各種法務文書の修正・改訂 (利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表示)

 

利用規約

利用規約は、ECサイトを運営する事業者とユーザー(消費者)間を規律するもので、ユーザーとのトラブルが生じた場合に、唯一トラブル解決のための拠り所となる重要な契約です。

 

ECサイトにおける利用規約

ECサイトは、不特定多数のユーザーとの取引を想定しているため、記名押印なく、ユーザーが利用規約に同意します。利用規約は、ユーザーの同意を得ることで成立する、事業者とユーザー間の契約です。

 

ユーザーの同意

利用規約は、契約の一種ですので、ユーザーが利用規約の内容を確認して、同意をすることが必要です。そのため、「サービスの利用開始によって同意したとみなす」との運用はできません。
ユーザーが利用規約の内容を確認できなければなりませんので、利用規約がユーザーに開示されていない、また、確認しにくい場所にあるなどの場合は、利用規約の効力は否定されてしまいます。
そのため、ユーザーによる申込みの前に、画面の一部をスクロールして利用規約の全文を閲覧させる方法が有用です。
その他、ユーザーの負担を軽減させる方法として、「同意する」ボタンの確認画面で、利用規約のハイパーリンクを設けることで、同意があったものとする方法もあります。この方法は経済産業省が公表しているもので、ユーザーの利用規約確認との一手間を減らすことができます。

 

利用規約に定めるべき主な事項

利用規約に定めるべき主な事項としては、禁止行為、免責条項、利用規約変更、権利譲渡禁止が挙げられます。

 

禁止行為

「事業者が不適切とする行為一切」等の抽象的な条項のみでは、ユーザーとのトラブル解決に繋がらないことがあります。可能な限り、想定される禁止行為を具体的に列挙し、列挙しきれないところを補うものとして、上記のような抽象的な条項を付け加える方法が良いです。また、禁止行為を行った場合のサービスの利用停止等のペナルティにも関連付けられるようにしましょう。

免責条項

消費者契約法上、サイト運営者の損害賠償責任を全面的に免責とする条項や、過大なキャンセル料を消費者に課す条項は、無効となりますので、注意が必要です。

変更

利用規約の変更は、原則として事業者から一方的に行うことができません。利用規約の変更方法について、事前にユーザーから同意を得ておくことが有用です。
仮に、ユーザーの同意なく利用規約の変更を行った場合でも、事業者が利用規約の変更についてユーザーに十分に告知した上で、変更後もユーザーが異議なくECサイトの利用を継続した場合には、黙示的に利用規約の変更への同意があったとみなすことができる場合があります(電子商取引及び情報財取引等に関する準則参照)。ユーザーへの告知としては、ECサイト上に、利用規約の変更を知らせるバナーを示すのが良いです。

権利譲渡

ユーザー間で、サービス利用上の地位や権利の譲渡を認めると、事業者がユーザーを把握できずオペレーションに混乱を招きます。サービス利用上の地位や権利の譲渡は、原則禁止とすることが良いと思います。

 

利用規約を契約内容とするために

利用規約を、事業者とユーザー間の契約として適切に成立させるために必要なことは、利用規約があらかじめ消費者に対して適切に開示されていること及びサイトの表記や構成及び取引申込みの仕組みに照らして消費者が利用規約の条件にしたがって取引を行う意思をもってサイト運営者に対して取引を申し入れたと認定できること(電子商取引及び情報財取引等に関する準則参照)となります。

具体的には、
・利用規約へのリンクが明確に設けられ、消費者がいつでも容易に閲覧できること
・利用規約への同意が画面上要求され、消費者がいつでも容易に閲覧できること

との措置を講じる必要があります。

 

サイト利用者間の取引への適用について

インターネットオークションにおける、出品者と落札者のように、ECサイトのユーザー間に、利用規約の適用が必要となる場合があります。出品者と落札者の双方が利用規約に同意していると認められる場合には、ユーザー間に適用が認められます。

 

なりすまし対策

なりすまし行為によって事業者と本人との間に契約関係は生じないため、原則として事業者は本人に対して代金請求をすることはできません。このような事態を未然に防ぐべく、利用規約において本人負担の旨制定、クレジットカード決済とする、電子署名を必要とする等の対策が考えられます。
商品の種類、コスト等に応じて、なりすまし対策を選択しましょう。

 

※「利用規約」の条項例はこちら

 

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーは、事業者が個人情報をどのように取り扱うかを表明するものです。事業者に対して、一律にプライバシーポリシーを表明する義務が課せられているわけではなく、ユーザーや取引先の信頼獲得のために定められます。

 

個人情報保護法の適用を受ける事業者

個人情報保護法の改正の伴い、取り扱う個人情報の件数が5000人分を超える事業者に限らず、個人情報を取り扱うほとんどの事業者が個人情報保護法の適用を受けることになりました。

 

プライバシーポリシーを定めるにあたって必要な事項

プライバシーポリシーを定めるにあたっては、以下の要素を盛り込み、個人情報保護法に則った適切なユーザー情報の管理を表明します。

・利用目的
・共同利用する場合の条件
・保有する個人情報に関する事項
・開示にあたっての手続
・第三者に提供する場合の条件
・問合せ窓口

上記以外にも、管理体制の構築や、セキュリティ確保の徹底を表明する等、盛り込むべき事項は、数多く存在します。

 

※「プライバシーポリシー」の条項例はこちら

 

特定商取引法に基づく表示

① 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
② 代金(対価)の支払い時期、方法
③ 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
④ 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約が ある場合はその旨含む。)
⑤ 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥ 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合
には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦ 申込みの有効期限があるときには、その期限
⑧ 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およ びその額
⑨ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、そ の内容
⑩ ソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪ 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売 条件
⑫ 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その 内容
⑬ 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
(参照:消費者庁・特定商取引法ガイド)

 

※「特定商取引法に基づく表示」の条項例はこちら