会社の倒産手続

経営が厳しいと感じていても具体的に会社を整理する手続に踏みきれない経営者の方も少なくありません。
ひとつの会社には沢山の人が関わっていて、会社が人々の生活を支えています。
そのため、代表者がひとりでその重たい決断をすることはハードルが高いことです。
かといって、倒産状態にある会社をただ延命させることは必ずしも関係者にとって良いこととは限りません。
もしかしたら厳しいのかもしれないと思った方は、当事務所の弁護士へご相談ください。

会社の倒産・整理手続

倒産とは、弁済期にある債務を返済できない、資金がショートした状態をいいます。
倒産処理には、会社を消滅させる清算型と、会社を存続させて再建を図る再建型とがあります。
清算型手続が「破産」と「特別清算」、再建型手続が「民事再生」と「会社更生」、そのどちらの方針をとることができる「私的整理」です。
いずれの手続が適しているかは、債務や資産の状況、営業利益をあげられているかなどから総合的に判断する必要があります。
会社を存続させるのか、消滅させるのか、当事務所の弁護士が経営者の意向も踏まえて、最適な方法を提案します。
会社破産(法人破産)

法律にもとづき裁判所を介して行う清算型の倒産手続です。
この手続を行うことで会社とその会社の抱える負債が消滅します。
デメリットは、裁判所への出廷や必要書類の準備など手続が複雑なことです。
一方で、裁判所と裁判所が選任する破産管財人のチェックのもと手続が進むため、透明性が高く、結果的には債権者の満足度が高い手続といえます。
デメリットである申立手続が複雑という点については、弁護士に依頼することによって軽減を図ることが可能です。
任意整理(私的整理)

任意に負債を整理する方法です。
当事者間の合意にもとづいて行われるため、手続が簡便である点がメリットとしてあります。
一方で、債権者との個別の交渉になるため、話しがまとまらない、場合によっては手続自体の遂行が困難になる、といったデメリットが考えられます。
特別清算

破産と同じく、法律にもとづき裁判所を介して行う清算型の倒産手続です。
会社資産を換価(換金)し、債権者に分配するという点では破産と同じです。
特別清算は、株式会社でなければできない、換価の判断や方法について債権者の同意が必要など、細かいところで破産とは異なります。
一般的には破産を選択することが多いです。
しかし、債権者との交渉がスムーズにいけば破産手続よりも早期に終えることができるため、大口の債権者の協力が得られる場合などは選択肢として特別清算が考えられます。
民事再生

法律にもとづき裁判所を介して行う再建型の倒産手続です。
会社を再生させることを目的としている点が破産と異なる点です。
債務を圧縮する内容で再生計画案を作成し、裁判所の決定を得て、その計画案どおりに返済することで、残りの債務が免除されます。
営業利益が出ている会社、営業利益は出ていないものの他社の再生のための支援を得ることができる会社などが選択することができる手続です。
会社更生

民事再生と同じく、法律にもとづき裁判所を介して行う再建型の倒産手続です。
裁判所が認めた更正計画にもとづく返済を行います。
会社更生は、株式会社でなければできない、経営陣は退陣しなければならないなど、細かいところで民事再生とは異なります。
一般的には民事再生を選択することが多いです。
しかし、大規模な会社である場合など、会社更生が適していることもあります。

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

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会社破産の申立まで

いつまで営業するのか、従業員にはいつまで勤務してもらうのか、破産手続を社内外へ公表するのはいつがいいのか、など今後のスケジュール、行っていく各作業を定めていきます。
会社の破産手続は、事前に確認しておく事、注意しておく事、準備しておくことが多いです。
タイミングを誤ってしまうと、会社資産が劣化し破産手続に影響が出るばかりか、ときに関係者の経済的再建の機会が失われてしまう可能性もあります。
そのため、破産手続申立をスムーズに行うためには事前に会社の状況をもとに弁護士とよく打合せておく必要があります。

当事務所の弁護士が、皆さまの会社に合ったスケジュールを提案します。

①営業停止予定日まで(営業を継続している会社)

会社の破綻が見込まれつつも、事業継続の可能性も残っている場合、経営者は破産手続と経営努力を同時並行で行う必要があります。
いずれの対応にも、会社の役員以外で会社の資産や資金繰りの状況を正確に把握している経理担当者がいる場合には、その従業員の協力が必要になってきます。
しかし、破産手続を進めている事が外部に漏れてしまうと、特定の債権者による抜け駆け的な債権回収が行われる等の不利益が生じることがあります。
従業員に協力を要請する時は、情報の管理は慎重に行うこと、作業は他の従業員が帰宅した後に行うこと等の指導が必要です。
また、破産手続開始の申立をする可能性が濃厚な場合は、その事を知りながら買掛債務を負担することなどに問題があります。
仕入を抑制する、現金で支払うといったことにも配慮しなければいけません。

②取引先への対応

長年お世話になった取引先へは、少しでも迷惑をかけたくないという思いから返済をしておきたいと考える方が多いです。
しかし、特定の債権者への優先的な弁済は法的に問題となるため、かえってその債権者に迷惑をかけてしまうことになります。
最も誠実な対応は、事前に弁護士と打合せをしたうえで、適切なタイミングで債権者に破産手続を行う事を説明しておくことです。

③従業員への対応(従業員が勤務中の会社)

会社が破産手続を開始したからといってただちに従業員が解雇されるわけではありません。
会社が従業員への対応をしないまま破産手続を開始した場合、破産管財人が従業員を解雇することになります。
会社が破産することによって従業員は次の勤務先を探すことになります。
これまで会社を支えてきた従業員の事を考えるのであれば、可能な限り早く破産手続を行う事を伝えておく事が望ましいです。
なお、従業員による任意の退職ではなく、会社から従業員を解雇する場合、解雇日より30日以上前に解雇予告をしておく必要があります。
解雇予告ができない場合は、30日に満たない日数分の給与を解雇予告手当として支払うことによって解雇が可能です。
ただし、従業員に解雇予告を出す事によって、会社が破産手続の準備をしている事を債権者に知られてしまう可能性がありますので、解雇予告を事前に行うか、もしくは解雇予告をいつ出すかについては、事前に弁護士と打合せをしておく必要があります。
未払賃金立替払制度
従業員に未払い賃金がある場合は、『未払賃金立替払制度』という制度を利用することができます。
この未払賃金立替払制度は、賃金が支払われないまま退職した従業員に対して、賃金の一部を国の機関が立替払いをする制度です。
この制度は全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で実施されています。

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会社の破産手続の流れ

■Step1 ご相談・ご依頼

弁護士が、会社の現在の資産、負債状況などを伺い、破産の申立をすることができるか、破産のタイミング、破産手続の内容、見通し、手続に必要な費用等をご案内します。
相談の結果、弁護士に依頼することになった場合は、弁護士との間で契約をすることになります。

■Step2 債権者に受任通知を送付

弁護士にご依頼をされると、弁護士から債権者に対して受任通知というものを発送します。
受任通知の発送以後、債権者とのやり取り窓口は法律事務所が行うことになり、債権者から会社への請求はなくなります。
また、依頼者の方(会社の代表者)に、債権者から連絡がくることもなくなります。
※状況に応じて受任通知を出す前に破産手続申立てを先行するケースもあります。

■Step3 申立

破産手続は、債権者もしくは債務者が管轄の裁判所に書面で申立をする事により開始します。
裁判所は、申立書を受理すると、内容を確認し、支払ができなくなった状況などについての質問する「債務者審尋」を行うことになります。
しかし、裁判所によってはほとんどこの審尋を実施せず、裁判所が申立代理人弁護士と面談するだけで破産手続の開始決定に進むという運用をしていることが多いです。

■Step4 保全処分

破産手続開始の申立から破産手続開始決定までの間、一部の債権者の強制執行等により財産が散逸することを防ぐ必要がある場合に行われる手続です。

■Step5 破産手続開始決定・破産管財人選任

裁判所が破産手続の開始の決定を出します。
開始決定が出ると、破産手続の終結があったことが官報に掲載されます。
また、裁判所は破産管財人を選任します。
破産管財人は通常弁護士です。
中立的な立場が求められるため申立代理人とは別の弁護士が選任されます。
破産管財人は、会社の財産を管理、金銭に換える、債権者の配当を行なう役割を担います。
破産管財人は、まず申立書類を精査し、書面からは分かりにくい事情などを申立人らに聴取します。
この聴取は対面による打合せで行われることが多いです。
打合せには、申立代理人である弁護士だけでなく、依頼者(会社の代表者)も出席する必要があります。

■Step6 債権届出・調査、破産財団の換価

開始決定後、債権者は定められた期間内に破産債権届出書を管財人へ提出します。
破産管財人は届出のあった破産債権を調査し、確定を行います。
また、破産財団の換価(換金)を裁判所と連携して行います。
破産財団の劣化を防ぐだけでなく、増殖に資するよう、時期を見た速やかな換価手続が求められます。

■Step7 債権者集会

破産手続開始決定から数か月後(3か月程度後)に裁判所で開かれます。
債権者集会では、破産管財人から債権者に対し、破産に至った事情や会社の資産状況などについての報告が行なわれます。
裁判官、破産管財人、依頼者、申立代理人弁護士が出席します。
集会は、10分程度で終わります。
債権者の出席が可能ですが、債権者が債権者集会に出席することはほとんどありません。
第1回の債権者集会で終了することも少なくありませんが、そこまでに全ての管財業務が終わらなかった場合に、第2回以降の期日が定められ、手続きは継続することになります。

■Step8 配当

債権調査期日終了後、破産管財人は裁量により換価が終了した破産財団を債権者へ分配していきます。
配当手続は1度で終わる場合もありますが、破産財団の規模によって複数回に渡って行われる場合もあります。

■Step9 廃止決定・終結決定

配当が完全に終了した後、破産手続は裁判所による終結決定という形で終わりを迎えます。
破産財団が形成されず、配当を行うことができない場合には、異時廃止の決定により、手続は終了します。
破産手続の終結があったことが、官報に掲載されます。
会社の登記簿が閉鎖され、会社が消滅します。
会社の消滅にあわせて、会社の債務が消滅します。