浮気・不倫の
慰謝料請求

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浮気・不倫でこのような
お悩みを抱えていませんか?

  • 慰謝料を請求したい
  • 自分のケースで請求できる金額が知りたい
  • この証拠で請求できるか不安
  • 浮気相手の連絡先がわからない

浮気・不倫慰謝料の請求は、
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ご相談ください。

家族に対する不信、相手方に対する憤り、とてもひとことで言い表すことができるものではありません。
そんな中で大きな意味を持つのが、浮気相手に対して慰謝料を請求するということです。
しかし、慰謝料の請求は非常にデリケートなものです。
証拠の収集、いつ相手方に対してどのようにアクションを起こすか、
そして相手方との交渉、心身ともに疲弊した方が対応するにはハードルが高いものです。
当事務所は、これまでたくさんの浮気・不倫の慰謝料に関するご相談・ご依頼をいただいてまいりました。
その中で培った経験を生かし、皆さまが過去を清算し、少しでも明るい方向へ進まれるよう誠心誠意サポートいたします。

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COLUMN

-コラム-

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MERIT

-当事務所が選ばれる理由-

01
相談無料
ご相談は無料です。 当事務所の弁護士が、皆さまのご状況やお考えを伺いし、豊富な解決実績をもとに最適なサポートをご提案いたします。
02
平日夜間、土日祝日の相談対応
平日夜間、土曜日のご相談に対応しております。当日のご予約にも対応しております。 お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。
03
3拠点すべて駅徒歩5分以内、各地から利便性の高い立地
当事務所は、東京駅徒歩3分、宇都宮駅徒歩5分、栃木県小山駅徒歩1分とアクセスのしやすい事務所です。 この他、電話相談、オンライン相談など、遠方の方や外出が難しい方も安心してご利用いただける環境を整えております。

CASE

-モデルケース-

Case01 任意整理
  • 債務総額:450万円
  • 借入先の数:4社
月々の返済額
12万円 >
6万5,000円
初めての依頼で不安ばかりでしたが、なんのトラブルも起こらず、結果的に返済額も少額になったので嬉しいです。初めての依頼で不安ばかりでしたが、なんのトラブルも起こらず、結果的に返済額も少額になったので嬉しいです。初めての依頼で不安ばかりでしたが、なんのトラブルも起こらず、結果的に返済額も少額になったので嬉しいです。
Case02 自己破産
  • 借入先:9社
  • 月々の返済額:20万円
債務総額
500万以上 >
0円
毎日大変な生活を送っていましたが、債務整理から訴訟、裁判まで支援していただき大変助かりました。毎日大変な生活を送っていましたが、債務整理から訴訟、裁判まで支援していただき大変助かりました。毎日大変な生活を送っていましたが、債務整理から訴訟、裁判まで支援していただき大変助かりました。
Case03 個人再生
  • 債務総額:2,200万円(内1,200万円住宅ローン)
  • 債権者数:9社
月々の返済額(住宅ローン除く)
20万円 >
4.5万円
毎日大変な生活を送っていましたが、債務整理から訴訟、裁判まで支援していただき大変助かりました。毎日大変な生活を送っていましたが、債務整理から訴訟、裁判まで支援していただき大変助かりました。毎日大変な生活を送っていましたが、債務整理から訴訟、裁判まで支援していただき大変助かりました。

Case04 過払金返還請求
  • 債権者数:2社
  • 借金の期間:25年間
債務総額
300万円以上 >
借金は完済。350万円を獲得。
初めての依頼で不安ばかりでしたが、なんのトラブルも起こらず、結果的に返済額も少額になったので嬉しいです。初めての依頼で不安ばかりでしたが、なんのトラブルも起こらず、結果的に返済額も少額になったので嬉しいです。初めての依頼で不安ばかりでしたが、なんのトラブルも起こらず、結果的に返済額も少額になったので嬉しいです。

FLOW

-ご相談の流れ-

STEP01
ご予約・お問い合わせ
まずはご連絡ください。 ご予約の際に、ご相談内容について当事務所のスタッフがお伺いいたします。
STEP02
ご相談
当事務所の弁護士がじっくりとお話をお伺いし、見通しやアドバイス、最適なサポートを提案いたします。 的確に回答させて頂くためにも、ご不安に感じていらっしゃることや、関係者とのやり取りの経過、現在のご状況などをなるべく詳しくお伝えください。
STEP03
ご契約
ご相談の結果、ご依頼いただくこととなった場合は、事前に内容をご理解いただいた上で契約書を取り交わすことになります。
不倫・浮気の慰謝料でお悩みの方、当事務所の弁護士・事務スタッフ一同が最善を尽くします。

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

CONTACT

FEE

-料金案内-

ご相談料
無料
着手金
220,000円~
報酬金
経済的利益の17.6%

ACCESS

–アクセス–

東京事務所本店

〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル12階

「東京駅」八重洲口徒歩3分

大宮事務所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階

「大宮駅」東口徒歩3分

宇都宮事務所

〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り2-2-3
明治安田生命宇都宮大工町ビル5階

「宇都宮駅」西口徒歩5分

小山事務所

〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10
センチュリーX1ビル3階

「小山駅」東口徒歩1分

FAQ

離婚の方法についてよくある質問

これから離婚を切り出そうと思っています。どんな事に注意したらいいですか?

離婚を切り出した事により、財産を隠されてしまう可能性があります。事前に各預金のある金融機関の支店と口座番号、保険の証券番号、所有している不動産の所在を確認しておきましょう。退職金も財産分与の対象となります。

離婚する方法について教えてください。

離婚の方法は大きくわけて3つあります。
どの方法で離婚するのが最善かは、皆様のご事情によって異なります。

1.協議離婚
夫婦の話し合いによって離婚に合意し、役所へ離婚届を提出する方法です。 慰謝料、養育費、財産分与等の離婚の条件については、口約束や自身で作成した文書で済ませてしまう方が見られますが、後々トラブルの原因となりがちです。離婚協議書として書面に残しておくことをお勧めします。

2.調停離婚
家庭裁判所に調停の申立をし、調停委員を介して離婚の話し合いをする方法です。 双方の合意が得られない場合は調停不成立となります。

3.裁判離婚
調停が不成立となった場合は裁判によって解決を図ります。 裁判離婚の場合は、夫婦の一方が離婚に合意していなくても、判決が出れば離婚が成立します。

「婚姻関係の破綻」とはどういう場合を指しますか?

裁判所に婚姻関係が破綻していると判断されれば、「婚姻を継続できない重大な事由がある場合」として、裁判での離婚が認められることになります。 具体的にどのような場合に破綻と判断されるかは、裁判所がそれぞれの夫婦を見て判断するため、一律に決まっているわけではありません。
代表的な例は、
・性格の不一致
・暴行・虐待がある場合(ドメスティック・バイオレンス)
・生活能力の欠如
・親族との不和
です。

○性格の不一致
「愛情がなくなった」、「そりが合わない」、「考え方が異なる」等表現の仕方はさまざまですが、これらは性格の不一致と一括りにして判断されることが多いです。 性格の不一致は、話し合い等により修復する可能性があります。そのため、性格の不一致だけで夫婦関係が破綻したと判断されることはほとんどありません。「性格の不一致がどのような結果をもたらしたのか」ということの方が重視される傾向にありますので、例えば、喧嘩や別居など、具体的にどんなことが起こったのか裁判所に説明をする必要があります。

○暴行・虐待がある場合
暴行や虐待は、身体を傷つけられるだけでなく、多大な精神的苦痛を与えるため、婚姻関係破綻の判断では重要視されます。 判断にあたっては、暴行虐待の程度と回数が考慮されることになります。 回復が望めないような怪我を負わせてしまえば、夫婦関係の破綻の原因をつくったと判断され易くなるのはもちろん、軽度の暴行でも執拗に繰り返されれば、離婚原因になることがあります。

○生活能力の欠如
夫婦は共に生計を立て、暮らしていく必要がありますので、一方の配偶者に生活能力が欠如していることは、破綻の判断では重要視されます。 家計を支えるべきであるにもかかわらず、安易に借金をする、散財してしまう等、生活費の捻出に支障をきたす場合で、なおかつ一向にその生活態度を改めないときは、破綻の原因となることが多いです。

○親族との不和
いわゆる嫁姑問題など、親族との不和が夫婦間の問題に発展することはめずらしいことではありません。 親族との不和は、それだけでは夫婦関係の破綻とまで判断されるものではありません。しかし、配偶者の不和をただ傍観するだけの態度が続き、家庭内の円満を取り戻す努力を全くしない場合、破綻の原因と判断されることがあります。

離婚に応じたくないですが、勝手に離婚届を出してしまわれないか心配です。

相手方が役所に虚偽の離婚届を提出し、それが受理されてしまった場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる必要があります。 こういった事態を避けるためには、本籍地の役所に離婚届の不受理の申出を出してください。この申出がある場合、本人が窓口に来たことを確認できない限り、離婚届が受理されることはありません。

離婚協議書を作成しておくメリットはなんですか?

離婚届を提出して役所で受理されれば離婚が成立します。 この場合、慰謝料、養育費、財産分与等の離婚に伴う諸条件については、うやむやのまま何も取決めがない事になってしまいます。 離婚協議書を作成しておけば、そこに記載されている条件が定まり、後のトラブルを防止することができます。また、離婚協議書を公正証書で作成しておくことにより、相手方が協議書に定めた内容を守らなかった場合は即座に裁判所を通じて強制執行の手続をとり、条件を実現させることが可能になります。

離婚の原因についてよくある質問

離婚原因にはどのようなものがありますか?

法律で定められた離婚原因には、
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・強度の精神病
・婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
があります。

協議離婚の場合にも離婚の原因は必要ですか?

協議離婚の場合は、法定の離婚原因は不要です。 ただし、慰謝料や財産分与等の協議の際、ご夫婦のどちらが離婚の原因を作り出したかが争われるケースが多いため、離婚に至る経緯については詳細にお伝えいただいた方が、実態に則した解決を図ることができます。

婚姻前の浮気は不貞行為にあたりますか?

婚姻関係が始まる前の行為であれば、不貞行為にはあたりません。 婚姻前の浮気が、婚姻後に発覚したようなケースであれば、浮気の事実を秘密にしていたこと自体が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるか否か検討されることになります。

別居して数年経っていたとしても不貞行為とされる場合はありますか?

婚姻関係が破綻した後の行為であれば、不貞行為にあたらない可能性があります。 この場合、性的関係を持った時期と夫婦関係が破綻した時期がいつであるか問題となります。別居に至る経緯を含めて、詳細をお伺いする必要があります。

一度の性的関係でも不貞行為にあたりますか?

離婚原因となる不貞行為か否かの判断にあたって、性的関係の回数は重視されず、一度の性的関係であっても不貞行為に該当すると判断されることが多いです。 不貞行為の回数や期間は、慰謝料の金額を定める場合問題となります。

性格の不一致は離婚原因になりますか?

性格の不一致のみでは、離婚原因は認められません。 ただし、性格の不一致を原因として、別居に至ったり、夫婦喧嘩があったりといった事情があれば、婚姻関係は回復不能であるとして、離婚原因が認められることがあります。

家庭内暴力(DV)はどの程度であれば離婚原因となりますか?

DVは、婚姻生活を継続しがたい重大な事由にあたるとの判断がされ易いですが、一般的に夫婦喧嘩の範囲内といえる程度であれば、DVの事実のみでは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたらないとの判断がされます。 DVの程度は、医師の診断や警察への通報の有無によって判断されることになりますので、家庭内の問題に留めずに、まずは外部機関へ相談することをお勧めします。DV被害者を匿うシェルターへ身を移すことも検討してください。

言葉の暴力も離婚原因にあたりますか?

言葉の暴力は肉体的な暴力に比べ、重視されない傾向にありますので、離婚原因にあたらない可能性が高いです。しかし、言葉の暴力が許容の限界を超えて、忍耐し得ないような場合は、虐待行為にあたり、離婚原因となることがあります。

うつ病などの精神疾患は離婚原因になりますか?

精神疾患も、回復の見込みがないほど強度であれば、離婚原因にあたる可能性があります。 ただし、強度の精神疾患であっても、健常な配偶者が誠意ある介護や看護をしたか等、円満な夫婦生活の中で修復できる程度か否かが判断されることとなるため、精神疾患の程度のみで離婚原因にあたるか否かが決せられるわけではありません。

同居を拒否することは可能ですか?

法律上、夫婦には同居義務があります。しかし、職場環境や育児など様々な事情で同居をできないという事態が生じることがあります。 そのため、同居を拒否する場合、同居を拒否する「正当な理由」があるかどうかという点を検討しなくてはなりません。仮に、正当な理由なく同居を拒否し続ける場合、悪意の遺棄として離婚原因となる可能性があります。

夫が全く働かないのですが、離婚原因はありますか?

勤労意欲の欠如は、離婚原因にあたる可能性があります。 勤労意欲が欠如している場合、借金を繰り返したり、生活能力そのものを欠いているケースが多く、このような怠惰な性格や生活能力の欠陥を併せて考慮し、離婚原因の有無が判断されることになります。