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裁判例: 14級

交通事故
神経・精神
首・腰のむちうち(捻挫)

主治医の診断を採用せずに後遺障害の程度を判断した裁判例【後遺障害14級9号】(大阪地裁平成28年6月30日判決)

事案の概要

家族4人(母X1、子3人X2、X3、X4)が乗っていた乗用車が、交差点内で右折をするため停止していたところ、Y運転車両に追突された。

X1及びX4は、事故後に残った後遺症について、損保料率機構より、それぞれ後遺障害14級9号が認定されたが、X1は、主治医より外傷性頚椎椎間板ヘルニア及び頚椎捻挫の診断を受け、また、X4については、中心性頚髄損傷、環軸椎関節亜脱臼及び外傷性頚椎環軸不安定症との診断を受けていたことから、X1及びX4がそれぞれ、より重度の後遺障害に該当すると主張して損害賠償を求めた事案(X2、X3も同様に訴訟を提起した)。

<主な争点>

①X1及びX4の後遺障害の程度
②X4(症状固定時11歳)の後遺症による逸失利益

<主張及び認定>

①X1

主張 認定
治療費 164万4162円 164万4162円
薬代 10万4410円 10万4410円
通院交通費 8万3974円 4万3355円
休業損害 95万6702円 95万1666円
入通院慰謝料 185万0000円 130万0000円
逸失利益 547万8082円 76万7880円
後遺障害慰謝料 390万0000円 120万0000円
損害の填補 ▲179万4327円 ▲179万4327円
弁護士費用 122万0000円 42万0000円
合計 1344万3003円 463万7146円

②X4

主張 認定
治療費 179万7970円 179万7970円
薬代 9万1760円 9万1760円
入院雑費 2万8500円 2万8500円
通院付添費 56万7000円 56万7000円
通院交通費 3万4135円 3万4135円
入通院慰謝料 215万0000円 145万0000円
後遺障害慰謝料 550万0000円 120万0000円
小計 2391万0011円 516万9365円
損害の填補 ▲213万2043円 ▲213万2043円
弁護士費用 217万0000円 30万0000円
合計 2394万7968円 333万7322円

<判断のポイント>

1.X1及びX4の後遺障害の程度

裁判所の判断
X1は、本件事故後に左肩・首・肩甲骨周辺の重いつっぱり感や左肩・肩甲骨の疼痛など、頚部から左肩、左小指・薬指にかけて疼痛に伴う神経症状が生じていること、頚椎のMRIでも残存症状に整合する外傷性頚椎椎間板ヘルニアの画像所見が出ており、主治医であるA医師からも外傷性頚椎椎間板ヘルニアとの診断を受けていること、A医師の意見として、X1の主婦としての労働能力は20%程度、ピアノ講師としての労働能力は40%程度喪失しているとの判断があることなどを根拠に、少なくとも12級13号相当の後遺障害が残存していると主張しました。

また、X4は、本件事故後に左手の筋力低下、左手の知覚障害などの症状が残っていること、A医師から環軸椎関節亜脱臼、外傷性頚椎環軸関節不安定症、中心性頚髄損傷等の診断を受けており、また、X4の肉体的労働能力は30%喪失しているとの意見を受けていることなどを根拠に、9級10号相当の後遺障害が残存していると主張しました。

しかし、裁判所は、カルテの記載内容や頚椎MRI検査を行った他院の医師の読影結果などから、事故後まもない時期に行われた神経学的検査上異常がなかったことやMRI検査結果の内容から、X1の受傷内容は外傷性頚椎椎間板ヘルニアではなく、変形性頚椎症(画像上異常所見がない、もしくは経年性変化により頚部痛等の症状が出ている状態)であると判断しました。

また、X4の受傷内容についても、X1と同様に、カルテの内容や他院での画像の読影結果などから、A医師の上記診断を否定し、X1及びX4の残存症状については、損保料率機構の認定と同様に、いずれも局部の神経症状として、14級9号の後遺障害であると認定しました。

コメント
以上のように、裁判所は、X1及びX4のいずれの残存症状についても、より上位の後遺障害等級を認定せず、損保料率機構の判断どおり、後遺障害14級9号に該当すると判断しました。
この事案においてポイントとなるのは、裁判所が、X1及びX4の主治医であったA医師の診断をすべて採用しなかったことです。

(1)医師の診断の正確性
医師のイメージとして、医学の知識や経験が豊富であり、診断内容が間違っていることはあまり考えられないと思う方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、医師の先生は、医師になるための知識や経験を積んできており、実際、多くの先生が正しい診断をされていると思います。

しかし、医師も人間である以上、絶対に正しい診断がされる保証はありません。たとえば、患者さんに寄り添おうとする思いが強いあまりに、客観的にはそこまでひどい怪我でなくとも、実際に残っている症状よりも重い症状が残っていると診断されてしまうこともあります。

また、逆に、本当は重い症状が残っているにもかかわらず、そこまで大した怪我ではないとの理由で、軽い症状で診断されてしまうという場合もあります。

前者の医師の先生は、特に交通事故被害者の方からすると、自分のことを親身に思ってくれる良い先生という側面もありますが、他方で、実際に生じている症状について、客観的な診断をしてもらえないおそれがあるという側面もあります。

もちろん、その先生の診断結果は、その患者さんの傷病に対する1つの見解であって、それが必ずしも間違っているとはいえません。

ただ、画像所見や自覚症状、様々な検査結果などの事情に照らしても、客観的に見ると、そのような診断結果になることは通常考えにくい、と思われるような診断がなされることがあるのも事実です。

そのような場合に、信頼している主治医の先生がそう言っているから間違いないと信じきってしまうと、実際に裁判で診断内容とはかけ離れた認定がされ、期待はずれの結果になってしまうということにもなりかねません。

(2)本件について
本事案では、A医師は、X1の受傷内容については外傷性頚椎椎間板ヘルニア、X4については中心性頚髄損傷、環軸椎関節亜脱臼及び外傷性頚椎環軸関節不安定症と診断していましたが、いずれもそれを根拠付ける明らかな画像所見や神経学的所見はほとんど見受けられず、かえって他院の医師からはそれらの診断を否定する所見が出ていました。

そのため、裁判所は、A医師の診断内容について、X1及びX4の症状を医学的証明できる他覚的所見がない、もしくは合理的に説明することは困難であるとして、A医師の診断をすべて採用しなかったのです。

X1及びX4としては、何年にも渡って自分たちの治療を続けてきたA医師が、積極的に裁判にも協力し、X1やX4の労働能力喪失の程度まで具体的に意見を述べていたことから、A医師の診断内容に誤りはないと信じて後遺障害等級を争ったのではないかと思います。

客観的な検査結果等と診断内容があまりにもかけ離れていると、治療の経過全体の信用性に疑いをもたれてしまうという事態にもなりかねません。

被害者の方は、特に自分に有利な診断内容に疑いを持ちにくいとは思いますが、自分の怪我や症状と診断内容にギャップを感じた場合には、一度他院にセカンドオピニオンに行ってみるというのもよいかもしれません。

2.X4の後遺症による逸失利益

裁判所の判断
X4は、残存した症状が後遺障害9級10号に相当することを前提に、基礎年収を賃金センサスとしたうえで、症状固定時11歳のX4が就労するであろう年齢である18歳から67歳まで、労働能力が30%喪失するとして後遺症による逸失利益を請求しましたが、裁判所は、14級9号の後遺障害を前提とすると、X4には後遺障害逸失利益を観念することができないとして、逸失利益自体を否定しました。

コメント
(1)後遺症による逸失利益の計算方法
後遺症による逸失利益は、事故前年の年収に、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息控除係数)をかけて計算されることになります。

たとえば、事故前年の年収が200万円であった人が、後遺障害14級9号の認定を受けた場合、14級9号の労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年が目安とされていることから、200万円×0.05×4.3295(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数)=43万2950円が後遺障害による逸失利益となるのです。

(2)未成年者の後遺症逸失利益
しかし、本事案のように、いまだ働いていない未成年者の場合、基礎年収をどうするか、労働能力喪失期間をどう考えるかという問題が生じます。

まず、基礎年収については、原則として、事故前年の賃金センサスの全年齢の平均賃金を基準として算定することになります。

ここで、男子の場合は、男子全年齢の平均賃金が基準となりますが、女子の場合は、女子全年齢ではなく、男女全年齢の平均賃金が基準とされる点がポイントです。

また、いつから労働が制限されると考えるか、という点については、交通事故に遭わなければ就労によって得られたであろう平均的な金額が逸失利益になると考えられていることから、症状固定時18歳未満の未就労者の場合は、18歳から就労を開始すると考えることなるため、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数から、症状固定時の年齢から18歳までの年数分のライプニッツ係数を差し引くことになります。

たとえば、症状固定時の年齢が16歳であった被害者が、後遺障害14級9号が認定された場合、目安とされる5年を労働能力喪失期間とすると、
4.3295(5年のライプニッツ係数)-1.8549(18歳-16歳=2年のライプニッツ係数) =2.4746
を基礎年収と労働能力喪失率に掛けることになるのです。

(3)本件について
本事案において、裁判所は、X4が症状固定時11歳であったことから、認定した後遺障害14級9号の労働能力喪失期間の目安とされる5年が経過しても、まだ16歳で、労働開始年齢に達していないということ理由に、後遺症による逸失利益を観念することはできないとして、X4の逸失利益を認めませんでした。

このような判断は、(2)のような賠償実務上の考え方からすると、やむを得ないものといえますが、個人的には、後遺障害慰謝料を増額するなどの考慮があってもよかったのではないかとも思います。

受傷内容や残存した症状については、基本的には主治医の先生に診断してもらうのが一番ですが、治療を受けていくうちに、診察内容や治療方針等に不安を感じられることもまれではありません。

そのようなお悩みをお持ちの方についても、ご事情を伺ったうえで、アドバイスをさせていただくこともできますので、まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。

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交通事故
神経・精神
首・腰のむちうち(捻挫)

過去の事故と同一部位の神経症状【後遺障害14級9号】

事案の概要

平成24年11月25日、X運転車両が青信号の交差点に進入したところ、左側から赤信号を無視して交差点に進入してきたY運転車両がX車の側面に衝突したことによって、X車が一回転して大破し、Xが肋骨骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右坐骨神経痛等の傷害を負ったため(本件事故)、XがYに対して損害賠償を求めた事案。

Xは、本件事故前の平成16年9月12日に発生した交通事故(別件事故1)により、腰椎捻挫および頚椎捻挫の傷害を負い、平成17年7月26日に症状固定となり、腰痛及び長時間座位困難の神経症状について、損保料率機構によって、後遺障害14級9号に該当すると認定を受けており、また、平成20年11月11日に発生した交通事故(別件事故2)により、頚椎捻挫の傷害を負い、平成22年1月18日に症状固定となり、頚椎捻挫後の右上肢のしびれの症状について、損保料率機構によって、後遺障害14級9号に該当すると認定を受けていた。

<主な争点>

過去に後遺障害が認定された部位と同一部位について、同じ等級の後遺障害が認定されるか

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 205万4649円 205万4649円
通院交通費 8万6970円 8万6970円
休業損害 156万1975円 156万1975円
逸失利益 86万8240円 86万8240円
通院慰謝料 132万0000円 103万0000円し
後遺障害慰謝料 220万0000円 110万0000円
弁護士費用 43万0000円 30万0000円
損害の填補 ▲370万3594円 ▲370万3594円
合計 482万7240円 329万8240円

<判断のポイント>

Xは、本件事故によって生じた頚部受傷後の右上肢のしびれ、腰部受傷後の腰部痛などについて、症状固定後、後遺障害等級認定申請を行いました。

しかし、損保料率機構は、右上肢のしびれ、腰部痛について、後遺障害等級14級9号を超える等級には該当しないこと、右上肢のしびれについては、別件事故2の受傷に伴う右上肢しびれ、別件事故1に伴う腰部痛が、それぞれ後遺障害等級14級9号に該当すると認定されており、本件事故により生じた症状は、これを加重したものとはいえないとして、後遺障害には該当しない、と判断しました。

<裁判所の判断>

X側が、別件事故1と別件事故2によって残存した腰痛や右上肢のしびれの症状について、それぞれ後遺障害等級14級9号に該当する後遺障害が残存したものの、本件事故当時には、腰痛の症状は消失しており、右上肢のしびれの症状も改善していたなどと主張したのに対し、Y側は、損保料率機構の判断と同様の理由で、本件事故によるXの症状は、後遺障害等級14級9号を超えるものではないから、後遺障害には該当しないと主張しました。

この点について、裁判所は、別件事故1及び2によって生じた後遺障害は、本件事故当時残存していたと認めることはできず、本件事故により残存した症状は後遺障害等級14級9号に相当すると判断して、本件事故によってXが後遺障害等級14級9号に相当する後遺障害を負ったと認め、後遺障害慰謝料及び後遺症による逸失利益を認めました。

原則として、過去に交通事故によって生じた症状について、身体のある部位に関して、一度後遺障害が認定されると、同一の部位については、すでに認定された後遺障害を超える等級に該当すると判断される場合に限って、後遺障害が認定されます。

つまり、同一部位について過去に認定されていた場合には、いくら症状が悪化したとしても、より上の等級に該当しなければ、後遺障害が認定されることはないのです。

なぜなら、後遺障害とは基本的に生涯残存することが想定されているため、身体のある部位に一度生じた後遺障害が回復して、再び事故で同程度の後遺障害が残るということは考えられないからです。

たとえば、鎖骨を骨折して、骨がうまく癒合しなかったために肩の可動域が4分の3に制限されているという後遺障害等級12級7号の後遺障害が残った場合、骨は生涯正常な状態には戻らないのですから、基本的に時間の経過による自然治癒により可動範囲が症状固定時よりも広がることはないと考えられます。

そのため、その症状が一度後遺障害として認定されると、同一の肩について、それよりも上の等級である10級11号の後遺障害(可動域我3分の1以下に制限されているもの)に該当すると判断されない限り、後遺障害が認定されることはないのです。

それでは、なぜ今回は、別件事故1及び2において認定された後遺障害について、もう一度同一部位で同じ等級の後遺障害が認定されたのでしょうか。

その理由は、後遺障害の中でもむち打ち等を原因とする神経症状が、賠償実務上は、いつかは治る症状と考えられていることにあります。

すなわち、治療が終了した段階(症状固定時)で神経症状が残ったとしても、経年による慣れによって、症状が消失するものであると考えられており、そうすると、症状固定後も症状が残存するとしても、それは短期的なものにすぎないとされているのです。

このような考え方は、上で述べた、基本的に生涯残存すると想定されている後遺障害の概念とは矛盾するようにも思えますが、実際に、軽度の末梢神経障害であるむち打ち症が、生涯残存することは稀であるため、いつかは治る症状と考えられているのも不合理とはいえません。

そのような考えの下、賠償実務上は、後遺症による逸失利益を算定するに当たって、後遺障害等級14級9号の神経症状による労働能力の喪失期間は5年、12級13号は10年が目安とされています。(もっとも、後遺障害がどの程度の期間残り続けるかは個人差があるため、むち打ち症による神経症状でも、それ以上の労働能力喪失期間や、就労可能年齢までの喪失期間が認定されることがないとはいえません。)

そして、本事案では、裁判所は、本件事故が過去に後遺障害として認定されたXの腰痛や右上肢のしびれが生じる原因となった別件事故1及び2から相当な期間が経った後のものであることや、本件事故当時、Xが積極的にスポーツなどをしていたこと、Xが本件事故当時、腰痛や右上肢のしびれの症状のための通院をしていなかったことなどから、これらの神経症状は、本件事故当時には残存していなかったと認定したのです。

この判断は、まさにむち打ち症による神経症状が、いつかは治る症状であると考えられていることや、労働能力喪失期間が短期間に制限されていることとも整合しています(後者については判決文中にもその指摘があります)。

そのうえで、本件事故が、X車が横転し、一回転して大破、全損するような態様であったこと、Xが、本件事故によって、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、右上肢痛・しびれ及び腰部痛等の後遺障害が残存したと診断されていること、損保料率機構からも、本件事故による頚部受傷後の右上肢痛・しびれ及び腰部痛の症状については、後遺障害14級9号に該当する後遺障害が残存していることが否定されていないことなどから、Xは本件事故によって、新たに発生し、残存した上記症状が、後遺障害14級9号に相当すると判断されました。

この判決は、損保料率機構における書面審査だけでは行い得ない、被害者の過去や現在の事実関係を丁寧に拾い上げて認定し、むち打ち症が短期間で治るとされる実務上の考え方に整合する判断を示した、画期的な判決といえると思います。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、実務上後遺障害についてどのような考え方がされているのかを知っておく必要がありますが、被害者の方個人の力ではどうしても限界があります。

後遺障害が認定されるか不安のある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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交通事故
下肢
神経・精神

もうアルバイトはできない!?【後遺障害等級併合14級】(東京地判平成27年3月25日)

事案の概要

信号機のある交差点を右折しようとしたY運転の中型貨物自動車に、対向方向から直進してきたX運転の自動二輪車が衝突。

Xは右膝打撲挫創等の傷害を負い、自賠責保険から、右膝に残った約14センチメートルの縫合創とV字の挫創痕創縫合痕については後遺障害等級14級5号、右膝から下腿外側にかけての疼痛やしびれ、しゃがんで起立する際の疼痛等の症状については後遺障害等級14級9号に該当するとして後遺障害等級併合14級の認定を受けた。

<主な争点>

逸失利益の金額(労働能力喪失率・期間)

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 37万5680円 37万5680円
入院雑費 1万5000円 1万5000円
通院交通費 13万0370円 13万0370円
休業損害 74万0663円 74万0663円
逸失利益 1251万8312円 136万7700円
傷害慰謝料 164万円 142万円
後遺障害慰謝料 110万円 110万円
物件損害 10万4190円 10万4190円
弁護士費用 146万1763円 24万円
過失相殺 ▲78万8040円
損害のてん補 ▲200万6583円

<判断のポイント>

①労働能力喪失率・期間
②過失相殺

後遺障害が残ってしまうと、痛みや動かしにくさなどのせいで、思うように働くことができなくなってしまいます。

この“働きにくさ”を「労働能力喪失率」と呼び、“働きにくさ”が残ってしまう期間を「労働能力喪失期間」と呼びます。

そして、「逸失利益」とは、“後遺障害がなかったら、(もっと)稼げたはずの収入”のことをいい、おおざっぱに説明すると、事故前の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算できます。

Xは、事故前、美容室勤務に加え、焼肉店とファミレスでのフロア係のアルバイトを掛け持ちしていました。

X側は、美容師としての美容室勤務については労働能力喪失率5%だが、焼肉点とファミレスでのアルバイトについては以下の通り労働能力喪失率100%だと主張しました。

X側は、①しゃがんで起立する際に強く痛むため、フロア係のアルバイトを辞めざるをえなかったこと、②本件事故の後遺障害により,美容師として立ち仕事をすると足が非常にむくむようになり、夜間にアルバイトをすることが難しくなってしまったこと、③Xは、症状固定時52歳の女性であり、長年にわたり美容師として稼働してきたので、立ち仕事以外のアルバイトで雇用されることは難しいことから、Xは現実にアルバイトの収入を失い、今後も原告がアルバイト収入を得られる可能性はほとんどないといえるとして、アルバイトとしての稼働分についての労働能力喪失率は100%とすべきと主張したのです。

また、いずれの仕事に関する逸失利益についても、労働能力喪失期間は16年と主張したことから、X側の主張する逸失利益は極めて高額となりました。

これに対して裁判所は、①いずれの仕事も立ち仕事や膝を曲げる必要がある業務が中心で、膝や下腿への負担が大きい業務であって、Xは美容室の勤務には復帰できたものの焼肉店やファミレスでのアルバイトには復帰できないまま退職したのだから、Xに残った痛みやしびれの症状が労務へ及ぼす影響を軽視することはできないこと、②Xは事故から2年近くが経過した裁判の時点でも、しびれや痛み、むくみ等の症状が続き、整骨院の通院を続けていて、現段階で直ちに症状が緩解する傾向にあるとは認められないことから、Xの労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は7年間と判断しました。

また、X側が主張した「立ち仕事以外のアルバイトには就けないだろうから、アルバイトに関して労働能力喪失率100%だ!」という主張に対して、Xの後遺障害は右膝から右下腿外側に限られた症状であり、この後遺障害の部位・程度に照らせば、アルバイトとして稼働することが不可能になったとは認められず、アルバイトとしての稼働分も含めて労働能力喪失率を5%と認めるのが相当と判断したのです。

本来、後遺障害は、“もう治らない”として認定されるものですが、一般的に後遺障害の中では軽症とされる14条9号などの場合は、労働能力喪失期間も5年などと短期でしか認められない傾向があります。

もちろん、具体的な事情によってもっと長く認定されたり、逆に短く認定されるものもあります。

この事件の場合は、事故から2年近くも経っているのに症状が続いていて整骨院にも通っていることから、普通より少し長い7年の労働能力喪失期間が認定されていますが、このような事情だけからすぐに他の事案でも長めで認められるとは限りません。

それぞれの事案の特徴や固有の事情なども考慮して慎重に判断しなければならないものなのです。

また、この事件では、Xの過失が15%として、15%分賠償額が差し引かれました。
この事件では、過失割合についてXとYで争いがなく、X側も15%分差し引かれることは分かっていたので、それほど問題はなかったかもしれません。

しかし、過失割合は、お客様の得られる賠償額に大きく影響してくるものです。当事務所にも、「保険会社が提示してくる過失割合が妥当か」、「どうして自分に過失があるのか分からない」など過失割合について多くのご相談が寄せられます。

まとめ

過失割合は、法律の専門家である弁護士でも、被害者の方や目撃者の方にから事故状況についてよくよく伺った上で、場合によっては警察・検察から捜査記録を取寄せる等しなければ判断できない難しいものです。

ぜひ、一度当事務所にご相談ください。

みなさまが適正な損害賠償を受けられるためのお手伝いをさせていただければと思っております。

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