解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合
【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により、後遺障害併合14級の認定を受け、290万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(首・腰)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、玉突き事故に巻き込まれ、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は元々首や腰に既往症のヘルニアがありましたが、交通事故に遭う前までは痛みや痺れ等を感じることはありませんでした。

ところが交通事故に遭った後から、腕に慢性的な痛みや痺れを感じるようになりました。

そして、事故後半年間治療を継続しても症状が残っていたため、後遺障害の認定を受けることができないかと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者から依頼を受けた後、治療の経過や症状の推移がわかる資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

その結果、首と腰の各部分で後遺障害等級14級9号の後遺障害に該当すると判断され、併合14級が認定されました。

認定された等級の結果を元に、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、290万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による受傷により治療や休業が必要になった場合、そこで発生した治療費や休業損害を補償してくれるのは事故の相手方が加入する保険会社だけとは限りません。

被害者が加入している各種保険(人身傷害保険等)が使えるケースもありますし、通勤中や業務中の事故である場合は、労災保険が使えることもあります。

労災保険を使用する場合、治療費については、労災保険が適切だと判断する範囲で全額支給され、休業補償については、労災保険の計算基準にしたがって支給されます。

ここで注意しなければならないのは、治療費は全額支給であるのに対し、休業損害については、必ずしも全額支給とはならないということです。

場合によっては、弁護士が適切だと考える休業損害の金額と、実際に労災保険が支給した金額との間で差額が生じるケースがあります。

その場合は、差額を相手方保険会社に対して請求する必要があります。

本件において、被害者は治療費と休業損害について、労災保険から給付を受けていました。

弁護士が給付された休業補償の金額について精査したところ、この交通事故による休業損害として請求すべき金額より少ない金額が、労災保険から休業補償として給付されていました。

交通事故の被害に遭い、適切な賠償を受けるためには、各種保険を上手に利用すること、そして各保険によって支給された金額が請求可能な金額の全額なのか、追加で相手方保険会社に請求できる部分はないか等、内容を精査することが必要です。

交通事故の被害に遭い、治療費や休業損害を労災保険やご自身の人身傷害保険から支給を受けていた方は、示談に進む前に、ご自身が給付を受けた金額以上に請求できる部分がないか精査することをお勧めします。

是非一度、当事務所までご相談ください。

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