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解決事例: 解決事例

脊柱・体幹
11級
高齢者

【腰椎圧迫骨折】後遺障害認定申請により、11級の認定を受けた事例

認定された後遺障害等級

・11級7号

脊柱の変形障害

事例の概要と認定に至るまでの流れ

事故態様 歩行者vs車

被害者は道路を横断中、曲がってきた車両に跳ねられました。

被害者(80代 女性)はこの事故により胸椎圧迫骨折等の怪我を負いました。

被害者のご家族は、事故後の警察や保険会社とのやり取りが被害者にとって肉体的・精神的負担となることを心配し、ご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、現場検証への立ち会いを実施し、被害者が警察の事実確認に対しスムーズに回答できるようサポートしました。

また、治療段階においては、視野に入れている等級の認定を受けることができるよう通院の検査内容や通院の頻度についてのアドバイスを行いました。

そして、一年間治療を継続した後に後遺障害認定申請を行った結果、11級7号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、適切な賠償を獲得するに至りました。

解決のポイント

高齢者を巻き込んだ交通事故の発生件数は年々増加傾向にあり、警視庁の統計によると、平成27年の一年間で65歳以上の方が関与した交通事故は、発生件数全体の3割を占めていました。

さらに、80歳以上の方が関与した交通事故に絞ると、約7割が歩行中や自転車乗用中の事故で、その過半数が自宅から1キロ圏内の場所で起きています。

つまり、被害者の多くは、「ちょっとそこまで」と出掛けた際に交通事故に遭っていて、日常的に交通事故の危険と隣り合わせであるといえます。

高齢の方が交通事故に遭ってしまった場合、事故前の生活に戻ることはなかなか容易ではありません。

事故による受傷が治りきらずに後遺症となって残ってしまうケースや、交通事故の恐怖から外出ができなくなる、中には生活の変化に耐えきれずそのまま寝たきりになってしまう方もいます。

そのため、被害者のご家族は、被害者の事故後の精神的・肉体的なケアに追われることが少なくありません。

特に警察や保険会社とのやり取りは、被害者に度々交通事故に遭ったときの記憶をフラッシュバックさせるため、どう対応していいのかわからないと悩みを抱えるご家族が多いです。

こういった悩みは、弁護士に依頼することによって解消することができます。

それだけでなく、弁護士に早期に依頼することによって後遺障害等級認定を見据えた入通院や治療ができる等、適切な賠償を受けるための筋道を作ることができます。

被害者本人もご家族もストレスなく安心して、治療や日常生活のケアに専念することができます。

当事務所では、ご家族の方による代理相談や、弁護士が出向いての出張相談等、被害者やご家族の要望に合わせた対応を行っています。

ご家族が交通事故に遭われたという方、是非一度ご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認等級14級9号の認定を受け、280万円の支払いを受けて解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(30代 女性)は車で停止していたところを相手方車両に追突されました。

被害者はこの交通事故で頚椎捻挫の怪我を負いました。

半年通院による治療を続けましたが、頭痛や吐き気、首から肩にかけての張りや痛み等の各症状が一向によくならず、後遺障害の可能性を心配して当事務所にご相談にみえました。

当事務所では、ご本人の症状や今までの治療経過から、まだ治療を終了して症状固定とするには早いと判断しました。

引き続き被害者に治療を継続してもらい、ちょうど事故から1年たった時点で、医師と打合せのうえ症状固定としました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に交渉を重ね280万円の賠償金の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行う際、提出する主な資料として、症状固定日までの連続した毎月分の診断書と後遺障害診断書があります。

本件は後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを再認識した事例でした。というのも、当事務所がこの方の各月の診断書を確認したところ、その毎月の診断書には一言しか記載がありませんでした。

担当の医師は、作成した診断書が後遺障害認定申請にどういう影響を及ぼすかは認識していませんでした。

そこで、症状固定にあたって当事務所の弁護士は、後遺障害診断書がいかに重要な書類であるかを説明し、医師に協力を仰ぎました。

そして、担当の医師の協力を受け、神経学的検査の所見や被害者の症状等について非常に詳細な内容が盛り込まれた後遺障害診断書が完成しました。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の受傷状況が適切に評価される資料を収集する必要があります。

そのためには、弁護士の後遺障害に関する知識と、医師の医学的な知識の両方が不可欠です。

これから医師に後遺障害診断書の作成を依頼する方、後遺障害認定申請でご自身の受傷が適切に評価されず異議申立を検討中の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害14級9号の認定を受けて、260万円の支払いで解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決

事故態様 車 v s トラック

被害者は(30代 主婦)車の助手席に乗っていたところをトラックに追突されました。

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などのけがを負い、治療を継続しましたが、持続性の頸部痛が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害診断書は後遺障害認定申請において最も重要な書類になります。

後遺障害診断書は、被害者が通院している医療機関の担当の医師に依頼し、有償で作成してもらいますが、中には、医師が十分に作成に時間を割けないケースや、どのような記載事項を盛り込むべきか不明確なまま作成しまったために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な内容が記載されていないケースが見られます。

医師は治療の専門家であって、後遺障害認定申請の専門家ではありません。

医師が、後遺障害診断書にどういう内容の記載があれば適切な後遺障害等級が認められるか、またどういう内容の記載があると適切な等級が認められなくなってしまうかに関する知識を持ち合わせていないことは珍しいことではありません。

この方の場合、当初医師が作成した後遺障害診断書の内容では、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が不十分な状態でした。

当事務所は、当初作成されていた後遺障害診断書の提出を中止し、再度医師に後遺障害診断書作成の協力を依頼し、入念に資料を整えたうえで申請を行いました。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書に被害者の状況が適切に記載されているかだけでなく、被害者が交通事故に遭ってから、後遺障害診断書を作成するに至るまでにどのような治療経過をたどったのかなど準備しておくべき資料が複数あります。

そのためには症状固定の時期をいつにするか、それまでにどのような検査を受けておくかなど、後遺障害認定申請までをどのように進めるかを予め弁護士と打ち合わせておくことが適切な等級の認定を受けるための近道になります。

交通事故の被害に遭い、後遺症が残る可能性がある方、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する予定の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決した事例

後遺障害認定申請により併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(膝・下肢)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に背後からきた相手方車両と接触し、頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。

3か月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。

さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及び後遺障害認定のために必要であると判断しました。

相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。

ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、膝と腰がそれぞれ後遺障害等級14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。

素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。

本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。

被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。

そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。

結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。

本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。

当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。

どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級が認定され、260万円の支払いで解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者は、車で停止中に後ろから追突されました。

被害者(40代 男性)はこの交通事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部の挫傷等のけがを負いました。

約6ヶ月にわたり治療を継続しましたが、首の痛みや指の痺れなどの症状が改善しない状態が続いていたため、後遺障害認定を受けたいとご相談にみえました。

当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級14級9号が認められました。

認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫の怪我を負った場合、腕や手に痺れが生じることがあります

これは頚椎の内部を通っている「神経根」という部分が圧迫されたことによって生じる症状です。

頚椎には8つの神経根があり、それぞれどの神経根が圧迫されるかで、自覚症状が発現する部位が異なります。

例えば、7つある頚椎のうち、上から5番目と6番目の間(診断書上は「C5/6」と記載されることが多いです)にある神経根(「C6」といいます)が圧迫されている場合、腕の肘から下、指先にかけての親指・人差し指側に痺れが生じます。

怪我をした場所とは関係ない部分に生じる自覚症状のため、戸惑う方もいるかと思います。

中には、しびれが生じていたとしても、交通事故以外が原因だと思いこんで医師に告げていないケースもありますが、腕や手の痺れは、頚椎捻挫による症状の中でも、後遺障害等級認定の判断を左右する重要な症状のうちのひとつです。

この他、握力の低下頭痛眩暈吐き気など、頚椎捻挫からおきる自覚症状は多岐にわたります。

交通事故で頚椎捻挫を負った方で、ご自身の自覚症状が事故によるものなのかわからない方、後遺障害に該当する可能性があるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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