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裁判例: 10級

交通事故
上肢

労働能力喪失の有無【後遺障害10級10号】(大阪地判 平成21年7月28日)

事案の概要

X(34歳、宅配作業員)の運転する自動二輪車が道路左端を走行中、同方向に走行していたYの運転する普通貨物自動車が路外ガソリンスタンドへ入るために左折した結果、両車両が衝突。
Xは、右手舟状骨骨折、右膝外側半月板損傷の傷害を負い、自賠責保険会社から後遺障害等級10級10号に該当する旨の認定を受け、賠償請求に及んだ。

<主な争点>

①Xの残存症状は後遺障害等級何級相当か?
②Xには逸失利益がどの程度認められるか?

<主張及び認定>

主張 認定
治療関係費 7万3486円 28万1798円
通院交通費 2万2280円 2万2280円
休業損害 8万4495円 8万4495円
通院慰謝料 150万0000円 150万0000円
逸失利益 3163万6902円 3163万7891円
後遺障害慰謝料 550万0000円 530万0000円
過失相殺 5%
損害の填補 ▲570万4098円
弁護士費用 310万0000円
合計 3428万0103円

<判断のポイント>

(1)後遺障害等級認定

本件では、Xの右手の可動域制限について訴訟提起前に「1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級10号が認められていました。

この後遺障害は、手首、肘、肩のうちの一箇所が、健康な方の腕と比べて3分の1までしか曲がらないというものです。

しかし問題となったのは、通院先病院のカルテに、右手の可動域の測定結果が記載されていなかったことです。

これをもって、Y側は、後遺障害診断書の記載は症状固定時のものではないと反論したのです。

裁判所は、確かにカルテには記載はないものの、通常後遺障害診断書に記載されているのは症状固定時点の測定結果だと推定できるとし、さらに医療記録の中にも測定結果として記載があることから、可動域制限の事実を認めました。

このことから、やはり裁判所は、後遺障害診断書にどのように記載されているかをかなり重要視していることが分かります。

(2)逸失利益

本件では、Xが症状固定後も、事故以前と同じ職場で同様に勤務し、実際の減収は生じていないことから、逸失利益が発生するのか、発生するとしてもどの程度なのかも問題となりました。

逸失利益とは、後遺障害が残存することによって労働に支障が出る結果、労働の対価である収入にも影響(減収)が生じるだろうという発想のもとに認められるものです。

ですから、後遺障害が残存していても、労働には支障がなかったり、収入に影響しなかったりする場合には逸失利益は発生しないともいえます。

この点本件では、Xの職業が宅配便の集配作業であり、重量が500キログラム近くになる運搬用の箱を押して移動したり、台車を押したりするなど、手を使う作業が多くあり、利き手である右手首が十分に曲がらないために非常に苦労しているとし、そのような後遺障害がありながら、自らの努力で仕事の効率を低下させないようにしていることも認められるとし、労働能力喪失率を27パーセント、喪失期間を67歳までの33年間として、逸失利益を認めました。

この判断は、とても重要です。

障害が残ってしまったが、何とかこれまでと同じように稼動しようと努力をした者には逸失利益が認められず、漫然と支障を来たしたものにだけ補償が与えられるとなっては、不平等です。

裁判所に対して、実際の仕事内容、後遺障害が仕事に与えうる支障、被害者の苦労や努力を具体的に主張していき、逸失利益を認めさせることが大切になります。

まとめ

本件は、請求額とほぼ同額が認定されている、珍しい裁判例です。

判決は大分簡略化されているため詳細は不明ですが、当初から金額についてはそこまで大きな争いはなかったのかもしれません(実際は上記争点の他に、事故態様が大きな争点となっていました。)

もっとも、「カルテに記載がない」や「減収が生じていない」という反論は、事前に把握をしていないと一瞬ドキリとするものです。

これらの反論に対して、適切な証拠を用いて、きちんとした対応をしていかなければ、後遺障害が認められなかったり、逸失利益がゼロになったりする可能性もあります。

自身に有利な証拠、不利な証拠を見極めたうえで、適切な対処を心がける必要があるといえるでしょう。

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交通事故
上肢

労働能力喪失の有無【後遺障害10級10号】(大阪地判 平成21年7月28日)

事案の概要

X(34歳、宅配作業員)の運転する自動二輪車が道路左端を走行中、同方向に走行していたYの運転する普通貨物自動車が路外ガソリンスタンドへ入るために左折した結果、両車両が衝突。

Xは、右手舟状骨骨折、右膝外側半月板損傷の傷害を負い、自賠責保険会社から後遺障害等級10級10号に該当する旨の認定を受け、賠償請求に及んだ。

<主な争点>

①Xの残存症状は後遺障害等級何級相当か?
②Xには逸失利益がどの程度認められるか?

<主張及び認定>

主張 認定
治療関係費 7万3486円 28万1798円
通院交通費 2万2280円 2万2280円
休業損害 8万4495円 8万4495円
通院慰謝料 150万0000円 150万0000円
逸失利益 3163万6902円 3163万7891円
後遺障害慰謝料 550万0000円 530万0000円
過失相殺 5%
損害の填補 ▲570万4098円
弁護士費用 310万0000円
合計 3428万0103円

<判断のポイント>

(1)後遺障害等級認定

本件では、Xの右手の可動域制限について訴訟提起前に「1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級10号が認められていました。

この後遺障害は、手首、肘、肩のうちの一箇所が、健康な方の腕と比べて3分の1までしか曲がらないというものです。

しかし問題となったのは、通院先病院のカルテに、右手の可動域の測定結果が記載されていなかったことです。

これをもって、Y側は、後遺障害診断書の記載は症状固定時のものではないと反論したのです。

裁判所は、確かにカルテには記載はないものの、通常後遺障害診断書に記載されているのは症状固定時点の測定結果だと推定できるとし、さらに医療記録の中にも測定結果として記載があることから、可動域制限の事実を認めました。

このことから、やはり裁判所は、後遺障害診断書にどのように記載されているかをかなり重要視していることが分かります。

(2)逸失利益

本件では、Xが症状固定後も、事故以前と同じ職場で同様に勤務し、実際の減収は生じていないことから、逸失利益が発生するのか、発生するとしてもどの程度なのかも問題となりました。

逸失利益とは、後遺障害が残存することによって労働に支障が出る結果、労働の対価である収入にも影響(減収)が生じるだろうという発想のもとに認められるものです。

ですから、後遺障害が残存していても、労働には支障がなかったり、収入に影響しなかったりする場合には逸失利益は発生しないともいえます。

この点本件では、Xの職業が宅配便の集配作業であり、重量が500キログラム近くになる運搬用の箱を押して移動したり、台車を押したりするなど、手を使う作業が多くあり、利き手である右手首が十分に曲がらないために非常に苦労しているとし、そのような後遺障害がありながら、自らの努力で仕事の効率を低下させないようにしていることも認められるとし、労働能力喪失率を27パーセント、喪失期間を67歳までの33年間として、逸失利益を認めました。
この判断は、とても重要です。
障害が残ってしまったが、何とかこれまでと同じように稼動しようと努力をした者には逸失利益が認められず、漫然と支障を来たしたものにだけ補償が与えられるとなっては、不平等です。裁判所に対して、実際の仕事内容、後遺障害が仕事に与えうる支障、被害者の苦労や努力を具体的に主張していき、逸失利益を認めさせることが大切になります。

まとめ

本件は、請求額とほぼ同額が認定されている、珍しい裁判例です。

判決は大分簡略化されているため詳細は不明ですが、当初から金額についてはそこまで大きな争いはなかったのかもしれません(実際は上記争点の他に、事故態様が大きな争点となっていました。)

もっとも、「カルテに記載がない」や「減収が生じていない」という反論は、事前に把握をしていないと一瞬ドキリとするものです。

これらの反論に対して、適切な証拠を用いて、きちんとした対応をしていかなければ、後遺障害が認められなかったり、逸失利益がゼロになったりする可能性もあります。

自身に有利な証拠、不利な証拠を見極めたうえで、適切な対処を心がける必要があるといえるでしょう。

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交通事故
外貌醜状
顔(目・耳・鼻・口)

将来のインプラント治療【後遺障害10級相当】(横浜地判平成24年1月26日 )

事案の概要

Xは、自動二輪車に乗り優先道路を進行中、信号規制のない交差点を直進しようとしたところ、交差する劣後道路からY運転の自動車が進入し、交差点内で衝突。

Xは、これにより、歯牙欠損、頭部打撲、顔面打撲、顔面挫創、両膝打撲、左足関節打撲、右上腕打撲の傷害を負ったため、Yに対して損害賠償請求をした。

<争点>

①歯牙欠損及び醜状障害で、逸失利益が認められるか?
②将来のインプラント費用は認められるか?

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 353万9001円 353万9001円
通院交通費 4万9380円 4万8123円
入院雑費 1万6500円 1万6500円
付添費・付添人交通費 8万9380円 8万9380円
休業損害 105万5808円 105万5808円
後遺障害逸失利益 6383万3313円 1392万5885円
入通院慰謝料 255万0000円 230万0000円
後遺障害慰謝料 1296万0000円 550万0000円
慰謝料増額事由 100万0000円 0円
物損 11万4900円 11万4900円
将来のインプラント費用 138万8453円 87万4515円
過失相殺 10%
損害のてん補 ▲546万8979円 ▲546万8979円
損益相殺 ▲450万5236円 ▲450万5236円
弁護士費用 766万2232円 147万0000円
合計 8428万4553円 1621万3485円

<判断のポイント>

①逸失利益について

本件では、Xは永久歯を10本も失い、これらについてインプラント治療をしています。通常、歯牙に欠損や喪失があったとしても、補綴がなされれば歯の機能は回復するため、大きな問題とはなりません。

そのため、多くの場合、適切な補綴が行われていれば、労働能力の喪失が否定されます。とりわけ、インプラント治療は強度的にも審美的にも最高レベルの治療とされているため、余計に認められにくくなります。

また、Xは顔に線状痕などの醜状が残っていますが、この醜状障害についても、機能的には何ら問題ない(働くことに支障はない)として、逸失利益が否定されることが多いです。

しかし本件では、結果的に15%の労働能力喪失を認められました。

これは、Xが作業療法士という職業に就いており、肉体労働としての側面があるが、歯を食いしばることができないためこれまでより負担がかかること、顧客との1対1の対応が必要となる対面職業であることから、Xが実際働く上で、支障が出ていることが認められたためです。

②将来のインプラント治療について

基本的に、症状固定後の治療費等については、賠償の対象にはなりません。

それは、症状固定という概念が「これ以上治療をしても変化がない」というものであり、それ以後は治療の必要性がなくなるからです。

しかし、本件では、将来のインプラント費用が認められました。これは、インプラントが永続するものではなく、定期的なメンテナンスが必要と考えられるからです。

この点、本件では、歯科医師からインプラントの耐用年数についての意見書が出ており、それによって裁判所は、一度のインプラント治療で20年程度維持されるとするのが相当としました。

そのため、Xの年齢と平均余命からすると、あと2回はインプラント手術をする必要があるとして、将来のインプラント費用を損害と認めました。

まとめ

本裁判例は、通常では認められにくいものが損害として認められた好例といえます。

後遺障害が認められた場合、賠償金額が大きく跳ね上がるのは逸失利益が認められることによりますが、逸失利益は「この先、障害のために労働に支障が出ること」を前提としているため、障害が残ったとしても、労働に支障が出ないものであれば、認められません。

労働への支障が認められにくいのが、醜状、変形、歯牙欠損等です。

本件では、このうち醜状及び歯牙欠損について、Xの仕事内容を具体的に認定した上で、どのような支障が出ているか、今後どのような支障が出うるかに基づき、逸失利益を認めました。

醜状は、人と会う職業(営業職、接待職)や審美的な要求がされる職業(俳優、モデル等)では認められやすく、歯牙欠損は肉体運動を伴う職業(スポーツ選手等)では認められる余地があります。

本件のXは、作業療法士として訪問リハビリ施術の仕事をしており、顧客と1対1で接し、サービスをすることを求められ、その職務内容には寝ている顧客を持ち上げたり、支えたりするなどの肉体労働も含まれます。

これらの点につき、実際に支障が出ていることを丁寧に立証することで、労働能力の喪失が認められたのです。

また、将来のインプラント費用についても、インプラント治療というものの強度や耐用年数を歯科医師に意見書という形で作成してもらうことで、永続はしないこと、最低でも20年に1度のメンテナンスが必要となりうることを認められています。

裁判は、第三者である裁判官に、損害の発生を認めてもらわなければなりません。

そのためには、主張だけではなく立証をきちんと準備することが肝要です。

この事例のように、一般的には難しい補償も、具体的な主張と綿密な立証によって認められる余地は充分にあります。

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交通事故
顔(目・耳・鼻・口)

どこまでが事故による傷害か【後遺障害併合10級】(東京地判平成25年11月25日)

事案の概要

信号機による交通整理が行われておらず見通しの利かない交差点で、X運転の自転車とY運転の原動機付自転車とが出合い頭に衝突した事故。

Xは、右オトガイ部骨折、左下顎枝骨折、左下第一小臼歯破折の傷害を負い、労災による後遺障害認定で併合10級の認定を受けた。

<争点>

・本件傷害は本件事故によるものか(因果関係)
・X側の過失割合(過失相殺)

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 184万7853円 184万7853円
入院雑費 1万6500円 1万6500円
通院交通費等 3万6160円 8520円
休業損害 382万3047円 214万3433円
後遺障害による逸失利益 1512万8546円 1358万4175円
入通院慰謝料 223万円 58万円
後遺障害慰謝料 550万円 550万円
小計 2368万0481円
過失割合 1420万8287円(4割)
弁護士費用 260万円 118万円

<判断のポイント>

・因果関係:資料に基づく認定
・過失割合:損害の公平な分担

本件では、Xの身体に、Yの原動機付自転車が接触したことはないことから、Y側は、そもそもXの傷害は本件事故によって起きたものではないと主張しました。

これに対して、裁判所は、①Xが本件事故時に自分の運転する自転車のブレーキ等に顔面を強打したこと、②Xは本件事故の直後に医療機関に受診し、本件事故当日には骨折が認められたこと、③Xの自転車は、Yの原動機付自転車との衝突により右方向に進み、かご、ハンドル、ブレーキ等が曲がっており、Xは,Y車両との衝突により相当の衝撃を受けたということができること、④Xは、本件事故の前から継続的に歯科治療を受けていたものの、本件事故の前に、右オトガイ部骨折、左下顎枝骨折、左下第一小臼歯破折が認められたことはなく、オトガイ部周辺のしびれ等を訴えることもなく、かみ合わせやそしゃくについて医学的に問題があるとは見受けられなかったこと、⑤本件事故の他に前示受傷の原因は見当たらないこと等に照らすと、Yの主張は失当であると判断しました。

交通事故による怪我は、なにも自動車などが直接ぶつかって生じたものに限られません。本件のように、相手の車両とぶつかった時に、自分の車両の一部に当たったことで生じたものでもいいのです。

このように相手が直接ぶつかった箇所でなくとも、「因果関係」さえ認められれば、交通事故による怪我として認められます。

ただ、この「因果関係」が曲者なのです。加害者が認めていない場合、被害者の言い分だけではこの「因果関係」も基本的には認められません。

被害者は「当事者」なので、どうしても“客観的な”資料とはいえないからです。

「因果関係」が認められるためには、分かりやすく言えば、何も知らない第三者から見て、「ああ、こういう事実があるということは、この事故からこの怪我が発生したんだな。」と思わせるような事実を、資料に基づいて示していかなければならないのです。

まとめ

本件では、Xがブレーキ等に顔面をぶつけたこと、事故後当日に骨折が認められたこと、ブレーキ等が曲がっていたこと、事故前の歯の治療では顎の骨折やしびれ、かみ合わせ等に問題がなかったこと等の事実を、X側の提出した証拠資料から裁判所が認められると判断した結果、「この事故からこの怪我が発生したんだな。」と裁判所に思わせることができたのです。

「事故や怪我のことを一番よく知っているのは、被害者なのに!被害者の言い分だけで認められないのはおかしい!」とお思いになられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、裁判所は、全く事故のことを知らない第三者です。そして、法律的な考え方を使って、全く知らない事故について判断しようとしている人たちなのです。そのような裁判所や法律的な考え方との特徴を正確に理解した上で、適切な主張立証をしていくことが非常に重要になってきます。

また、本件では、X車両が走行していた道路に一時停止規制があったこと等から、Y側はYに過失がないこと、あったとしてもX側の過失が8割あるのでその分損害賠償額も過失相殺されるべきと主張しました。

これに対して、裁判所は、X車両の進路に一時停止の交通規制がされていたなどの本件事故の態様や本件交差点の状況等を考慮すると、X側の過失は4割が相当であると判断しました。

確かに交差点において一時停止規制がある道路を走っているほうがその規制を守らなかったことから「悪い」というイメージがあるかもしれません。そのようなイメージからすると、X側の過失が4割で、Y側の過失6割よりも小さいことには納得がいかない方もおられるかもしれませんね。

しかし、過失相殺というものは、「損害の公平な分担」という考え方に基づいて認められるものです。

つまり、被害者の方に発生してしまった損害について、被害者の方にも「落ち度」があった場合には、一定程度損害を分担させるのが「公平」ではないかという考え方に基づいているのです。ど

ういう場合にどの程度の過失割合とするのが「公平」なのかという観点から、過失割合は考えられます。本件では判決文の中に明示的に「公平」という言葉が出てくるわけではありませんが、過失割合というものと語る以上、当然の前提として「損害の公平な分配」という考えがあるものといえるのです。

このように一般的な、直感的なイメージと、法律の世界での考え方には乖離があるかもしれません。ですが、きちんと色々な場合を想定して理屈が立てられているのです。

いずれにしても、法律的な根拠に基づいて相手方に請求していく、言ってみれば“裁判所を味方につけて”相手方に請求していくには、法律的な考え方に精通した専門家の力が必要な場合が多いといえます。

適切な賠償を得るためには、このように“裁判所を味方につけた”法律的な考え方が極めて重要です。

ぜひ当事務所にご相談ください。きっとお手伝いできることがあることと思います。

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