遺言書作成サポート

「遺言」とは、死後の様々な事柄について、予め、“生前の最後の意思”として表しておくことです。
法律上の「遺言」と認められれば、死後に様々な法的効果が発生し、“生前の最後の意思”を実現することができるのです。
遺言書を作成することにより、生前の自身の意思を残し、相続人となるご親族間でのトラブルを未然に防ぐことができます。
遺産分割協議等の親族間の煩雑な話合いを避け、資産や事業の承継をスムーズに行うために、当事務所の弁護士が皆さまの遺言書作成をサポートいたします。

遺言書の種類

自筆証書遺言

直筆で内容を記載することにより、簡便に遺言書を作成することができます。
しかし、亡くなられた後、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に検認を求めなければなりません。
検認は、保管者や発見した相続人が偽造、変造することのないように、裁判所が公的な立場で確認する手続です。
家庭裁判所外で開封するなどした場合、過料(行政罰)が与えられることもあります。
このように自筆証書遺言は、作成自体が簡便に行なえる反面、保管者や発見した相続人、検認に立ち会う相続人等に負担を与えてしまうことに留意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場にて証人立ち会いの下作成されます。
作成された遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、偽造、変造のおそれはありません。
また、作成に関わらなかった相続人も、お近くの公証役場にて検索することで、遺言書の存在やその内容を確認することができます。
そのため、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所における検認の手続は不要です。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、生前にきちんと公証人や証人立ち会いの下作成することで、残された相続人間の検認の負担を軽減することができます。
作成段階から公証人によるお墨付きを得ることで、後々の相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、原本は公証役場で保管されることになりますので、万が一相続人が遺言書を紛失したとしても、容易に再発行することができます。

秘密証書遺言

公証役場にて作成し、遺言の内容を秘密とすることができるものの、家庭裁判所による検認が必要になります。
そのため、実務上あまり用いられない形式です。

特別方式遺言

遺言には、普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の他に、特別方式遺言というものがあります。
特別方式遺言は、遺言時に、特別の状況にある者に対して、特別の方式による遺言を認めたものです。

遺言書を作成するメリット

  • 法定相続人でない人にも、遺産を残せる
  • 事業の継続がしやすい
  • 遺産分割協議が不要になる

遺言執行者を決めておくと、遺言通りの実現がよりスムーズ

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人です。
遺言の内容を実現するためには、具体的に不動産の名義変更や預貯金の解約など煩雑な手続が必要です。
それらを一挙に引受け、遺言で指定された法律状態を実現させるために働くのが遺言執行者の仕事です。
遺言執行者を、相続について利害関係のない専門家(たとえば、弁護士)に決めておけば、遺言の執行をめぐって相続人間で争いが生じることも防げますし、相続人を煩雑な手続から解放してあげることができます

遺言書は何度でも作成できます

遺言書は、故人の生前の意思を残されたご親族に伝えるために作成されるものです。
生前の生活環境の変化によって、考え方が変わることはよくあることですので、遺言書は、何度でも作成し直すことができます。
何度か作成を繰り返すことによって、ご自身の真意を整理することができます。
以上のようなメリットも、有効な遺言でなければ認められません。
遺言は、“誰に、何を残すか”など内容について自由に遺言者が決められますが、それが法律上有効となるためには、形式が非常に重視されます。
また、「遺留分」など、遺言でも左右できない相続人の権利もあります。
当事務所の弁護士が、皆さまが有効な遺言を残すためのサポートをいたします。

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