解決事例

Solution

上肢
神経・精神
14級
異議申立
【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決に至った事例(50代 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に隣の車線を走行していた車に接触され、腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害等級14級が認定されました。

この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。

依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。

資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。

自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。

そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。

後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。

後遺障害等級認定を受けた方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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