解決事例

Solution

TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益
【TFCC損傷】後遺障害等級12級の認定を受け、裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を得た事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、バイクに乗っていた被害者が停止していたところ、信号無視をしたトラックにはねられ、右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。

事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1か月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。

逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。

労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。

この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。

賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。

それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。

また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。

多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。

しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。

当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。

そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。

交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。

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