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裁判例: 併合

交通事故
下肢

自転車vs自動車 ~傘差し運転の過失割合【後遺障害12級13号相当】

事案の概要

X(原告:64歳女性)が、交差点で傘を差して自転車に搭乗中、衝突までXに気付かなかったY(被告:83歳男性)運転の乗用車に出会頭に衝突され、左大腿骨転子下骨折、左下腿打撲等の傷害を負い、約1年2ヶ月入通院して、自賠責14級9号後遺障害認定を受けたが、12級7号または13号左股関節部の疼痛、14級9号左足関節の痛み等から併合12級後遺障害を残したとして、既払金201万8006円を控除し、1354万3374円を求めて訴えを提起した。

<主な争点>

①Xの過失の程度と過失相殺の可否
②Xの傷害、後遺障害の有無及び内容

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 151万8006円 151万8006円
入院雑費 9万9000円 9万9000円
通院交通費 1793円 1793円
文書料 1万0800円 1万0800円
装具購入費 1万9300円 1万9300円
休業損害 246万5545円 124万3400円
後遺障害逸失利益 440万1436円 236万7911円
入通院慰謝料 225万0000円 200万0000円
後遺障害慰謝料 350万0000円 280万0000円
物損 9万5500円 9550円
過失相殺 ▲15%
既払金 ▲201万8006円 ▲201万8006円
弁護士費用 120万0000円 65万0000円
合計 1354万3374円 719万1290円

<判断のポイント>

① Xの過失の程度と過失相殺の可否

本件の具体的な検討に入る前に、過失や過失相殺について少し説明をします。

過失とは、ざっくりと言えば不注意のことを言います(法律的には客観的注意義務違反といいます)。

そして過失相殺とは、被害者が加害者に対して損害賠償請求をする場合、被害者にも過失があったときに、公平の観点から、損害賠償額を減額することを言います。

その減額の度合いは過失割合で決まります。

交通事故においては、過失割合は事故態様に応じて類型化されており、ある程度決まっています。

実務においては、判例タイムズ社という出版社が出している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本が使われていますが、これは裁判例をもとにして過失割合の基準が決められています。

典型的な事故の場合には、その基準をそのまま用いる場合もありますが、ある程度修正要素も定められており、個別具体的な事情に応じて過失割合の修正がなされます(あくまで目安ですが)。

例えば、本件のように、自転車と四輪者が信号のない同幅員の交差点で出会いがしらの衝突事故に遭った場合、基本的には自転車が2割、自動車が8割の過失があるとされます(20:80と表現されます)。

ただ、自転車の側が児童や高齢者である場合には被害者の過失割合から-5の修正を行い(すなわち15:85)、自動車に著しい過失(要はひどい不注意)がある場合には被害者の過失割合から-10の修正を行うとされています(すなわち10:90となります)。

過失割合は、上で述べたように、過失相殺で減額する度合いを言いますから、被害者が請求できる損害賠償額にかかわってきます。

つまり、被害者が怪我をして100万円の損害が生じている場合、20:80の過失割合であるときには、被害者は80万円の請求しかできないことになります。

それでは、これらの点を踏まえて本件の裁判例を見てみたいと思います。

本件では、Xは、高齢者に準ずる者であること、Y車の速度の点やY車が衝突するまでX車に気付かない点でYに著しい過失があることからすれば、過失相殺すべき事案ではないと主張しています。

これに対してYは、Y車がX車の左方車であり優先関係にあること、Xが折りたたみ傘を持って片手運転をしていたことから、Yの過失割合を加重する理由にはならないと反論しました。

この点につき裁判所は、Yには、X車と衝突した後にすら、右方から進入してきたX車について、左方から進入してきたと当初思っていたほどX車の発見が遅れたことからすれば、Yには前方不注視及び交差道路の安全不確認という点で、一般的に想定される程度以上の著しい過失があるとしました。

また、Xには、右手に傘を差したまま片手で自転車を運転した点、左方のY車を発見したにもかかわらず停止するものと軽信して進行したことについて過失があるとする一方、64歳であり注意力・判断力が低下しがちな要保護性の高い存在であることも考慮すべきとしました。

その結果、Xに15%の過失相殺を行うのが相当と判断しました。

上で述べた過失相殺の例のように、目安としては、自転車の運転者が高齢者の場合は-5、相手に著しい過失がある場合は-10を、被害者の過失割合において修正します。

もっとも本件では、その両方が考慮されているにもかかわらず、Xに15%の過失割合が認定されています。

すなわち、Xの傘差し運転などの過失が相当程度考慮されていることがわかります。

近年、自転車事故が多くなり、取り締まりや罰則も厳しくなっていることからも、この裁判例の結論は妥当なものと言えるでしょう。

② Xの傷害、後遺障害の有無及び内容

本件では、Xの後遺障害逸失利益も争点となりました。

Xは、左股関節部につき12級7号又は12級13号、左足関節部につき14級9号、左下肢の醜状につき準114級とされるべきで、併合12級が相当であると主張し、Yは全面的に否認しました。

裁判所は、Xは、本件事故により左大腿骨転子下骨折の傷害を負い、インプラント(髄内釘)を固定する手術を受けたこと、骨癒合が完成し症状固定時まで一貫して疼痛を訴えていたこと、症状固定時において疼痛が残存し、担当医師は症状固定時においても大転子部にインプラント突出部位があることが疼痛の原因となっている旨診断していることを認定しました。

そのうえで、Xの左臀部の疼痛は、インプラントの突出部位の刺激によると説明でき、この症状は疼痛と整合する部位にインプラントが残置されていることに裏付けられ、医師の診断もあることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号に該当すると判断しました。

まとめ

本件は、自転車と自動車の事故を紹介しました。

そして、例に出した事故態様だと、過失割合は20:80が基準となります。

ここで、そもそも修正前の過失割合が、自動車の側に不利になっていることに疑問をもたれる方もいらっしゃると思います。

もっとも、これは自動車の方がスピードも出るし車体が大きく安定性があるので、自転車と自動車が衝突した場合、双方の損害に必然的に差が生じることからです。

そこで、交通事故を避けるべき注意義務は、自動車の側に大きく課されることになります。

そして、修正を行って適正な過失割合を決めて賠償額を確定するのですが、過失割合は本件のように様々な事情を考慮して決められるものです。

過失割合が5%も違えば、賠償額も大きく異なります。

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交通事故
下肢

事故前の怪我の影響【後遺障害併合12級相当】

事案の概要

X(原告:32歳女性)が、交差点を歩行横断中、左後方から右折してきたY(被告)が運転する普通乗用自動車に衝突されて転倒し、腰椎捻挫、頚椎不安定症、外傷後梨状筋症候群坐骨神経痛等の傷害を負ったため、約2年1ヶ月入通院して自賠責併合12級後遺障害認定を受け、Yに対して訴えを提起した。

<主な争点>

① 本件事故の具体的態様と過失相殺の可否
② Xの傷害、後遺障害の有無及び内容
③ 素因減額

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 480万5037円 628万5427円
入院雑費 2万5500円 2万5500円
入院看護費 10万2000円 0円
通院看護費 129万9000円 0円
通院交通費 84万8650円 84万8650円
文書料 53万7419円 50万5319円
装具購入費 30万5450円 0円
休業損害 769万8684円 384万9342円
後遺障害逸失利益 846万8701円 765万3645円
入通院慰謝料 380万0000円 260万0000円
後遺障害慰謝料 400万0000円 280万0000円
素因減額 ▲20%
過失相殺 ▲5%
既払金 ▲1609万7690円 ▲1760万円7812円
弁護士費用 158万0000円 10万0000円
合計 2663万5841円 116万3778円

<判断のポイント>

① 本件事故の具体的態様と過失相殺の可否

本件では、Yは、Xに20%の過失があると主張しているのに対して、Xは、道路横断前に左右の安全を確認し、かつ、左方の安全を確認した際には、左後方の一旦停止線を越えて進入してきている車両がないことを確認しており、必要十分な安全確認を行っているとして過失はないと主張していました。

この点につき裁判所は、Xにおいても、右折車が走行してくることは予測することができたのに、左方の状況を十分確認していたとは認められないから、本件事故の発生については、原告にも左方の状況を十分確認しなかった点で過失があるとし、本件では5%の過失相殺をするのが相当であると判示しました。

ここでは、原告が、現に衝突までYの運転する自動車の存在に気付いていないことが認定されてしまい、左方の安全確認が不十分であるとして5%の過失相殺がされてしまいました。

② Xの傷害、後遺障害の有無及び内容

Xは、上記の傷害結果を負い、左臀部から左下肢にかけての痛み等の症状が残存していることから、自賠責の認定通り後遺障害等級12級13号に該当すると主張しました。

これに対してYは、Xはもともと坐骨神経が梨状筋の中を通過するタイプDという坐骨神経痛が発症しやすい稀有な身体条件を備えていたこと、本件事故以前から坐骨神経痛を訴えていたことなどから、Xの罹患した梨状筋症候群は本件事故前からあったものであり、本件事故で発症したものではないとして、事故との因果関係は認められないと主張しました。

そもそも、梨状筋症候群とは、尾骨の上にある三角形の仙骨と大腿骨の付け根の大転子とをつなぐ梨状筋という筋肉(要はおしりの筋肉の1つです)が原因で生ずる鈍痛のことをいいます。

これは、骨盤から足にかけて伸びている神経(坐骨神経といいます)が梨状筋部で圧迫を受けることによって現れる痛みです。

そして、坐骨神経が骨盤から足に至る経路は4タイプあります。

その中にYが主張している坐骨神経が神経幹として梨状筋を貫通するタイプがあり、それは全体の約1%という割合と確かに稀有なタイプではあります。

しかし、裁判所は、ⅰ本件事故によりXは、衝突地点から約1,2メートル離れた地点で臀部や肘をついて転倒したと認定でき、このような事故態様からXに加わった衝撃は相当程度のものであったと推認できること

ⅱ通院していた整骨院で、本件事故前の施術録には記載されていなかった「左臀部利状M」との記載が本件事故の施術録にあること

ⅲ本件事故前から訴えていた痛みの範囲が本件事故により広がり、さらに痺れも訴えるようになっていること

から、本件事故とXの梨状筋症候群発症との間には相当因果関係が認められるとしました。

そして、頚椎捻挫・頚椎不安定症に伴う頚部から肩甲部にかけての疼痛等及び腰痛も認めたうえ、自賠責同様併合12級の後遺障害等級を認めました。

ただ、Yの主張した坐骨神経のタイプには結局触れずに、事故態様や施術録の記録、本人の自覚症状から後遺障害を認定しています。

このように、本人の自覚症状と客観的な記録が矛盾なく整合している場合には、後遺障害等級は認定されやすいことがわかります。

③ 素因減額

まず、「素因減額」とは、交通事故による損害の発生・拡大が、被害者自身の素因に原因がある場合に、賠償金を減額することをいいます。つまり、何らかの怪我や病気を抱えている人が交通事故に遭い、その怪我や病気がひどくなった場合には、全ての損害に対する補償を加害者に負担させることは公平性に欠けるということで、ひどくなった分の補償額部分が減額されることになります。

本件でも、Yから、本件事故の負荷の程度、発症時期、Xの身体的特徴を考えると、Xの症状に寄与した割合が圧倒的に大きいから、70%程度の減額を行うことが公平であると主張していました。

この点につき裁判所は、Xは本件事故前にも腰痛、左臀部痛、左坐骨神経痛という症状が出ており、左梨状筋を切除した後も後遺障害が残ったことに照らせば、Xの既往症(過去にかかった病気で現在は治癒しているものをいいます)が影響していると考えられると述べ、20%を同素因によるものとして減額するのが相当であると判示しています。

まとめ

本件のように、交通事故においては、過失割合や素因減額など様々な要素が考慮されて賠償額を確定することは少なくありません。

そして、訴訟においては、そのような要素を立証するために多くの事実を用いて裁判官を説得しなければなりません。

訴訟でなくても、保険会社と過失割合などについて話し合うためには、ある程度の法的知識が必要になってきます。

交通事故に遭い、保険会社から過失割合の話をされて、判断に困ってしまったら、是非当事務所の弁護士にご相談ください。

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交通事故
下肢

可動域障害についての裁判例【後遺障害7級相当】(大阪地判平成20年10月14日)

事案の概要

X(67歳女性)が信号規制に従って交差点を自転車で進行中、Yが自動二輪車で赤信号無視してきたため、Xと衝突した。

Xは、この事故で右膝関節内粉砕骨折の傷害を負い、Yに対して損害賠償の請求をした。

<主な争点>

①症状固定時期(必要な治療はどこまでか)
②労働能力喪失率
③介護の必要性

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 581万8355円 581万8355円
通院交通費 23万5630円 16万6030円
入院雑費 24万0500円 25万3500円
装具費用 18万8206円 18万8206円
休業損害 849万3541円 859万9636円
傷害慰謝料 500万0000円 415万0000円
後遺障害慰謝料 1051万0000円 1030万0000円
逸失利益 559万7654円 449万8202円
症状固定前の付添介護費用 423万0000円 423万0000円
将来の介護費用 246万5210円 246万5210円
弁護士費用 220万0000円 200万0000円

<判断のポイント>

① 症状固定時期(必要な治療はどこまでか)

本件でXは、複数の病院に通院し、後遺障害診断書も複数回作成されていました。

そして、問題となったのは、後遺障害診断書が作成された後に、人工関節置換手術を受けていることです。

一般に、後遺障害診断書には「症状固定日」が記載されます。

つまり、必要な治療がすべて終わって初めて後遺障害診断書の作成がされるのです。

したがって、後遺障害診断書の「症状固定日」以後の治療や手術は、原則として事故による賠償とはいえなくなります。

しかし、本件では、作成されていた後遺障害診断書上「右ひざにつき人工関節置換などの再手術を要する可能性がある」と記載されていました。

これが大きなポイントです。

つまり、ここで作成された後遺障害診断書は、あくまで「現在の小康状態が続けば症状固定」というに留まるのです。

このようなことは、往々にしてありえます。

特に、関節部の骨折等の場合、ボルト等で固定したうえで、一見すると癒合しているように見えても、血液循環不備等の理由で、壊死してしまう場合があります。

このような場合には、「壊死しなければ、これ以上の治療はとりあえず必要ない」「仮に悪化すれば再手術やより大掛かりな手術を要することになる」という形になります。

本件でも、再手術の可能性も踏まえた、とりあえずの症状固定であると明確に記されていたのが大きかったといえます。

また、再手術の結果、Xの関節可動域が大きくなった、つまり、少しは改善したという点も、手術が必要であったという評価に資しているといえるでしょう。

このように、もしかすると今後悪化するかもしれない、その場合には治療再開や手術が必要かもしれない、という場合には、きちんとその旨を証拠化しておくことが大切になります。

②労働能力喪失率

Xは、右膝関節の用廃(8級)と、右下肢短縮障害(13級)が認められ、併合7級相当と認められました。

労災の基準では、後遺障害7級は、労働能力喪失率は56%になります。

当然、Xは56%の労働能力喪失率で逸失利益を主張しました。

しかし、裁判所は結果としては、労働能力喪失率を45%として認定しました。

45%は、後遺障害8級の喪失率です。

裁判所は、確かに後遺障害は二つ認められるが、どちらも右脚の障害であるから、右膝関節の用廃に短縮傷害を併合した等級を喪失率の基準とするのは相当ではないと判断しました。

つまり、単純にいえば、右脚が短くなった不便さは、右脚が動かなくなった不便さの中に含まれる、という考え方です。

このあたりは、被害者側としては少々異論もあり得るところです。

本件では、Xの短縮障害は1センチメートル程度であり、これが小さいと評価されたのかもしれません。

確かに、膝が動かなくなってしまったことからすれば、1センチ脚が短くなったことの影響は少ないとも考えられます。

このように、後遺障害の等級評価と、労働能力喪失率は必ずしも一致しません。

個別具体的に、どのような障害がどのように労働に影響を及ぼすかという点を、きちんと主張立証していく必要があります。

③介護の必要性

Xは、日常生活の介護が必要だとして、介護費用を請求しました。

これに対して、被告は、この原告が利用している介護というのがいわゆる「家政婦がするような仕事内容」であり、Xの怪我についての介護ではないと主張し、これらは休業損害の中で評価されるべきと主張しました。

確かに、そもそも一般的には、後遺障害8級程度の等級では、付添介護費用が十全に認められないという判断が多いように思われます。

そのうえ、本件でXが請求しているのは、食事、掃除、犬の散歩といったような、あくまで日常生活のヘルプであって、傷病の手当てではありません。

しかし、この点につき裁判所は、一般論としては、Xの請求が難しいとしながらも、本件ではXは「婚姻歴がなく子もいないから、家族がいる被害者であれば当然に受けられる日常生活上の世話も、職業付添人(家政婦)に依頼せざるを得ない状況にある」と判断しました。

その上で、そのような出費は本件事故がなければしなくてもよかったものであるから、実際に出費した分は損害として認めると認定しました。

また、将来も同様の介護が必要であることは明らかとし、少なくともXが主張している金額は損害として認めることができるとしました。

この判断は、とても具体的な事情に配慮した細やかなものといえます。

ひとことで「介護」といっても、それを必要とする人によって、内容はさまざまです。

たとえば、遷延性意識障害(植物状態)であれば、用便の世話から、洗体、床ずれ防止や場合によってはバイタルチェックまでを要するかもしれません。

他方で、下半身不随等の場合、身の回りのことはある程度自分でできるが、移動を手伝ってもらう必要があり得ます。

本件では、右膝関節の用廃という、日常所作に難を抱えたXにとって、料理屋犬の散歩等は自分でするには困難な作業となりました。

これらは、もしもXに家族がいれば、代わりに行ってくれるでしょう。その場合には、大した問題は生じません。

しかし、Xは未婚で子供もいませんでした。

その場合、自分のことは自分でやるしかありません。

やってもらうとすれば、そこには当然対価が発生してしまいます。

裁判所は、このような具体的な事情を踏まえて、そのようなサービスを受けるもやむなし、と認定しました。

このことから分かるのは、Xがどのような生活を送っており、どのような点に不便を覚えているのか、それをどのように解消する手段があるのかといった点を、きちんと整理して主張することの大切さです。

まとめ

本裁判例は、いずれの争点についても杓子定規に決定せずに、具体的な事情を汲み取った判断をしました。

もちろん、争点②のように、ある程度杓子定規に考えてもらったほうが、被害者側に有利だったものもあります。

そこで、適切な解決をするには、何をどこまで主張すべきなのか、どのような落しどころがあり得るのかを、きちんと見通すことが必要になります。

交通事故賠償は、ある程度定式化が進んでいますが、全てがそれで解決するわけではありません。

適切な解決をするために、ぜひあなたの詳細で具体的な事情を弁護士にご相談ください。

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交通事故
顔(目・耳・鼻・口)

どこまでが事故による傷害か【後遺障害併合10級】(東京地判平成25年11月25日)

事案の概要

信号機による交通整理が行われておらず見通しの利かない交差点で、X運転の自転車とY運転の原動機付自転車とが出合い頭に衝突した事故。

Xは、右オトガイ部骨折、左下顎枝骨折、左下第一小臼歯破折の傷害を負い、労災による後遺障害認定で併合10級の認定を受けた。

<争点>

・本件傷害は本件事故によるものか(因果関係)
・X側の過失割合(過失相殺)

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 184万7853円 184万7853円
入院雑費 1万6500円 1万6500円
通院交通費等 3万6160円 8520円
休業損害 382万3047円 214万3433円
後遺障害による逸失利益 1512万8546円 1358万4175円
入通院慰謝料 223万円 58万円
後遺障害慰謝料 550万円 550万円
小計 2368万0481円
過失割合 1420万8287円(4割)
弁護士費用 260万円 118万円

<判断のポイント>

・因果関係:資料に基づく認定
・過失割合:損害の公平な分担

本件では、Xの身体に、Yの原動機付自転車が接触したことはないことから、Y側は、そもそもXの傷害は本件事故によって起きたものではないと主張しました。

これに対して、裁判所は、①Xが本件事故時に自分の運転する自転車のブレーキ等に顔面を強打したこと、②Xは本件事故の直後に医療機関に受診し、本件事故当日には骨折が認められたこと、③Xの自転車は、Yの原動機付自転車との衝突により右方向に進み、かご、ハンドル、ブレーキ等が曲がっており、Xは,Y車両との衝突により相当の衝撃を受けたということができること、④Xは、本件事故の前から継続的に歯科治療を受けていたものの、本件事故の前に、右オトガイ部骨折、左下顎枝骨折、左下第一小臼歯破折が認められたことはなく、オトガイ部周辺のしびれ等を訴えることもなく、かみ合わせやそしゃくについて医学的に問題があるとは見受けられなかったこと、⑤本件事故の他に前示受傷の原因は見当たらないこと等に照らすと、Yの主張は失当であると判断しました。

交通事故による怪我は、なにも自動車などが直接ぶつかって生じたものに限られません。本件のように、相手の車両とぶつかった時に、自分の車両の一部に当たったことで生じたものでもいいのです。

このように相手が直接ぶつかった箇所でなくとも、「因果関係」さえ認められれば、交通事故による怪我として認められます。

ただ、この「因果関係」が曲者なのです。加害者が認めていない場合、被害者の言い分だけではこの「因果関係」も基本的には認められません。

被害者は「当事者」なので、どうしても“客観的な”資料とはいえないからです。

「因果関係」が認められるためには、分かりやすく言えば、何も知らない第三者から見て、「ああ、こういう事実があるということは、この事故からこの怪我が発生したんだな。」と思わせるような事実を、資料に基づいて示していかなければならないのです。

まとめ

本件では、Xがブレーキ等に顔面をぶつけたこと、事故後当日に骨折が認められたこと、ブレーキ等が曲がっていたこと、事故前の歯の治療では顎の骨折やしびれ、かみ合わせ等に問題がなかったこと等の事実を、X側の提出した証拠資料から裁判所が認められると判断した結果、「この事故からこの怪我が発生したんだな。」と裁判所に思わせることができたのです。

「事故や怪我のことを一番よく知っているのは、被害者なのに!被害者の言い分だけで認められないのはおかしい!」とお思いになられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、裁判所は、全く事故のことを知らない第三者です。そして、法律的な考え方を使って、全く知らない事故について判断しようとしている人たちなのです。そのような裁判所や法律的な考え方との特徴を正確に理解した上で、適切な主張立証をしていくことが非常に重要になってきます。

また、本件では、X車両が走行していた道路に一時停止規制があったこと等から、Y側はYに過失がないこと、あったとしてもX側の過失が8割あるのでその分損害賠償額も過失相殺されるべきと主張しました。

これに対して、裁判所は、X車両の進路に一時停止の交通規制がされていたなどの本件事故の態様や本件交差点の状況等を考慮すると、X側の過失は4割が相当であると判断しました。

確かに交差点において一時停止規制がある道路を走っているほうがその規制を守らなかったことから「悪い」というイメージがあるかもしれません。そのようなイメージからすると、X側の過失が4割で、Y側の過失6割よりも小さいことには納得がいかない方もおられるかもしれませんね。

しかし、過失相殺というものは、「損害の公平な分担」という考え方に基づいて認められるものです。

つまり、被害者の方に発生してしまった損害について、被害者の方にも「落ち度」があった場合には、一定程度損害を分担させるのが「公平」ではないかという考え方に基づいているのです。ど

ういう場合にどの程度の過失割合とするのが「公平」なのかという観点から、過失割合は考えられます。本件では判決文の中に明示的に「公平」という言葉が出てくるわけではありませんが、過失割合というものと語る以上、当然の前提として「損害の公平な分配」という考えがあるものといえるのです。

このように一般的な、直感的なイメージと、法律の世界での考え方には乖離があるかもしれません。ですが、きちんと色々な場合を想定して理屈が立てられているのです。

いずれにしても、法律的な根拠に基づいて相手方に請求していく、言ってみれば“裁判所を味方につけて”相手方に請求していくには、法律的な考え方に精通した専門家の力が必要な場合が多いといえます。

適切な賠償を得るためには、このように“裁判所を味方につけた”法律的な考え方が極めて重要です。

ぜひ当事務所にご相談ください。きっとお手伝いできることがあることと思います。

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交通事故
外貌醜状
顔(目・耳・鼻・口)

損害拡大防止義務と外貌醜状等の逸失利益に関する裁判【後遺障害併合8級】(横浜地裁平成29年12月4日判決)

事案の概要

ハーフヘルメットを着用して原付バイクを運転していた20歳男性のXが、交差点で停止している先行車の左側を通過した際、対向車線から交差点を右折してきたY運転乗用車と衝突し、上顎骨骨折、顔面挫傷、口唇裂傷、多発歯牙欠損等の傷害を負い、後遺障害が残存したため、Yに対して損害賠償を求めた事案。

Xは、自賠責保険から、顔面部の外貌醜状につき9号16号、歯牙障害につき12級3号に当たるとして、併合8級の後遺障害認定を受けた。

<争点>

1 Xが着用していたのがハーフヘルメットであったことが損害を拡大させたといえるか
2 外貌醜状及び歯牙障害の後遺障害に逸失利益が認められるか

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 674万9290円 458万5238円
付添看護費 48万7500円 12万3500円
入院雑費 2万8500円 2万8500円
通院交通費 10万5630円 8万5730円
休業損害 197万0000円 172万2600円
逸失利益 4191万9326円 0円
入通院慰謝料 238万4666円 220万0000円
後遺障害慰謝料 830万0000円 1030万0000円
慰謝料増額 213万6933円 0円
将来治療費 310万4517円 54万6121円
小計 6718万6362円 1959万1689円
過失相殺(40%) ▲783万6675円
既払金 ▲839万6072円 ▲839万6072円
弁護士費用 453万5301円 35万0000円
合計 4988万8319円 370万8491円

<判断のポイント>

(1)被害者側の損害拡大防止義務について

損害拡大防止義務とは、損害軽減義務ともいい、交通事故の被害者側が負う、発生する損害をむやみに拡大させない義務のことをいいます。

この義務は、被害者が、ある行動を取っていれば、損害の拡大を容易に防止できたにもかかわらず、その行動を取らなかったことで損害が拡大した場合は、拡大した分の損害は被害者が負担すべき、という考え方に基づくものです。

法律に規定されているものではありませんが、当事者間の損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨から認められるものであり、実際の裁判例でも、被害者側の損害拡大防止義務について判断したものが多数存在します。

損害拡大防止義務違反の例として、医療機関への通院手段として、電車などの公共交通機関が利用可能であり、傷害の程度からも利用することに特段支障がなかったにもかかわらず、毎回の通院にタクシーを利用したという場合が考えられます。

この場合、タクシー代と電車代との差額分は、被害者があえて損害を拡大させたものとして、裁判でも、被害者が負担すべきと判断される可能性があります。

また、損害拡大防止義務違反は、乗用車の運転手がシートベルトの不着用が原因で大怪我をした場合など、事故当時に、被害者側に損害拡大の原因が存在した場合にも認められることがあります。

その場合は、その原因を考慮して過失割合を修正することで調整され、本件の事案でも、過失割合の判断においてこれが問題となりました。

(2)本件について

本件のような、交差点における直進のバイク対右折の四輪車の事故の場合、事故態様別に過失割合が掲載されている、別冊判例タイムズ第38号という書籍では、バイク15%:四輪車85%が基本的な過失割合とされています。

しかし、本件の事案では、裁判所は、Xが事故当時着用していたヘルメットが、フルフェイスタイプではなく、ハーフタイプのものであったことが、Xが顔面や歯牙を負傷し、損害が拡大したことの大きな原因の1つとなったとして、過失割合をX 40%:Y 60%と、Xに不利に修正して認定しました。

主に頭頂部からこめかみ付近までが保護範囲となるハーフタイプのヘルメットは、これを着用していれば、道路交通法上は、ヘルメットの着用義務違反にはならないのですが、確かに顔面部まで覆うフルフェイスのヘルメットよりも頭部を保護する範囲が限定されており、顔面部は無防備な状態となってしまいます。

とはいえ、ハーフヘルメットも一定の頭部の保護機能を備えているのであり、バイク事故によって頭部を負傷した場合でも、ハーフヘルメットの着用が必ずしも被害者の損害拡大義務違反に直結するものとはいえません。

この裁判例の約1か月後に出された京都地裁平成30年1月11日判決では、本件と同様ハーフヘルメット着用の被害者が、事故によって側頭部を打ちつけて、脳挫傷や急性硬膜下出血等の傷害を負った事案について、被害者にフルフェイスヘルメットを着用する義務があったとまでは認められないとして、ハーフヘルメット着用による損害拡大義務違反を否認しました。

(3)外貌醜状及び歯牙障害の後遺障害逸失利益について

顔面部に傷跡が残る外貌醜状や、歯が欠ける・失われる歯牙障害などの後遺障害は、一般的に、モデルや料理人など外貌や食感等が重要になる職業でない限り、労働能力への影響に乏しい後遺障害と捉えられています。

そのため、仕事への影響によって生じる逸失利益損害が認められるかどうかについて、当事者間で頻繁に争いが生じます。

まとめ

本件で裁判所は、Xの主な仕事が、木箱等の梱包作製であり、顧客との交渉等が必要となる部分があるとしても、外貌や歯牙の後遺障害が仕事の内容や収入に直接影響する職種ではないことや、事故後に転職をして、収入が増加していることなどから、労働能力の喪失による逸失利益損害の発生は認められないと判断しました。

しかし、後遺障害等級が認定されるような顔面部の醜状は、対人関係において、その人の印象に影響を与えることは否定できず、本人が仕事相手との人間関係を構築するのに萎縮してしまうなど、仕事そのものがうまくいかなくなる可能性は十分にあります。

また、Xは事故当時20歳と若く、将来、転職して営業職に就く道を選びたいと考えたとしても、醜状が足かせとなって、職業選択の自由が制限されてしまいます。

この点について、さいたま地裁平成27年4月16日判決は、事故当時39歳であった貨物自動車の運転手である被害者の外貌醜状の逸失利益について、「男性においても外貌醜状をもって後遺障害とする制度が確立された以上,職業のいかんを問わず,外貌醜状があるときは,原則として当該後遺障害等級に相応する労働能力の喪失があるというのが相当」と判断しています。

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