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裁判例: 休業損害

交通事故

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通院中なのに、また事故に遭ってしまった【後遺障害なし】(大坂地判平成27年11月17日)

事案の概要

停止中の自動車において、Y1が左後部ドアを開放したところ、後ろから自転車で走行してきたXと衝突した事故(本件事故)で、XがY1とY2会社(本件事故は、Y1がY2会社の事業の執行として自動車を運転した際に起きた)に対し、損害賠償を求めた事案。

Xは本件事故の前にも事故に遭っており(前事故)、本件事故は前事故での怪我の通院中に起きた。

<主な争点>

①異時共同不法行為
②症状固定後の治療費
③休業損害・営業損害

<主張及び認定>

主張 認定
未払治療費 8万1997円 0円
未払交通費 4万3640円 0円
資料作成費 4万3550円 0円
休業補償 127万8360円 0円
営業補償 25万0000円 68万0000円
通院慰謝料 186万0000円 40万0000円
名誉毀損にかかわる慰謝料 50万0000円 0円

<判断のポイント>

(1)客観的に1個の不法行為といえるか

交通事故の怪我で通院中に、不幸にもまた事故に遭ってしまうことがあります。

1事故目と2事故目とで全然別の部位をお怪我した場合は、「この部位の怪我は1事故目のせい。この部位の怪我は2事故目のせい。」とはっきり分かるので、それぞれの怪我についてそれぞれの加害者及び保険会社に請求すればいいので、特に法的な問題はありません。

しかし、1事故目と2事故目とで同じ部位をお怪我した場合、「この怪我はどちら事故のせいか」とはっきり分からなくなります。

このとき、「誰に対して何を請求できるのか」が問題となるのです。

この問題に関して、出てくる言葉・考え方に「異時共同不法行為」というものがあります。

「異時」つまり“違う時期・タイミング”で起きたけれども、複数の「不法行為」つまり“1事故目と2事故目”が「共同」つまり“合わさって”怪我が発生したといえるので、被1事故目の加害者と2事故目の加害者はどちらも怪我の“全部”について損害賠償義務を負うと考えるものです。

例えば本件では、裁判所はXの「通院慰謝料は200万円が相当」と判断しましたが、ここで本件事故と前事故が「異時」の「共同不法行為」であると考えれば、XはY1及びY2会社に加え、前事故の加害者にも200万円全額の賠償を請求することができるのです。

このように考えると被害者に有利なので、異時共同不法行為の主張は被害者側からなされることが多いですが、本件では加害者であるY側から主張されました。

これは、前事故の加害者側からXにいくらか賠償がなされていたからです。共同不法行為と考えた場合には、前事故の加害者側からなされた賠償の分だけ全体の賠償額が減るので、Y側がXに賠償すべき金額も減ります。こういう面から見ると、異時共同不法行為の考え方はY側にとっても有利な側面があるということですね。

しかし、裁判所は、「共同不法行為が成立するためには、複数の加害行為が時間的、場所的に近接する等、客観的に1個の加害行為であると認められることを要するというべきである」が、「本件についてみるに、前事故と本件事故は、異なる場所で発生しており、また、前事故から本件事故までは5か月以上の時間的間隔があるのであって、時間的・場所的に近接しているとはいえず、客観的に1個の行為であると評価することはできない」として、本件事故と前事故を「異時共同不法行為」とは認めませんでした。

このように、“客観的・社会的に見て、1個の行為といえない場合“には「共同不法行為」と認めないのが裁判所の傾向です。

そして、この場合、被害者は本件事故の加害者と前事故の加害者それぞれに、それぞれの「寄与度」つまり“影響度”に応じた損害額の請求しかできないので、本件で、裁判所は、「前事故と本件事故の態様、原告の症状、治療の時期及び内容を考慮すると、前事故と本件事故の寄与度は、8:2の割合とみるのが相当であるから、本件事故に係る通院慰謝料は、40万円となる」と判断しました。

(2)相当因果関係

加害者に損害賠償請求するには、その損害と事故との間に「相当因果関係」、分かりやすくいえば“普通に考えてその損害は事故のせいで発生したという関係”が認められなければなりません。

怪我の「治療中」に発生した治療費であれば、通常この「相当因果関係」が認められます。

しかし、「症状固定後」の治療費はどうでしょう。

答えは、ノー。原則、相当因果関係は認められません。

なぜなら、「症状固定」とは“治療が効かなくなった状態“を意味するからです。効かない治療にお金をかけても、それは事故による怪我を“治すため”の治療費とはいえませんよね。だから、症状固定後の治療費には、相当因果関係が認められず、加害者に請求できないのです。

本件で、XはY側から、受傷部位のひとつである左肩関節について、「症状固定……日より後に行わなければならない」等と繰り返し要求されたことから、症状固定後の治療費も請求しましたが、裁判所はそのような事実は証拠上認められず、症状固定日後の治療費について「本件全証拠を検討しても、相当因果関係があると認めるには足りない」として請求を認めませんでした。

「完全に治るまでの治療費は、全部加害者が払うべきだ!」とお考えの被害者の方も多いと思いますが、治療はいずれ“効かなくなる”時=「症状固定」が来ます。だからこそ「後遺障害」認定という制度があるのです。

(3)現実の減収

Xは、予備校を経営しており、代替講師使用や事務代行に伴う損害が発生したとして、休業損害の賠償を請求しました。

これに対して裁判所は、「休業補償は、受傷による休業のために実際に収入の減少があった場合に認められるものである」として、本件では、事故前年度と比べて、Xの営業等収入にも所得金額にも減少が認められないとして、休業損害を認めませんでした。

また、Xは、「前事故及び本件事故の影響のため、Xが経営する予備校は、開設以来前例がないほど低い70%台の合格率となった。その結果、予備校の看板に半永久的に消えない傷が残った」として、これに対する補償を求めました。

しかし、これに対しても、裁判所は、「本件事故前からの収入減が認められない」ことから「合格実績の変化によりXが主張する損害が発生したと認めるには足りない」として、Xの主張を認めませんでした。

判決文上は記載がありませんが、Xはおそらく個人事業主であり、個人事業主の方の休業損害等については、「現実の減収」が認められることが重視される傾向にあります。事故後に売上げや所得が減っていない場合には、休業損害が認められないことが多いのです。

少し想像も入ってしまいますが、本件では、裁判上、弁護士費用の請求がないことから、ご本人で訴訟をなされた可能性があります。

その前提で、休業損害の部分についていえば、「代替講師使用」や「事務代行」という主張が出ていることから。もし弁護士が訴訟追行していれば「代替労働力」への人件費という切り口で請求する方法もあったのではないかと考えられます。

法律の専門家である弁護士だからこそ、適格なポイントに注目し、効果的な切り口から主張することができることがあります。

交通事故においては、今回のように「異時共同不法行為」や「症状固定」など難しい法律概念が絡んでくることが多々あります。

ひとつひとつ説明させていただきながら、適切な賠償を得られるようにサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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交通事故
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確定申告はきちんとしましょう【後遺障害14級】(東京地判平成28年1月22日)

事案の概要

Yが所有し運転する自動車が首都高速道路を進行中、その前方を進行するX1運転の自動車(同乗者X2あり)に追突した事故で、傷害を負ったXらが、Yに対し、損害賠償を求めた事案。

<主な争点>

①休業損害・逸失利益:基礎収入
②素因減額

<主張及び認定>

①X1の損害

主張 認定
治療費等 27万6210円
※未払い分のみ
65万0681円
※治療費全体の額
診断書作成料等 1万1840円 1万1840円
通院交通費 32万2440円 8万7200円
休業損害 162万5085円 62万9796円
通院慰謝料 240万0000円 68万0000円
後遺障害逸失利益 279万9637円 79万4181円
後遺障害慰謝料 224万0000円 110万0000円
素因減額 ▲0円 ▲39万5370円
損害のてん補 ▲85万0000円 ▲150万0681円
弁護士費用 85万0000円 21万0000円

②X2の損害

主張 認定
治療費等 2万9240円
※未払い分のみ
65万0681円
※治療費全体の額
通院交通費 32万2500円 28万9500円
休業損害 352万9225円 98万5326円
通院慰謝料 240万0000円 126万0000円
後遺障害逸失利益 79万4181円 279万9637円
後遺障害慰謝料 224万0000円 110万0000円
損害のてん補 ▲107万4000円 ▲154万4100円
弁護士費用 85万0000円 34万0000円

<判断のポイント>

(1)基礎収入の根拠資料:確定申告書の有無

交通事故に遭ってお怪我をされた場合、通院や療養のためにお仕事をお休みしなければならないことがあります。

また、治療をしたけれども後遺障害が残ってしまった場合、将来の労働能力、すなわち収入にも影響が出てきてしまう場合があります。

このようにお仕事をお休みされた場合の収入減少は「休業損害」として、後遺障害による将来の収入減少は「逸失利益」として、相手方に請求することができるのです。

休業損害も、逸失利益も、「基礎収入」がいくらかによって金額が変わってきますが、基本的に「基礎収入」=“事故前の収入”として計算されることになります。

“事故にあってない状態”で“現在”に一番近い時期の収入を基礎とするんだと考えれば分かりやすいですね。

この“事故前の収入”の資料としては、サラリーマンやOLなどの給与所得者の方でしたら「源泉徴収票」と「休業損害証明書」が考えられますが、個人事業主などの方の場合、「確定申告書」がもっとも重要な資料とされています。

本件でも、確定申告書の有無が休業損害及び逸失利益の金額に大きく影響しました。

X1は,不動産売買の仲介を業とする会社等2つの会社の代表取締役でしたが、実質的にはX1個人で事業をしているところ、本件事故により休業せざるを得なくなったとして、①X1の基礎収入は、会社の本件事故前の1年間の売上げが1120万3646円であり,少なくともその60%以上である672万2187円が粗利益となるから、仮に1か月に20日(年240日)働いた場合には1日当たりの粗利益は2万8009円となるので,少なくとも平成23年賃金センサスから算出した1日当たり1万6415円の基礎収入は認められると主張しました。

これに対し、裁判所は、X1が本件事故の前後を通じてA等の代表者として不動産仲介業を営んでいたことは認められるものの,①(a)確定申告をしていないとして課税証明書や確定申告書等の証拠がないなど、諸経費の額につきこれを認めるに足りる的確な証拠がない以上、X1が主張する会社の実所得を認めるに足りる的確な証拠はないため、会社の所得額を認定することはできない。

また、②会社の代表者取締役としてのX1の報酬額(のうち労務対価部分)についても、これを認定するに足りる的確な証拠はない。

そうすると、X1が主張する基礎収入を認めることはできない。

もっとも、X1において、一定程度の所得を得られる相当程度の蓋然性は認められるから、X1の基礎収入は,本件事故が発生した平成24年の賃金センサス男性全年齢学歴計である529万6800円の7割である370万7760円(日額1万0158円。小数点以下切り捨て。以下同じ。)とするのが相当であると判断しました。

X2も同様に、建築業及び不動産仲介業等の会社を営んでいるとして少なくとも平成23年賃金センサスから算出した1日当たり1万6415円の基礎収入は認められると主張しましたが、X1と同様に確定申告書等の提出がなく、X2の主張する基礎収入は認められませんでした。

このように個人事業主や会社役員の方が休業損害・逸失利益を請求する際には、確定申告書等の所得に関する公的な資料が非常に重要となります。

節税のために確定申告上は所得が低くなるように申告していらっしゃる方も多いことと思います。

しかし、交通事故に遭ってしまい、いざ適正な賠償を受けようとしたときに、極めて不利になってしまうのです。

もっとも、確定申告をしていないから、もしくは確定申告書上の所得がゼロだからといって、休業損害や逸失利益も必ずゼロと決まってしまうわけではありません。

本件でも、確定申告書等の提出はなかったけれども、一定程度の所得は得られただろうとして、休業損害や逸失利益が認められています。

(2)素因減額

X1については、椎間板ヘルニア等の持病があったことから、「素因減額」すべきか否かも争点となりました。

「素因減額」については、別の裁判例解説「ぶつけていないほうの目も…!?」でも触れていますが、“被害者側の要因で損害が大きくなっている場合には、その分加害者が払うべき賠償額を少なくする”ことが公平だという考え方に基づいています。

つまり、Yに全額賠償責任を負わせるのは“公平でない”と考えられる場合に、素因減額が認められることになります。

本件で、Xは素因減額すべきでないと主張しました。

これに対して、裁判所は、①X1には30年前から腰椎椎間板ヘルニアがあり、平成19,20年頃から左腰痛、左下肢しびれの症状が生じるようになり、事故の数ヶ月前にも間欠跛行の症状があり、レントゲン検査により第5腰椎第1仙椎間椎間腔狭小が認められて、医師から腰部脊柱管狭窄症による間欠跛行(左第5腰神経症状)と診断されたこと、②X1は、腰部脊柱管狭窄症のため本件事故前から通院して腰部硬膜外ブロック等の治療を継続して受けていたことからすると、X1の腰部脊柱管狭窄症は,加齢性変化というよりももはや疾患といえるものであり、これが本件事故による間欠跛行や左腰下肢痛、しびれの発生、拡大に一定程度寄与したと認められ、本件事故の態様に照らすとX1の腰部に相当程度の力が加わったと認められることや、X1の治療期間等を併せ考慮すると、損害の公平な分担の見地から、損害額の1割を減額するのが相当であると判断しました。

お怪我の部位や症状に関連する持病があるからといって、ただちに素因減額が認められるわけではありません。

事故前は症状がなかったり、事故の衝撃が大きいためにそれだけで症状が発生することも十分考えられる場合などは、たとえ持病があったとしても素因減額されないことが多いのです。

本件では、椎間板ヘルニアや椎間腔狭窄等の持病があったことに加え、事故前から本件事故と同様の症状があったことが重視されて素因減額が認められています。

その上で、事故の衝撃が相当程度大きかったこと等から、素因の影響が相対的に小さく捉えられ、減額の割合が1割に抑えられたものと考えられます。

休業損害や逸失利益の請求に関しては、まず第一に、きちんと実態に即した確定申告をすることが、ご自分の身を守る上で大切なことです。

ですが、たとえそれができなかったとしても、その状況の中でもできるだけ高い賠償を得られるようできることはあります。

素因減額については、ご自身で避けられる性質のものではありませんが、持病があるからといって諦めずに請求すべき場合の方が多いものです。

ぜひ当事務所にご相談ください。

お客様のおかれた状況の中での適正な賠償を受けられるよう精一杯お手伝いさせていただきます。

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交通事故
死亡

休業損害や逸失利益~算定の基礎とされる収入は?~【死亡事故】(大阪地裁平成27年10月9日判決)

事案の概要

81歳女性医師であるAが横断歩道を横断中、Y1運転・Y2所有の車両に衝突され、121日の入院後に死亡したため、Aの夫X1及び子X2・X3がY1及びY2に対し損害賠償を求めた事案。

なお、X1は本件事故当時、認知症を患っており、本件事故前まではAがその監護を行っていた。

<主な争点>

①亡Aの基礎収入
②X1の監護料

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 1911万5933円 1911万5933円
入院雑費 18万1500円 18万1500円
通院交通費 53万0550円 17万9680円
付添看護費 84万7000円 72万6000円
葬儀費用 150万円 150万円
X1の監護料 2183万4920円 0円
休業損害 653万2548円 97万9934円
傷害慰謝料 223万円 223万円
死亡逸失利益 1億0651万3025円 1720万8032円
死亡慰謝料 2500万円 2200万円
小計 1億8428万5476円 6412万1079円
既払金 ▲1934万7833円 ▲1911万5933円
合計 1億6493万7643円 4500万5146円

<判断のポイント>

(1)Xらの主張と裁判所の判断
Xらは、亡Aが精神医学専門医で老年精神医学の権威であり、過去に1970万5695円の年収を得ていたことを根拠に、亡Aの休業損害及び死亡逸失利益の算定に当たってはこれを基礎とすべき収入であると主張しました。

しかし、裁判所は、亡Aは本件事故の3年ほど前からは、自宅の外で仕事をしておらず、本件事故当時の亡Aの労働は、X1の世話と家事であったと認められるとして、Xらの主張する、亡Aの医師としての過去の年収を基礎収入とすることは認めませんでした。

(2)コメント
亡Aは、精神医学の専門医として、病院の副院長を務めたり、定年退職後も複数の病院での非常勤医師としての勤務や家庭裁判所での精神鑑定の依頼を受けるなど、長年精神医学に携わっており、本件事故の10年ほど前までは、1000万円を超える年収を得ていました。

そのため、Xらは、本件事故当時は認知症を患っているX1のために監護に専念していたに過ぎず、本件事故当時においてもなお上記の年収を得る蓋然性があり、本件事故がなければ、亡Aが医師として稼働し、過去の年収を基準とした収入を得ることが可能であったとして、その年収を基礎収入とした休業損害及び逸失利益を請求したものと考えられます。

確かに、お医者さんは特に年齢に関係なく働こうと思えば働くことができるので、本件事故に遭わなければ、Xらの主張するような過去の年収を基準とした収入を得られるがまったくなかったとは言い切れません。しかし、亡Aは本件事故の3年ほど前から、医師としての仕事で得た収入はまったくなく、日常生活上も、医師の仕事をせずに自宅でX1の世話や家事をするのみだったので、亡Aが事故に遭わなくとも、医師としての収入を得られていた可能性はほとんどなかったといえるでしょう。

裁判所も、過去に亡AがXらの主張するとおりの年収を得ていたことを認めながらも、本件事故前の3年間には医師としての稼働実績がまったくなく、自宅でのX1の監護や家事が亡Aの労働内容であったとして、医師としての過去の年収ではなく、事故前年の賃金センサスの女性全年齢学歴計の平均収入である295万6000円を基礎収入として、休業損害及び逸失利益を算定しました。

なお、Xらは、老齢精神医学の権威であった亡AによるX1の監護についても言及していましたが、裁判所はその経済的価値については、老齢精神医学の専門的な知見を有していたとしても、そのことで賃金センサスの平均収入を上回る価値を有すると認めるには足りないとして、これを考慮することはありませんでした。

このように、損害賠償実務では、休業損害や逸失利益の算定の基礎収入について、被害者の主張する収入が得られる蓋然性があるかどうかが、具体的な事実から判断されることになります。本件では、上記のとおり、亡Aが事故前には医師として稼働していなかったことなどから医師としての年収を基礎収入として認めませんでしたが、もし亡Aが本件事故当時、医師として復帰する具体的な予定があったなどの事情が認められたのであれば、医師としての過去の年収もしくはそれに近い額を基礎収入として算定されたかもしれません。

(3)Xらの主張と裁判所の判断
Xらは、X1が本件事故当時から認知症を患っており、本件事故前までは亡Aが精神専門医の立場から服薬管理、生活管理、カウンセリングなどの監護を行っていたが、本件事故により亡Aによる監護が不可能となったとして、事故後にX1が入居した介護付有料老人ホームの10年分の監護料相当額が損害として発生していると主張しました。

しかし、裁判所は、亡Aの労働内容は自宅でのX1の監護や家事であったことからすると、本件事故発生から亡Aが死亡するまでの間の監護料及び死亡した後の監護料は、亡Aの休業損害及び逸失利益と実質的に同じ内容のものであるとして、X1の監護料を休業損害や逸失利益とは別の損害としては認めませんでした。

(4)コメント
本件では、認知症を患っているX1の監護を亡Aが行っていたという事情があり、事故によってこれを行うことができなくなった場合、老人ホームに入居させるなど、別途X1の監護費用がかかってしまうのはやむを得ないとも思われ、その費用は認められてもよさそうに思えます。

しかし、裁判所は、X1の監護が本件事故当時の亡Aの仕事そのものであった以上、それに加えて監護料という損害が発生することはないという理由で、これを認めなかったのです。

確かに、亡Aの仕事の内容がX1の監護であるとすれば、X1の監護料は亡Aの休業損害や逸失利益に吸収されることになるので、別途監護料を認めると、二重取りを認めることになってしまいかねません。そのため、裁判所の判断は適切なものであったように思います。

重篤な後遺障害が残ってしまった場合もそうですが、死亡事故の場合、様々な損害が観念されるため、ご遺族の方が相手方に対して適切な賠償請求を行うことは困難を伴います。

ご遺族として、相手方に対して、どのような請求が可能なのか、まずは当事務所までご相談いただければと思います。

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