建設アスベスト給付金って何?厚生労働省が公表している対象者と支給額

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「建設アスベスト給付金はどのような制度なのか?」
「建設アスベスト給付金について厚生労働省はどのような情報を開示しているのか?」

施行されたばかりの建設アスベスト給付金制度に関する情報を集めている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、厚生労働省が発信している情報をもとに、建設アスベスト給付金の詳細や対象者、支給金額、請求の主な流れ、よくある質問事項についてご紹介します。

1.建設アスベスト給付金について

建設アスベスト給付金について

建設アスベスト給付金制度とは、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿により発生する疾病にかかり、受けた精神上の苦痛に対して迅速な賠償を図るための制度です。

令和3年6月9日に、議員立法によって「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日から完全施行されました。

直接被害を受けた本人による請求が原則ですが、本人が死亡している場合は、遺族が請求することになります。

また、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年が給付金の請求期限です。

2.厚生労働省が発した対象者と給付金

厚生労働省が発した対象者と給付金

厚生労働省は、建設アスベスト給付金の対象者と支給金額について公表しています。

特に、給付金を請求できる条件は要確認です。

アスベストによる健康被害を受けた人の全てが建設アスベスト給付金を請求できるわけではないので、該当しているか確認しておきましょう。

(1)対象者

建設アスベスト給付金の対象者についてご紹介します。

厚生労働省HPに記載されている条件の内容は以下のとおりです。

『次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労働者や、一人親方(労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主)、中小事業主(家族従事者等を含む)であること』

期間 業務
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日 石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日から平成16年9月30日 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務

ここでいう石綿関連疾病とは、中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水などが該当します。

直近では、平成16年9月30日となっているため、平成16年10月1日以降から建設業務に携わっている方は対象外なので注意しましょう。

(2)給付金

建設アスベスト給付金の支給金額についてご紹介します。

厚生労働省HPによると、支給金額は以下のとおりです。

病態区分 金額
石綿肺 (管理2) 合併症なし 550万円
石綿肺 (管理2) 合併症あり 700万円
石綿肺 (管理3) 合併症なし 800万円
石綿肺 (管理3) 合併症あり 950万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 1,150万円

ちなみに、本人が死亡している(遺族が請求する)場合は、支給金額が増加します。

病態区分 金額
石綿肺 (管理2) 合併症なし 1,200万円
石綿肺 (管理2) 合併症あり 1,300万円
石綿肺 (管理3) 合併症なし 1,200万円
石綿肺 (管理3) 合併症あり 1,300万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺 (管理4)、良性石綿胸水である者 1,300万円

合併症があるかないかで金額が変動し、症状が重くなるほど支給金額が高くなります。

認定審査会の審査の結果が出ている方は、該当する病態区分をチェックしてみましょう。

3.建設アスベスト給付金の請求の流れ

建設アスベスト給付金の請求の流れ

建設アスベスト給付金の対象者は、厚生労働省労働基準局労災管理課に必要な書類を提出して申請を行います。

ただし、書類は簡易書留やレターパックなど、配達状況や到着の確認ができる方法で提出しなければなりません。

手続に必要な書類は労災支給決定等情報提供サービスを受けているかどうかで変わります。

労災支給決定等情報提供サービスとは、建設アスベスト給付金の請求手続きの利便性を図るために設けられたサービスで、労災認定を受けた者のみが利用可能です。

このサービスを利用することで、請求書の記載事項や必要な書類が少なくなり、簡単に請求できるようになります。

詳しくは、労災支給決定等情報提供サービスを受けている方は、「建設アスベスト給付金請求の手引き①」を、受けていない方は「建設アスベスト給付金請求の手引き②」をご確認ください。

4.建設アスベスト給付金に関してよくある質問

建設アスベスト給付金に関してよくある質問

建設アスベスト給付金に関して、多くの方が疑問を持ちがちな点についてご紹介します。

特に多い疑問点は以下の三点です。

  1. すでに国から和解金の支払いを受けているときはもらえるのか?
  2. 被災者の遺族ならだれでも請求できるのか?
  3. 請求者が通知を受け取る前に亡くなった場合はどうなるのか?

気をつけるべきポイントなので、頭の片隅に入れておきましょう。

(1)すでに国から和解金の支払いを受けているときはもらえるのか?

建設アスベスト給付金を請求する以前に、国からすでに和解金や賠償金を受け取っている場合でも、給付金の請求は可能です。

ただし、国から支給される金額は、給付金の支給金額が上限となっており、すでに支給金額と同額の和解金等を受け取っている場合は、給付金を受け取ることはできません。

たとえば、病態区分が石綿肺 (管理2)合併症なしで、すでに国から300万円の和解金を受け取っていれば、給付金550万円との差額分250万円の支給を受けられることになります。

すでにどのくらいの和解金を受け取っているか改めて確認しておきましょう。

(2)被災者の遺族ならだれでも請求できるのか?

本人が死亡している場合は、遺族が請求することになりますが、全ての遺族が請求できるわけではありません。

被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限り、給付金の請求が可能です。

なお、遺族が複数いる場合は、配偶者から順に優先して請求できます。

(3)請求者が通知を受け取る前に亡くなった場合はどうなるのか?

請求者が通知を受け取る前に亡くなった場合は、申請は無効になります。

たとえば、本人が給付金を請求して結果が返ってくる前に死亡した場合は、再度申請をしなおさなければなりません。

もし請求者が死亡した場合は、遺族が至急、労働保険相談ダイヤルに請求者が死亡した旨を伝え、新たに請求しましょう。

まとめ

建設アスベスト給付金は、アスベストで苦しんでいる方を補償する制度です。

ただし、一定の条件を満たしていなければ、給付金を請求することはできません。

厚生労働省が公表している条件に該当している方は、本記事で紹介した請求の流れを参考に申請をしてみましょう。

手続を誰かに任せたい場合は、弁護士法人みずきでも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

執筆者 金子 周平 弁護士

所属 栃木県弁護士会

法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。