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裁判例: 因果関係

交通事故
下肢

義足の一般的な水準【後遺障害併合4級】(福岡地判小倉支部平成25年5月31日)

事案の概要

Yが追い越し禁止場所であるトンネル内部で、先行する大型貨物自動車をその右側から追い抜こうと加速し対向車線に進出したところ、同対向車線を走行してきたX1と衝突。

X1は右大腿骨幹部開放骨折、右下腿骨幹部開放骨折、右上腕骨顆上部粉砕骨折等の傷害を負い、右大腿切断処置等を受けた結果、右大腿以下を喪い、その他の障害も残存したため、X1がその賠償をYに請求した。

また、X1の妻であるX2も、X1の障害につき固有の損害を請求した。

<主な争点>

①X1の事故と因果関係ある損害範囲はどこまでか?
②X2には、事故と因果関係の有る損害が認められるか?

<主張及び認定>

X1の損害

主張 認定
治療関係費 404万2572円 392万6462円
症状固定前の装具代 158万4159円 158万4159円
入院雑費 30万1500円 30万1500円
付添人交通費 18万1866円 18万1866円
通院交通費 9万6690円 9万6690円
付添介護費用(入院中) 140万7000円 140万7000円
付添介護費用(通院中) 318万4000円 131万3400円
将来の付添介護費用 5698万4607円 569万1372円
義足(日常用) 3539万5587円 587万5900円
義足(作業用) 1156万7930円 0円
義足(運動用) 1196万5836円 0円
右手指義手 366万2009円 46万7784円
車いす 106万5823円 66万6600円
入浴補助用具 31万1125円 4万3641円
四輪車改造費用 38万8010円 33万9866円
三輪バイク(通勤用) 144万7968円 188万0288円
三輪バイク(ツーリング用) 702万357円 0円
家屋改造費 655万6278円 655万6278円
将来家屋立替費用 6553万7679円 0円
休業損害、傷病逸失利益 615万0976円 68万0364円
給与逸失利益 1億0201万3577円 7474万8742円
退職金逸失利益 569万4480円 0円
傷害慰謝料 410万0000円 379万0000円
後遺障害慰謝料 2300万0000円 2388万0000円
既払金控除後元本 3億4795万8763円 1億2772万7433円
弁護士費用 3067万0000円 1277万0000円
合計 3億4860万8434円 1億4049万7433円

X2の損害

主張 認定
休業損害 105万3318円 0円
固有慰謝料 300万0000円 0円
弁護士費用 40万0000円 0円

<判断のポイント>

①X1の損害と因果関係

本件でX1は様々な費目の損害を請求していますが、中には0円と認定されているものがあります。

これは、本件事故と因果関係が認められない損害と認定されたということです。

損害賠償は、事故をきっかけに生じた損害なら何でも補償がなされるわけではありません。

そのような事故によって通常生じる損害であると法的に認められて初めて補償を受けることが出来ます。

この考え方を「相当因果関係」といいます。

例えば本件ではX1は日常用の義足の他に、作業用や運動用の義足費用についても請求しています。

この点について裁判所は「複数の義足を用いることでより快適になることは否定されないが、性能が良く汎用性の高い義足及び車いすの併用の範囲を超えて、本件事故との相当因果関係内にある損害と認めること出来ない」と判断しています。

これはツーリング用の三輪バイクについても同様の判断がなされています。

また、日常用の義足についても、実際にX1が使用しているものは300万円以上する高性能なものでしたが、裁判所はそのような高性能なものが必要であるとはいえないとし、一般的な水準として100万円の範囲で認め、これを基準として将来の交換費用等を産出しました。

②X2の損害と因果関係

本件では、事故には直接遭っていない妻のX2も損害賠償請求をしています。

X2の主張としては、「X1の介護のために休業したためその補償を求める」「配偶者であるX1が重傷を負ったことからX2も精神的損害を負ったため、賠償を求める」というのが大筋です。

この点、裁判所は前者についてはX1の損害として「付添い介護費用を認めており、重ねて休業損害を認めることはできない」と否定しました。

また、精神的損害についても「X1の症状、生活状況、X2が平成23年8月にX1と離婚していること等を考慮すれば」慰謝料は認められないとしました。

配偶者や子どもなどは、近親者が死亡した場合に固有の慰謝料が認められます。

これは必ずしも死亡に限らず、死亡に匹敵するような場合(植物状態等)にも近親者固有の慰謝料が認められる可能性があります。

しかし本件では、X1は重傷とはいえ仕事にも復帰できていることや、その後のX2との生活状況からすると、「近親者の死亡」に匹敵するほどの精神的損害がある場合ではないと判断されました。

まとめ

本件は、損害費目をかなり細かくかつ多様に請求している点が特徴です。

民事損害賠償は「損害の公平な分担」という理念があるので、事故をきっかけにかかった費用なら全てが認定されるというわけではないのが、法律の現状です。

本件では、義足について「一般的な水準」というもので、仮定的な算定がされています。

もっとも、全てにおいてこの「一般的な水準」が妥当するとも限りません。

義足の美観目的費用(機能的には変わらないが、見た目を実際の脚に近づけるための費用)につき争われた事案で「不法行為における賠償の対象となる財産的損害とは、不法行為前の状態と不法行為後の現実の状態との差を財産的に評価したものと解される」としたうえで、「本件事故がなければ有したであろう状態と比較して、控訴人の精神的苦痛の点を捨象しても上記義足等の代金相当額を下回らない差が存することは明らかといわなければならない」として、認めた裁判例があります(福岡高判平成17年8月9日)。

損害賠償は「損害の公平な分担」と同時に、「原状回復」をも目的としていることからすれば、下肢を喪失したという不可逆の事実に対して、「一般的な義足で良いだろう」というのはいささか乱暴な議論にも思えます。十全な脚の代わりというものは、現在のテクノロジーでも未だ不可能であることからすれば、可能なかぎり快適な義足を求めたいのは当然の願いだと思います。この線引きをどこにするかというのが、難しいところです。

結局のところ、事故による症状と、その不都合性、解消の必要性などを、事案に応じてひとつひとつ主張立証していくしかないと思われます。

なお、義足の点については、「この先テクノロジーが進歩した結果、安くなるかもしれない」という点と、「この先テクノロジーが進歩した結果、より良いものが(高額だが)手に入るようになるかもしれない」というような不確定要素もあります。

これらの点も、将来義足費用の部分の賠償額にかかわってくることがあります。

このように、多岐にわたる論点がありうるので、専門家と相談の上、適切な賠償請求をする必要があります。

ぜひご相談ください。

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交通事故
外貌醜状
神経・精神
顔(目・耳・鼻・口)

ぶつけていないほうの目も…!?【後遺障害併合7級】(東京地方裁判所平成21年12月10日 )

事案の概要

国道において、Y1運転のタクシーが、駐車あるいは停車中の事業用大型貨物自動車(Xが乗客として乗っていた)の後部に、時速約70キロメートルの速度で追突。

XはY1(タクシー運転者)とY2(タクシー会社)に対して、損害賠償請求をした事案。

Xは、外傷性くも膜下出血、左眼球破裂、左頬骨骨折、頸椎椎体骨折、脳挫傷等の傷害を負い、自賠責保険からは、異議申立を経た上で、①左眼球破裂に伴う左眼球の摘出(目脂の腐敗臭、左眼球摘出後流涙を含む。)について、1眼を失明したものとして後遺障害等級8級1号に、②左眼瞼の障害(左眼瞼のまつげはげを含む。)について、1眼の瞼に著しい欠損を残すものとして同11級3号に、③頭部外傷に伴う脳挫傷痕の残存について、局部にがん固な神経症状を残すものとして同12級12号に、④左頬骨骨折後の頬部知覚障害について、局部にがん固な神経症状を残すものとして同12級12号に、⑤鼻骨骨折に伴う骨・軟骨性斜鼻、気管切開術に伴う頸部の瘢痕について、男子の外貌に醜状を残すものとして同14級11号にそれぞれ該当するとして自賠等級併合7級適用に該当するとの判断がなされた。

<争点>

その他の後遺障害(特に右眼の視力低下)がXにあるといえるか
:因果関係の有無、素因減額の可否

<主張及び認定>

主張 認定
入院雑費 22万5000円 22万5000円
通院交通費 3万8480円 3万8480円
付添看護費 34万4500円 34万4500円
通院付添費 10万2300円 10万2300円
逸失利益 1億2656万9633円 3743万1739円
入通院慰謝料 500万0000円 400万0000円
後遺障害慰謝料 2100万0000円 1200万0000円
弁護士費用 1071万8377円 200万0000円

<判断のポイント>

①外傷のない右眼の視力低下と事故との間に因果関係があるか
②素因減額すべきか
③保険金や年金を損害賠償金の元本に充当すべきか

交通事故による「後遺障害」といえるためには、その残ってしまった症状と事故との間に「因果関係」がある、つまり“その事故から、この症状が生じた”といえる必要があります。

本件では、「右眼の視力が低下したというけれども、右眼はぶつけていないのだから、事故から生じたものとはいえないのでは?」という点が問題となりました。

X側は、右眼の視力低下については、①器質的病変が認められる検査結果は得られていないが、あくまで検査結果として認められていないだけで、現実に器質的病変が存する余地はあるし、仮にそうでなかったとしても、②本件事故により心因性の視力低下を発症したとも考えられる。

また、③自賠責の等級認定において、頭部画像上、脳挫傷痕の残遺が指摘されていること、家族の日常生活状況報告書によれば性格変化が指摘されていること、主治医の所見においても、神経学的に明らかにとらえられる後遺症はないが、本人の話から総合的に判断すると、性格変化の可能性があると指摘されていることからすると、本件事故により、原告に高次脳機能障害が残存し、そのために右目の視力が低下したと考えることもできるし,④①~③の事情が複合的に作用し、このような症状が生じたと考えることも十分可能であるとして、様々な角度から因果関係があることを主張しました。

これに対し、裁判所は、②事故により心因性の視力障害を発症したものと判断しました。

具体的には、右眼について器質的病変は認められないものの、(ⅰ)心因性視力障害の特徴とされる求心性視野狭窄や螺旋状視野の所見がみられ、視力の測定値が変動していること等から、心因性の視力低下であると認めることが相当であるとしたうえで、(ⅱ)右眼の視力低下は事故の発生及び事故による傷害を契機として出現していることは明白であること、本件事故の態様は激しいものであったこと、Xは事故により重篤かつ多数の傷害を負ったものであり、特に左眼を摘出して失明するという深刻な傷害を負い、その後もこれに付随して症状が継続していること、Xが本件事故により甚だしい衝撃・苦痛を受け、かつこれが継続していることは明らかであるとして、本件事故と右眼視力低下との間に相当因果関係を認めたのです。

つまり、裁判所は、Xの右眼の視力低下は(ⅰ)心因性のものであること、(ⅱ)事故によって引き起こされた心の状態が視力低下の原因となったと判断しました。

また、本件では「素因減額」も問題となりました。

「素因減額」とは、要するに“被害者側の要因で損害が大きくなっている場合には、その分加害者が払うべき賠償額は少なくする”という考え方です。「心因性」も“被害者側の要因”といえるのではないかということで、本件でも問題になったのです。

本件では、裁判所は、慰謝料(カ・キ)や逸失利益(オ)の算定にあたり、右眼の視力低下にはXの神経質な性格など本件事故以外の要因が寄与していること等を考慮しましたが、その他の項目を含めた全体について「素因減額」はしないとしました。

外傷による症状のように分かりやすいものではなく、「心因性」による症状となると、そもそも因果関係が認められないとする裁判例もあります。

また、因果関係が認められたとしても、「素因減額」すべきとする裁判例もあるのです。

さらに、本件では、Xがもらった保険金や年金が損害の“どこ”に充当されるべきか問題となりました。

Xは自賠責保険、労災保険、国民年金及び厚生年金から、Xに残ってしまった障害の重さに応じた保険金や年金を受け取っていました。

このような保険金や年金は、Xに生じた“損害の穴”を“埋める”ものであるため、法的にYに請求できる損害賠償金はその分“減る”と考えられます。

ただ、“損害の穴”には2つあり、1つは損害賠償金の「元本」、もう1つは「遅延損害金」と呼ばれています。

「遅延損害金」は簡単に言えば、損害賠償金に生じる“利息”のようなものです。法的には、事故が発生した瞬間から、加害者は被害者に対して、損害賠償しなければならず、損害賠償金の「元本」について、事故発生日から“利息”のように「遅延損害金」が少しずつ発生するのです。

保険金や返金が「遅延損害金」の穴を埋めるものだとすれば、損害賠償金の「元本」は減らないので、そこにまた「遅延損害金」が発生していくことになり、最終的な損害賠償額(損害賠償金の元本+遅延損害金)は大きくなります。

反対に、損害賠償金の「元本」の穴を埋めるものだとすれば、損害賠償金の「元本」が減るので、そこから発生する「遅延損害金」も小さくなり、最終的な損害賠償額が小さくなるのです。

Xとしては、保険金も年金も「「遅延損害金」の穴を埋めるものだ!」と主張しましたが、裁判所は、①自賠責保険からの保険金については「不法行為に基づく損害賠償債務の支払の性格を有する」ので、「遅延損害金」の穴を埋めるものだが、②労災保険や国民年金、厚生年金からの年金については、「いずれも加害者の損害賠償責任を前提とするものではなく、支給額全額が労働者や受給権者に生じた障害に対する給付」であり、「これらの給付がされた場合は、給付者である政府はその給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得することとされ、給付額の一部が損害賠償金の遅延損害金に充当されることを予定しているとは解されない」として、損害賠償金の「元本」の穴を埋めるものと判断しました。

裁判所の判断の前提として、事故の「損害賠償」としてなされた支払いは、まず、「遅延損害金」の穴を埋めるという考え方があります。

自賠責保険からの保険金は、「損害賠償」の性質があるけれど、労災保険等からの年金は「損害賠償」ではないし、また、労災保険等からの年金の場合、「支払を受けた分だけ、加害者に損害賠償請求権できる立場が被害者から政府に移る」という仕組みになっていることを考えても、労災保険等からの年金は損害賠償金の「元本」の穴を埋めるものと考えるべきと、裁判所は判断したのです。

まとめ

どのような理屈で「因果関係」が認められるか、どのような事情があれば「因果関係」が認められるか、弁護士でも見通しが難しいことがあります。

それに加え、本件ではもう一つのハードルとして「素因減額」の可能性が立ちはだかりました。

このような場合に、最終的に勝ち取れる金額をあらかじめ見通すことは極めて困難です。

しかし、本件のように訴訟提起したことにより、自賠では認められなかった症状(右眼の視力低下についても、「後遺障害」として裁判所に認めてもらい、併合の等級も1つ上がることもあるのです。

必ずしも成功することばかりではありませんが、適切な賠償を目指す場合には、難しい問題や高いハードルにもチャレンジしていく必要があるということが分かりますね。

チャレンジしたい!そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください。全力でサポートさせていただきます。

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交通事故
神経・精神
顔(目・耳・鼻・口)

事故と早産の影響【後遺障害4級相当】(東京地判平成4年11月13日)

事案の概要

Yは2トン車両で制限速度時速40キロメートルの道路を、時速約50キロメートルで走行中に前方不注意により被害車両に追突した。被害車両は追突の衝撃でさらに前方車両へ衝突し、玉突き事故となった。

なお、被害車両にはAが乗車しており、AはXを身ごもっていた。

事故から約2ヵ月後に、AはXを妊娠7ヶ月で出産したが、Xは難聴及び精神発達遅滞等の障害を有していた。

Xは同障害を事故によるものであるとして、Yに損害賠償の請求をした。

<争点>
・Xの障害が、本件事故によって発生したものといえるか
・Xの労働能力喪失率はどの程度か

<主張及び認定>

主張 認定
逸失利益 2724万7631円 1777万1372円
後遺障害慰謝料 1373万0000円 600万0000円

<判断のポイント>

(1)Xの障害が、本件事故によって発生したものといえるか

本件は、事故時に胎児だったXが、障害をもって産まれたことで、同障害は事故によって生じたものであるという主張がなされ、裁判所はこれを認めました。

事故の加害者に対する損害賠償請求が認められるためには、その損害が事故によって発生したものであるという因果関係の立証が必要になります。

そしてこの因果関係の立証は、事故から時間が経てば経つほど難しくなるのが通常です。

本件では、
①事故によって、早産となった
②早産によって、障害が生じた

という二つの因果関係を立証することによって、障害の発生と事故との因果関係を結びつけることに成功しました。

①事故によって、早産となったこと
本件では、Xは妊娠7ヶ月で誕生しており、これは明らかに早産であるといえます。

したがって問題は、この早産が事故の影響によるものといえるかどうかという点です。

本件では、まず、事故前には母子ともに健康で、特段の異常はないことが確認されています。

そのような状況の中、2トン車が時速50キロメートルで追突をし、かつ玉突き事故になっているという本件事故状況からすると、Aには相当強度な衝撃が加わったと裁判所は推察しました。

また、Aは、本件事故前は健康であったにもかかわらず、本件事故後に性器出血、腹部の緊張、下腹部痛等の異常が出現していました。これらの異常は一時的におさまるも、結局事故から2ヵ月後、Xは妊娠7ヶ月で産まれるに至っています。

これらの事実からすれば、Xの早産は、本件事故による母体Aへの衝撃が影響しているといえ、Xは本件事故によって、早産となったと認定されました。

②早産によって、障害が生じたこと
Xの障害は、聴覚障害、言語発達遅滞及び精神発達遅滞です。

これらの障害について、脳や鼓膜に器質的損傷はなく、事故の衝撃で直接Xが怪我を負った、障害が発生したと考えるのは、難しいところです。

しかし、X及びAの診察をした医師らは、「未熟児が感音性難聴になる比率はきわめて高い」「低体重出生の場合、先天性難聴の発症が普通の10倍になる」ことに加え、Xが仮死状態であったことから「仮死状態での出産は脳の酸素欠乏状態が継続することにより高度難聴や精神運動発達遅滞となる確率が高い」と意見を述べました。

これらの意見によれば、Xの障害は、未成熟児として仮死状態での早産が原因であるとは、医学上いえそうだということになります。

裁判所は、上記①及び②を認定することによって、Xに生じた障害はつまるところ事故によって発生したものであるという、因果関係を肯定しました。

(2)Xの労働能力喪失率はどの程度か

Xに事故による障害が残存し、これが治癒の見込がないのであれば、通常の交通事故受傷と同様に、後遺障害の判断をすることになります。

本件では、Xは生まれながらに障害を負うこととなり、聴力は全周波数域で80デシベル以上の損失であり、知能指数は3歳11ヶ月の時点でIQは60~69程度となっている。

これらの症状について、裁判所は後遺障害等級の4級に相当すると判断しました。

ここで問題となるのは、Xの労働能力喪失率です。

成人が後遺障害を負った場合には、その時点から労働能力の喪失が認められ、将来得られるはずだった賃金について逸失利益が生じます。

しかし、本件ではXは未だ3歳11ヶ月であり、実際に(年齢的に)労働に従事することができるようになるまでには、かなりの期間を要します。

したがって、必ずしも現在時点での障害の程度が、将来の労働に影響するとはいえないことになるのです。

本件で裁判所は、「難聴自体には改善の可能性はほとんどみられない」としつつ、「比較的早期の時点から、難聴や精神発達遅滞の用事・自動のための専門的施設で教育・訓練を受けていることが認められることから、その将来の労働に従事する年齢に達した際の労働能力の低下やこれに伴う収入減については、通常人に比して60パーセントが減じられたものとみるのが相当」と認定し、労働能力喪失率を60%と判断しました。

通常、自賠責保険においては、後遺障害4級であれば92%もの労働能力喪失が規定されています。しかし本件では労働可能年齢になるまでに相当の訓練をすることが可能である点から、労働能力喪失率が再検討されたものです。

まとめ

日本の民法上、権利の主体となるためには、原則として出生することが求められます。

つまり、胎児の状態では、どのような障害が生じたとしても、胎児からの損害賠償請求はできないのです。

他方で、事故から時を経て出生してからの請求では、因果関係の判断がぼやけてしまうという難点があります。

事故の衝撃で直接頭蓋骨が割れた、等であれば因果関係の判断はしやすいですが、そうでないとすると「果たして事故の影響なのか」という点の立証は簡単ではありません。

本件では、直接事故の衝撃で障害が生じた、という認定ではなく、事故の衝撃で早産となり、早産となった影響で障害が生じた、という認定がなされています。

このような細かい分析によって、事故との因果関係の立証に成功しているのです。

胎児の問題に限らず、「事故によるものといえるかどうか」という問題は多くあります。

さまざまな要素が絡む難しい問題ではありますが、詳細な分析のもとに主張を組み立てることで認定を受けることができる場合もあります。

本判例は、労働能力喪失率の認定の点では、被害者側としては釈然としない認定ともいえますが、因果関係判断については詳細な分析をした好例といえるでしょう。

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