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解決事例: 解決事例

頭部
12級
逸失利益

【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により、12級相当の認定を受けた事例

認定等級と内容

・12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 自転車vs車

被害者(40代 女性)は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。

被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。

また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。

以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。

解決のポイント

嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。

本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。

交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。

そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。

本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。

嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。

次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。

嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。

本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。

これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。

交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。

その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。

生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により、併合8級が認定

認定等級と内容

・併合8級

9級16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの

11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

事故態様 同乗者

被害者(20代 男性)は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。

被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。

認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

解決のポイント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。

「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。

裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。

裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。

また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。

そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。

医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。

当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、470万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、後遺障害等級14級が認定され、470万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性 自営業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を運転中に信号待ちで停止したところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、自営業を営んでいましたが、交通事故による怪我の治療のために、繁忙期を休業しなければいけなくなりました。

被害者は、治療終了後に相手方保険会社に対して休業補償を請求しましたが、相手方保険会社から適正な補償が受けられなかったため、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、470万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、その間の休業損害がきちんと支払われるかは、被害者やその家族にとって一番の心配事です。

被害者が一家の大黒柱であればなおさらです。

もし、休業補償が支払われない、もしくは支払われたとしても金額が極端に少なかったとなると、先行きの生活に強い不安を感じます。

しかし、保険会社はそんな被害者の立場や経済状況に付け込むような対応をしてくることがあります。

中には、事故直後は休業補償として支払いに応じておきながら、後から実は慰謝料の内払いだったと言って、示談の時に慰謝料からその分を差し引くといった対応をするようなこともありました。

交通事故の被害者が自営業を営んでいる場合、休業損害を算定するに当たっては、日額をいくらとするか、いつまでが怪我による休業といえるか等、争いが生じるポイントは複数あります。

本事例の場合、保険会社は自賠責保険の休業損害基準である、日額5,700円を、事故発生後3か月までの期間、実際に通院に要した日数分のみ支払うとの主張をしていました。

これに対し、当事務所は、被害者の収入を証明する資料の収集を行い、被害者が就労できていれば生じたと考えられる日額を算定した上、保険会社に示し、交渉を重ねました。

また、医療記録を取寄せ、被害者の治療経過を元に、被害者が症状固定日までの間、業務を安全に行うことができない状態だったということを説明しました。

その結果、最終的には被害者本人が納得できる賠償額で解決することができました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、示談額が270万円増額した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、医療機関で怪我の治療を受けていましたが、約半年経過した頃に保険会社からの治療費の前払い対応の打ち切りにあいました。

そして、被害者は痛み等の症状が残っていたにも関わらず、治療を終了してしました。

その後、保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が提示していた示談額から270万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この方は相談を受けた時点で、通院を中断してから既に2か月が経過していました。

このようなケースはよくありますが、必要な治療を中断するのは症状の悪化が心配されますし、同時に適切な後遺障害の認定を受けることができなくなるリスクをともないます。

この方の場合、通院頻度や治療経過が後遺障害認定を受けることが可能な範囲内だったことが幸いしました。

もし通院期間が3か月程度である、あるいは半年以上通院していたとしても通院先が接骨院や整骨院のみであるなど通院期間中の治療内容が不十分だった場合は、治療を一度終了してしまうと因果関係に疑義が生じてしまい、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。

よく相談者の中には、相手方保険会社による治療費の前払い対応が終了した以降は通院できないと思っている方がいますが、そのようなことはありません。

治療費は健康保険を利用した自己負担となってしまいますが、通院を継続することはできます。

また、自費で通った間の治療費についても、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。

この他、労災等の各種保険で治療費を賄うことができることもあります。

治療終了や示談を自己判断で進めてしまうのではなく、なるべく早期に弁護士に相談することが、適切な賠償を受けるにあたって重要なポイントだといえます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認等級14級9号の認定を受け、280万円の支払いを受けて解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(30代 女性)は車で停止していたところを相手方車両に追突されました。

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫の怪我を負いました。

半年通院による治療を続けましたが、頭痛や吐き気、首から肩にかけての張りや痛み等の各症状が一向によくならず、後遺障害の可能性を心配して当事務所にご相談にみえました。

当事務所では、ご本人の症状や今までの治療経過から、まだ治療を終了して症状固定とするには早いと判断しました。

引き続き被害者に治療を継続してもらい、ちょうど事故から1年たった時点で、医師と打合せのうえ症状固定としました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に交渉を重ね280万円の賠償金の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際、提出する主な資料として、症状固定日までの連続した毎月分の診断書と後遺障害診断書があります。

本件は後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを再認識した事例でした。というのも、当事務所がこの方の各月の診断書を確認したところ、その毎月の診断書には一言しか記載がありませんでした。

担当の医師は、作成した診断書が後遺障害認定申請にどういう影響を及ぼすかは認識していませんでした。

そこで、症状固定にあたって当事務所の弁護士は、後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを説明し、医師に協力を仰ぎました。

そして、担当の医師の協力を受け、神経学的検査の所見や被害者の症状等について非常に詳細な内容が盛り込まれた後遺障害診断書が完成しました。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の受傷状況が適切に評価される資料を収集する必要があります。

そのためには、弁護士の後遺障害に関する知識と、医師の医学的な知識の両方が不可欠です。

これから医師に後遺障害診断書の作成を依頼する方、後遺障害認定申請でご自身の受傷が適切に評価されず異議申立を検討中の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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