0120-300-700
お問い合わせ
交通事故被害者相談
東京事務所「東京駅」徒歩3分
宇都宮事務所「宇都宮駅」西口徒歩5分
栃木小山事務所「小山駅」東口徒歩1分
> 裁判例 > 逸失利益
第1事故の症状固定後に第2事故で死亡した被害者の逸失利益に関する裁判例
自転車vs自動車 ~傘差し運転の過失割合【後遺障害12級13号相当】
もうアルバイトはできない!?【後遺障害等級併合14級】
年少者の嗅覚障害等に67歳まで14%の労働能力の喪失を認めた裁判例【後遺障害併合11級】
逸失利益が38歳から67歳(29年間)発生するものと認めた事例【後遺障害等級11級相当】