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裁判例: 過失割合

交通事故
脊柱・体幹

変形しているだけではダメ?【後遺障害12級5号】(大阪地判平成27年3月30日)

事案の概要

信号機のない交差点において、東西道路を東進して直進進入したY1(Y2会社の従業員で業務中)運転の自動車と、南北道路を南進して直進進入したX運転の原動機付自転車が出合い頭に衝突した事故で、傷害を負ったXがYらに対し損害賠償を求めた事案。

<主な争点>

①過失割合
②逸失利益

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 55万7816円 55万7816円
文書料 800円 800円
通院交通費 2万1000円 2万1000円
休業損害 259万2000円 144万0000円
後遺障害逸失利益 714万7123円 255万2544円
通院慰謝料 150万0000円 110万0000円
後遺障害慰謝料 280万0000円 280万0000円
物損 (ア)原告車両修理費    12万9294円
(イ)ヘルメット買換費用  1万0000円
(ウ)衣服買換費用     4万3000円
0円

<判断のポイント>

(1)交差点の見通し状況と進入状況

出会いがしらの事故において、過失割合は基本的に避けられない論点です。

「お互いに、前方をもう少し注意すれば事故を避けられたよね」という考慮が働くわけですね。

当事者の方の感覚からすれば、「相手が飛び出してきた!」といいたいところもあるかと思いますが、過失割合を考える際には、冷静に「どういう状況で事故が起きたのか」という客観的な事故状況を分析することが重要になります。

本件事故が起きた交差点では、交差点の北東側角に鉄塔とフェンスが存在しているため、交差点北側から同交差点東側方向に対する見通しは不良であり、本件交差点の南西側角付近にはカーブミラーが設置されていました。

他方、交差点北側から同交差点西側、交差点西側から同交差点北側方向に対する見通しを特段妨げるような障害物はありませんでした。

そのような交差点に、Xは、原付で南北道路を北から南方向に向かって進み、本件交差点に差し掛かって、一時停止線付近で一時停止をしました。その後、Xは、見通しの悪い左側の動向を確認しながら徐行程度の速度で進行したのです。

他方、Yは、自動車で東西道路を西から東方向に時速15km程度の速度で進み、本件交差点に直進進入したところ、原告車両に気付き、ブレーキをかけましたが、衝突してしまいました。

このような交差点の構造と事故態様において、裁判所は「Xには、本件交差点に進入するに当たり、左方の状況に気をとられて右方から進行する車両の有無及び動向の注視を怠った過失があったというほかはない。

まとめ

本件交差点は、原告車両の走行経路上に一時停止の標識及び一時停止線がある交差点であるから、本件交差点を通過するに当たっては、Y車両に通行上の優先関係があるというべきこと、Xは、上記標識等に従い一時停止は行ったものの、その後本件交差点に進入した後、被告車両の存在に気付いたのが衝突直前であったことの各点に照らせば、Xの本件事故に対する過失の程度は相当程度大きいといわざるを得ない」として、XとYの過失割合を55:45と判断しました。

Yの過失よりもXの過失が少し大きいと判断したわけですね。

過失割合というのは“損害の公平な分担”のための論理であって、「事故の当事者間でどちらにどれだけ負担させるのが公平か」という相対的な問題です。

そこで、これが自動車対自動車の事故だった場合について考えてみると、Xの過失割合はもっと高くなった可能性が大きいのです。歩行者より自転車の方が、自転車より原付・バイクの方が、原付・バイクより自動車の方が、事故を起こした場合に相手方に与える損害が大きいと考えられ、よくよく注意して進行しなければならないとされて、その注意を怠った場合の注意義務違反=過失の度合いも高く考えられるわけです。

(2)鎖骨の変形に伴う症状

Xは、本件事故により左肩関節脱臼の怪我を負い、鎖骨に変形が残ったため、自賠責保険から「鎖骨に著しい奇形を残すもの」として後遺障害第12級5号の認定を受けています。

12級の労働能力喪失率は、形式的にいえば14%と決められているので、Xは労働能力喪失率14%を前提に逸失利益を計算してYらに請求しました。

これに対して、裁判所は「鎖骨変形そのものから直ちに労働能力の喪失を認定することはできない。

もっとも、鎖骨の変形による派生障害として、左肩の痛み及び脱力感が認定されていることやXの業務内容等に照らせば,一定程度労働能力に影響があることが認められる。

以上の諸事情を考慮し,労働能力喪失率は5%を相当と認める。」と判断しました。

後遺障害として認められる鎖骨の変形は、裸になったときに変形が明らかにわかる程度のものです。“程度”として明らかな変形が残ってしまったことになるので、12級という等級が認められるわけですが、一般的に言えば、鎖骨が変形しても、それだけで労働に何か支障が出るものとは考えられません。身体を動かしたり、物を考えたりする際に、鎖骨が変形していても影響がないということですね。

ですから、鎖骨の変形で後遺障害が認められた場合、それだけで逸失利益を請求するのは難しくなります。

そこで、鎖骨の変形にともなって、他に何か症状が残っていないか、その症状がお仕事にどう影響するかがポイントとなるのです。

本件でも、「鎖骨の変形による派生障害として、左肩の痛み及び脱力感」があったこと、Xの仕事が庭師であったこと等から、逸失利益が認められました。

鎖骨に変形が残るようなお怪我をされた場合は、痛みや周辺部位の動かしにくさ(=可動域制限)等のお仕事に支障を来たすような症状についても、しっかりと医師に伝え、診断書やカルテの記載として残しておいてもらうようにしてくださいね。

本件では、結果的に逸失利益は認められましたが、それでも12級で形式的に認められる14%ではなく、5%の労働能力喪失率が認められたにとどまります。鎖骨の変形で逸失利益を請求していくことが難しいことがよく分かりますね。

自賠責から後遺障害の認定を受けたなら、しっかり賠償額に反映させていきたいところです。

しかし、後遺障害の等級やそれに伴う形式的な数字が、必ずしも全ての場合に当てはまるわけではありません。

適切な賠償を得るためには、それぞれの賠償項目の趣旨をよく理解し、適切に対処していくことが重要です。

ぜひ一度当事務所にご相談ください。ひとつひとつ丁寧に説明し、アドバイスさせていただきます。

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交通事故
外貌醜状
胸腹部
脊柱・体幹

産道狭窄と逸失利益【後遺障害併合8級】(大阪地判平成17年1月31日)

事案の概要

車道を自転車走行中だったX(19歳・女性)は、すぐ横を通り過ぎようとした路線バスと接触し転倒。骨盤骨折等の傷害を負ったため、同バスの運行会社であるYらに対して、損害賠償の請求に及んだ。

<争点>

①Xに過失相殺されるだけの不注意があるか
②Xの後遺障害は何級か?
ⅰ)労働能力喪失率は何%か?
ⅱ)後遺障害慰謝料はいくらか?

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 209万8640円 199万9820円
付添看護費 109万8500円 109万5500円
交通費 38万7000円 4万1650円
消耗品費 36万2320円 36万2320円
休業損害 1003万8525円 497万9529円
逸失利益 5720万2846円 2586万2503円
将来分消耗品費 279万4298円 266万1229円
入通院慰謝料 280万0000円 280万0000円
後遺障害慰謝料 2000万0000円 1200万0000円
入院雑費 21万7100円 21万7100円
物損 1万0000円 1万0000円
損害のてん補 ▲936万5035円 ▲936万5035円
弁護士費用 900万0000円 400万0000円

<判断のポイント>

(1)Xに過失相殺されるだけの不注意があるか

①Xに過失相殺されるだけの不注意があるか  本件事故は、車道を走行する自転車と路線バスが接触して、自転車が転倒したものです。

この点、Y側からは「Xがふらついて勝手にぶつかってきた」「路側帯ではなく車道を走っているのが悪い」等の主張がされ、過失相殺がなされるか争われました。

裁判所は、刑事事件の記録上、Yの運転手が事故の原因を「自転車を追い抜いて行くことが分かっていながら、…対向車の動きにばかり気がいってしまい、相手の自転車に全然注意しなかったこと、それに、相手は私の車が追い越すときは、当然除けてくれるものと思って進んでしまったこと」と供述していることから、Y側に重大な不注意があったと判断しました。他方で、Xは自転車で走行をしていただけであるため、過失相殺は認められませんでした。

自転車は、道路交通法上は軽車両として車両に含んで扱われています。

そして車両は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないと定められています。Y側は「路側帯を走らなければならなかった」と主張していますが、自転車が車道を走行することは法律上問題ありません。

もっとも、軽車両は自動車等に比べて走行速度が遅いため、車道を走行する際には左端に寄って走行し、追いつかれた際には適切な避譲措置をとることが求められます。

本件では、Xは路側帯寄りを走行していたため、特段過失相殺となるような不注意は認定されませんでした。

(2)Xの後遺障害は何級か?

Xは、本件事故によって身体の各部に傷害を負い、以下のような後遺障害が残存したと主張しました。

(1)人工肛門装着による身体の各所の痛み、全身の疲労感(後遺障害5級3号)
(2)骨盤骨変形(後遺障害12級5号)
(3)骨盤骨変形による通常分娩の困難性(後遺障害9級16号)
(4)外貌の醜状(後遺障害7級12号)
(5)右下肢の短縮(後遺障害13級8号)
(6)頭痛、右手痺れ感等(12級12号)

これらのうち、(1)、(2)、(5)、(6)については、裁判所はXの人工肛門による弊害や実際の就労状況等を詳細に認定した上で、それぞれ9級11号、12級5号、14級12号に該当すると認定しました。((5)については、(2)で評価されていると判断しました。)

また、(3)については、骨盤骨が変形し、それによって賛同が競作し、通常分娩が困難な状況となっていることを認定しながらも、労働能力には影響しないため逸失利益の算定には考慮しないとし、具体的に後遺障害何級に該当する、という判断はしませんでした。

(4)について、Xは人工肛門になってしまったこと及び背部や大腿部に小さな瘢痕があることを主張していましたが、人工肛門自体は外貌醜状とはいえないし、瘢痕も大きさが規定に達しないことから、後遺障害には該当しないと判断しましたが、慰謝料の算定に考慮するとしました。

以上から、裁判所はXの後遺障害を併合8級と判断し、労働能力喪失率は45%と認定しました。

しかし、裁判所は「女性でありながら生涯にわたり人工肛門を装着しなければならないこと、骨盤骨の変形によって産道が狭窄し、通常分娩が困難な状況にあるといえること、腹部や大腿部などに複数の醜状痕をのこしていること」などから、後遺障害慰謝料は8級の基準額である830万円を大きく超える1200万円を認定しました。

まとめ

昨今、自転車の交通ルールについて厳罰化が進められ、それに伴い自転車側に過失があるという主張は以前より強まっているように感じます。

本件事故は平成9年のものなので、厳罰化傾向となる前ですが、現在の道路交通法に照らしても、Xには特に過失相殺すべき不注意は認められないでしょう。

自転車は歩行者よりも高速度かつ制動困難であり、自動車に比べればはるかに脆弱なので、交通ルールをしっかり守って、万が一に備えることが重要といえます。

なお、上述のとおり自転車を含む軽車両は、歩道と車道が区別してある場合には原則として車道を走行しなければなりません。

しかし、歩行者の通行を著しく妨げない限り道路左側の路側帯を通行することもできますし、車道を走行することが危険である場合には歩道を走行することもできます。

自動車や歩行者の妨害にならないように、臨機応変な運行が求められますが、なによりも優先すべきは、自身や他人の安全ということですね。

本事案で注目すべきところは、後遺障害の認定の仕方です。一般的には後遺障害の認定がされた場合、その認定された等級にあわせた後遺障害慰謝料と逸失利益が認められます。

これらは、各等級である程度の基準化がなされています。例えば、後遺障害8級の場合には、慰謝料は830万円、逸失利益の算定の基となる労働能力喪失率は45%となります。

もっとも、残存障害によって肉体的精神的に受ける損害と、労働に関して生じる支障は必ずしもリンクしないこともあります。

例えば、外貌醜状であれば、精神的には大きなダメージを受けるでしょうが、顔に傷痕が残ることは必ずしもお仕事上の支障や収入減にはつながらないでしょう。

そうすると、「後遺障害が何級か?」ということと、「後遺障害慰謝料がいくらか?」及び「逸失利益はいくらになるか?」ということは、論理必然性がないことになります。

そこで本裁判例では、まずXに残存している症状をひとつひとつ認定した上で、それが労働能力に影響を与えているかを検討しています。

その意味では、骨盤骨変形による通常分娩の困難性や、人工肛門装着等は、労働能力には影響しないとしています。

しかし、それらの症状が残存しているのは確かであるため、これらが与える精神的損害は確かに存在するとして、後遺障害慰謝料を後遺障害8級どころか、6級をも上回る1200万円もの金額を認めています。

これは、非常に合理的な認定のされ方のように思われます。特に本件のように負傷部位が多く、様々な症状が残存しているような事案においては、それらを一律に「後遺障害」という言葉で論じていては、具体的で妥当な解決には結びつきません。

重要なのは、その症状が仕事にどのような影響を与えるか?ということと、その症状が精神や肉体にどのような影響を与えているか?ということです。

これらを裁判所に適切に認めてもらうには、地道な立証作業が必要です。

傷害部位や残存症状が多い場合には、是非とも弁護士にご相談ください。

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交通事故
胸腹部

加害者の重大な不注意の持つ意味【後遺障害7級5号】(神戸地判平成17年7月21日)

事案の概要

Xは、普通乗用自動車に乗車しトンネル内を走行していたところ、Yの運転する普通乗用自動車が対向車線からセンターラインをオーバーしてきてX車両に衝突。

Xは、これにより膵損傷、腹腔内膿瘍、大動脈解離等の傷害を追ったため、Yに対して損害賠償請求をした。

<争点>

①過失相殺が認められるか?
→Xはシートベルトをしていなかったため、これによって過失相殺がされるか。
②既往症減額が認められるか?
→Xは糖尿病及び高血圧の既往歴があるとして、これによって損害額が減額されるか。
③損害額は?
→将来の治療費や逸失利益など、適正な金額はいくらか。

<主張及び認定>

主張 認定
将来の治療費 34万3988円 28万7689円
入院雑費 25万4800円 25万4800円
付添看護費 117万6000円 97万9000円
休業損害 942万3372円 714万2916円
入通院慰謝料 400万0000円 350万0000円
後遺症慰謝料 2800万0000円 1000万0000円
逸失利益 2222万9688円 476万5689円
家屋改造費 1301万4605円 46万2953円
既払金 ▲863万3090円 ▲863万3090円
逸失利益 2億2133万7678円 1億4443万5642円
弁護士費用 500万0000円 180万0000円
合計 6179万4758円 2009万7004円

 

<判断のポイント>

(1)過失相殺について

本件事故では、Xにシートベルト不着用という車両運転者としては基本的な義務違反があります。

この点、本裁判例は「原告が本件事故により負った傷害の部位、内容からすると、シートベルトの不着用が原告に生じた損害の拡大に影響していることは否定し難く、この点において、原告にも落ち度がなかったとは言い難い」と説示しています。

つまり、もしもXがシートベルトを着用していれば、膵損傷などの重篤な損害が生じていなかったかもしれないので、Xの損害結果についてはシートベルトの不着用が関係している可能性があるといっているのです。

通常であれば、このようにXの側の落ち度で損害が拡大している場合には、損害の公平な分担という見地から、賠償額が一定範囲で減額されてしまいます。

しかし、本件事故では、Yの側にはさらに重大な不注意が多数ありました。Yは、本件事故当時、酒気帯び運転のうえ法定速度を30キロメートルも超過しており、さらにカーステレオの操作に気をとられて前方を注視せず、センターラインをオーバーしています。

このように、Yの側に自動車運転者として看過しがたい過失が複数ある以上、Xの落ち度を理由に過失相殺することは逆に損害の公平な分担にならないとして、過失相殺を否定しました。

シートベルトを着用していないというのは一般的には大きな落ち度ですが、本件ではそれを超える重大な過失がYにあったために、過失相殺が否定されたという、珍しい判断です。

(2)既往症減額について

もし、被害者に固有の既往症や疾病があり、それが事故と相まって重大な損害を生じさせた場合には、発生した損害を事故だけのせいにすることは公平とは言えない場合があります。

既往症減額とは、そのような事故以外の原因が被害者にある場合に、その割合によって賠償額を減額する考え方をいいます。

本件では、Xには既往症として糖尿病及び高血圧があり、これによって大動脈解離が引き起こされたという主張がありました。

もっとも、Xの糖尿病及び高血圧が軽度であったこと、本件事故の態様からすると事故のみによる受傷によっても現実に生じた障害結果が発生した蓋然性が相当あるといえることから、本件では既往症減額は否定されました。

(3)損害額について

一般に症状固定後の治療費は認められませんが、固定した症状の悪化を防ぐために定期的なケアが必要である場合には、将来分の治療費が認められることがあります。

本件では、Xは大動脈解離の傷害を被っており、この悪化を防ぐための血圧コントロール等が継続的に必要でした。

そこで、Xは今後の通院頻度と1月あたりの治療費から、将来分の治療費を請求し、必要な範囲で認められました。

また、本件ではXの後遺障害の重さも問題となりました。

Xは訴訟提起の前に後遺障害等級第7級5号に該当していましたが、Xは請求段階では第1級相当の後遺障害が残っているという主張で損害額を算定しています。

もっとも、この点については、Xの具体的な症状を判断した上で、判決においても第7級5号の後遺障害であると認められ、これに相当する慰謝料及び逸失利益が認定されました。

まとめ

本裁判例のポイントは、Xのシートベルト不着用や高血圧などが、損害発生と関係ないとは言えないとした上で、実際の事故態様と照らし合わせて、損害額の減額は相当ではないと判断しているところです。

これは、Yの運転態様や衝突の仕方について、適切に証拠により立証できたことから出された判断だと思われます。

事故状況の立証はとても難しい問題がある場合が多いため、専門家である弁護士と綿密な事前準備が必要となります。

損害額についても、適切に判断されていると思われます。

裁判所は、請求金額以上の金額は認定できないという決まりがあります。

たとえば、裁判官が原告の損害額を1000万円だと思ったとしても、原告が100万円しか請求していなかった場合には、100万円までしか判決できません。

そのため、弁護士はあえて妥当な金額よりも高めに請求をするということがよくあります。

本件では、Xの労働能力喪失率を100%とする主張で請求していたため、認定金額が大きく下がったようにみえますが、後遺障害7級であることを前提とすれば、ほぼ適切な金額での判決がなされていると言えます。

このように、どの程度の認定がされそうか、そのためにどの程度の請求をすべきかという点も専門的な知識や経験に基づく判断が必要となるのです。

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