分侵害額請求の対象にするかについては次のように定められています。

#1:受遺者と受贈者が両方いる場合

受遺者を先に遺留分侵害額請求の対象にします。

受遺者に請求しても不足する場合には、受贈者に請求できます。

#2:受遺者が複数いる場合

遺贈の金額の割合に応じて遺留分侵害額請求の対象にします。

#3:受贈者が複数いて、その贈与が同時にされたものである場合

贈与の金額の割合に応じて遺留分侵害額請求の対象にします。

#4:受贈者が複数いる場合

後に贈与を受けた者から順番に遺留分侵害額請求の対象にします。

(2)遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分侵害額請求権の行使方法には、特に定めがありません。

そのため、口頭で話し合ったり郵送により書面を送付したりすること等によって権利行使することができます。

ただし、後述のとおり、遺留分侵害額請求権には時効があります。

この点が紛争にならないよう、内容証明郵便等、行使した時期を証拠に残せる方法で行使することをおすすめします。

遺留分侵害額請求権の行使は、受贈者または受遺者に対し、遺留分侵害額請求権行使の意思表示をすることにより行うとされており、侵害されている金額を具体的に示して意思表示をする必要はないとされています。

遺留分侵害額を請求しても、当事者同士の話し合いで収まらない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることができます。

調停手続においては、調停委員が、当事者双方の間に入り、事情を聴取したり提出された証拠を確認したりして事案を把握した上で、話し合いでの解決を図ります。

話し合いにより当事者双方で合意ができれば調停成立により解決となります。

合意ができず、調停が不成立に終わってしまった場合には、地方裁判所または簡易裁判所に対し、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

(3)遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合には、時効によって消滅します。

また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することを避けるためには、上記期間内に、相手方である受贈者や受遺者に対して、遺留分侵害額請求権行使の意思表示を行う必要があります。

3.遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権

遺留分侵害額請求権は、令和元年7月1日に民法が改正された際に定められたもので、それまでは同様の制度として遺留分減殺請求権が定められていました。

この法改正前に被相続人が亡くなった場合には、これまで説明した遺留分侵害額請求権ではなく、遺留分減殺請求権を行使することになります。

以下、遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の主な違いをご説明します。

(1)金銭の請求か現物返還の請求か

遺留分侵害額請求権では、遺留分を侵害された金額に相当する金銭の支払を請求することが認められています(金銭による精算)。

他方で、遺留分減殺請求権を行使した場合、遺贈または贈与が遺留分を侵害する限度で効果を失い、遺贈または贈与の目的とされた物の所有権(持分)等の権利は、遺留分減殺請求権を行使した相続人に当然に帰属することとされています(現物返還による精算)。

(2)生じる権利関係の違い

相続人が遺留分侵害額請求権を行使しても、相続人が金銭の給付請求権を取得するだけです。

これに対し、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合、目的物が受遺者または受贈者と相続人との共有物になることが多くあります。

このように、遺留分減殺請求権を行使した場合には、行使後に生じる権利関係に注意する必要があります。

4.遺留分を侵害されたときに弁護士に依頼するメリット

(1)当事者同士の交渉によるトラブルを避けられる

弁護士へ依頼した場合、窓口役を弁護士が担うことにより、相手方との交渉を全て任せることができます。

弁護士を通じて、他の相続人や受遺者、受贈者に対し、請求の意味や内容を正しく伝えることができ、当事者同士のトラブルを避けられるというメリットがあります。

(2)負担を軽減できる

遺留分侵害額請求権を行使した場合、相続財産の調査等、多くの書類や手間を要することがあります。

弁護士に対応を依頼することにより、これらの複雑な処理を弁護士に主導してもらい、ご自身で手続等を行う負担を軽減することが可能になります。

まとめ

本記事では、遺産相続における遺留分や、計算方法、遺留分を侵害された場合にできる遺留分侵害額請求についてなどをご説明しました。

遺留分を侵害されてしまった場合は、弁護士に依頼することで手続の負担を軽減することが可能になります。

相続が発生し、遺産分割を行わなければならない場合や、遺留分についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。