解決事例

Solution

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
異時共同不法行為
【頚部挫傷 等】二度の事故後に後遺障害等級14級の認定を受け、700万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

二度の事故後に後遺障害等級14級の認定を受け、総額700万円の支払いで解決に至った事例(50代 男性)

認定等級と内容

14級相当
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が赤信号で交差点で車を停車していたところ、背後から自動車に追突されました(第一事故)。

被害者が第一事故で負った怪我の治療を継続していたところ、第一事故の数か月後に再び同じ状況において背後より追突されて再び受傷しました(第二事故)。

被害者は、この二度の交通事故により、頚部挫傷、腰部挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頸部、両肩、両上肢、腰部及び右大腿に痛みや痺れが後遺症として残りました。

保険会社より治療の打ち切りや後遺障害等級認定申請の話が出ていた被害者は、短期間に二度交通事故に遭っていることから、どの相手方の保険会社にどのように申請をしたらよいのか分からないため当事務所までご相談にみえました。

ご依頼を受けた後、当事務所の弁護士は、本件事故が異時共同不法行為に該当するため、異時共同不法行為の特性を踏まえた上で、第一・第二事故の保険会社と示談交渉を行いました。

結果、第一事故と第二事故あわせて700万円の賠償金の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故に遭ってしまった被害者のなかには、前の事故の治療中に二度目の事故に遭い、同じ部位を怪我してしまうことがあります。

これを「異時共同不法行為」といい、異時共同不法行為は賠償問題が複雑なため注意が必要です。

とはいえ、複数の交通事故に遭い、怪我で心身ともに耐え難い状況に置かれている被害者にとって、複雑な賠償問題を自身で解決することはとても負担が大きいです。

したがって、複数の事故に遭ってしまった場合は、なるべく早いうちに弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。

(1)異時共同不法行為とは

「異時共同不法行為」には、被害者に最終的に生じた損害について、双方の事故の加害者がどこまで賠償責任を負うのかという責任の分担がはっきりしないところに難点があります。

裁判上では、二つの考え方があります。

一つ目は、異時共同不法行為が、①民法719条1項の「共同不法行為」にあたるという考え方、二つ目は、②「不法行為の競合にすぎない」とする考え方です。

①と②では、損害賠償を求める相手やその求めることができる範囲が異なります。

①の場合は、第一・第二事故の加害者双方に対して、生じた損害の全額を請求することも、どちらか一方のみに全額を請求することもできます。

一方、②の場合は、それぞれの事故が被害者に与えた被害の影響の寄与度に応じて加害者に賠償請求する必要があります。

寄与度は被害者側で証明をする必要があります。

したがって、②の方が被害者にかかる負担は大きくなるといえます。

しかし、近年の裁判所の見解では、この「不法行為の競合にすぎない」との考え方が主流となっています。

したがって、正当な賠償を受けるためには、両者とどう交渉していくかが重要なポイントとなります。

(2)気をつけないといけないのは示談のとき

第一事故の治療中に第二事故が発生した場合、治療費の立替は第一事故の相手方保険会社から、第二事故の相手方保険会社に引き継がれることが多いです。

そして、多くの場合、第一事故の保険会社はこのタイミングで示談をすすめてきます。

被害者としては、まだ治療は継続しているのに示談をしていいのか、その判断は難しいと思います。

ここで注意しなければならないのは、第二事故の保険会社が治療費の支払いを引き受けたからといって、全ての賠償責任を第二事故の保険会社が引き受けたのではない、ということです。

そもそもなぜ第二事故が発生した段階で、第二事故の保険会社が被害者の治療費対応を引き受けることが多いのかというと、それは二つの事故の境目を基準として、第二事故の保険会社が治療費の支払いをしたほうが、その後の処理がわかりやすいというあくまで保険会社側の事情によるものだからです。

したがって、ここで不用意に示談してしまうと、後々にトラブルに発展してしまう可能性があります。

たとえば、第二事故がとても軽微だった場合は、第一事故の相手方保険会社と示談した後に治療を終了し、第二事故の保険会社と最終的な示談をしたいと思っても、第二事故の保険会社から「責任の大半は第一事故の保険会社にある」と賠償について争われ、場合によっては一部賠償を受けられないといった事態が生じることになります。

このように、第一事故の加害者と示談をするか否か、第一・第二事故における寄与度の判断、第一・第二事故の加害者との交渉など、異共同不法行為にあたるケースは複雑です。

本件の場合、当事務所の弁護士は異時共同不法行為という特性から、第一事故によって生じた損害については第一事故保険会社に請求し、第二事故によって生じた損害については第二事故保険会社に請求し、後遺障害に基づく損害については、第一事故保険会社、第二事故保険会社双方に請求しました。

そして、これまで異時共同不法行為の事案に携わってきた経験をもとに第一事故の保険会社、第二事故の保険会社と交渉を行い、総額約700万円の賠償金を得ることが出来ました。

もし、不幸にも短期間に二度の交通事故に遭ってしまった場合には、異時共同不法行為の特性や加害者が負う寄与度を理解し、交渉できる経験豊かな弁護士に依頼することをおすすめします。

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