足関節(足首)の後遺障害
2022.01.25

足関節(足首)の後遺障害

人の足は、踵の部分に7つの「足根骨」、甲の部分に5つの「中足骨」、足指の部分に14個の「趾骨」が、それぞれ床面に対してアーチ型を形成するように並んでいます。私達の足は、このアーチ型の構造をとることによって、歩いたり走ったりしたときの衝撃を吸収、分散させています。
自賠法施行令の後遺障害認定基準の中で「下肢の3大関節」、「リスフラン関節」という言葉が出てきます。「足関節」(足首)は、この「下肢の3大関節」の内の1つで、「リスフラン関節」とは、足根骨と中足骨を繋ぐ、アーチ型の一番高い部分に位置している、関節のことをいいます。

交通事故によって生じる足首の怪我としては、足関節(足首)を形成する骨の骨折、捻挫や脱臼のほか、靱帯の断裂や損傷などがあり、これらの怪我を原因とした疼痛(痛み)、可動域に制限が生じることが主な後遺障害となります。

自賠法施行令に定められた後遺障害等級認定基準の上で、足首の後遺障害は、疼痛等の「神経系統の機能障害」のほか、「欠損障害」、「機能障害」、「変形障害」があります。

1. 神経系統の機能障害の後遺障害認定基準

神経系統の機能障害の後遺障害認定基準

等級 後遺障害
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

神経系統の機能障害の後遺障害判断基準

<12級の局部に頑固な神経症状を残すもの>

自賠責保険の実務上では、神経系統の障害が他覚的に証明できる場合がこれに該当すると考えられています。
「他覚的に証明」とは、XP線、CTやMRI等の画像所見や、神経学的所見により障害が証明できることを指します。

<14級の局部に神経症状を残すもの>

事故の状況、診療経過からわかる症状に連続性・一貫性があり、事故による障害であることが説明可能であり、医学的に推定できる場合がこれに該当すると考えられています。
12級と14級の違い

12級と14級の違いは、説明可能か、証明可能かの違いになります。
被害者の自覚症状が事故を原因とするものであることが「医学的に証明できる」場合は12級に該当し、自覚症状が事故の態様などから「説明できる」範囲に留まる場合は14級が該当し、それ以外の場合、つまりは医学的に説明することも証明することもできない場合が非該当となります。
そのためにはレントゲンやMRI検査、各種生理学的検査の結果が重要になります。

2.足関節の機能障害

足関節の機能障害の後遺障害等級認定基準

等級 後遺障害
第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節の2関節の用を廃したもの
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

足関節の機能障害の後遺障害等級判断基準

足関節の主要運動(日常動作において最も重要なもの)は「屈曲・伸展」があります。
足関節の主要運動と参考可動域角度(正常値)は以下のとおりになります。
なお、可動域の測定は5度刻みで行います。端数が生じた場合は、5の倍数に切り上げます。

主要運動 正常値
屈曲
(底屈)
45° 足の裏側に向けて曲げる動作です。
伸展
(背屈)
20° 足の甲側に向けて曲げる動作です。

機能障害の等級は、関節の可動域がどの程度制限されているかによって判断されます。
制限の有無については、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較します。
交通事故の影響による症状が両方に出てしまった場合は、上記の参考可動域角度と比較することになります。
比較の結果と認定は以下のようになります。

用を廃したもの 全く可動しない又は10%以下しか動かない場合
著しい障害を残すもの 1/2以下に制限されている場合
機能に障害を残すもの 3/4以下に制限されている場合

足関節の機能障害は、医師による検査の結果で等級がはっきり分かれるため、正確に測定してもらう必要があります。
また、可動域に制限が出ていても、交通事故によって生じた器質的損傷を原因とすることが医学的に証明されなければなりません。
レントゲンやMRI画像を準備し、既往症と診断されないように後遺障害診断書の作成にも注意を払うことも重要です。

3.足関節の欠損障害

足関節の欠損障害の後遺障害等級認定基準

等級 後遺障害
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

足関節の欠損障害の後遺障害等級判断基準

「足関節以上で失ったもの」

以下のような場合を指します。
Ⅰ 膝関節と足関節の間において離断したもの
Ⅱ 足関節において、「脛骨」及び「腓骨」と「距骨(足の甲の骨)」とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」

以下のような場合を指します。
Ⅰ 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨、楔状骨)において切断したもの
Ⅱ リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

4.足関節の変形障害

足関節の変形障害の後遺障害等級認定基準

等級 後遺障害
第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの
※ここにいう長管骨とは、大腿骨、脛骨のことを指します。

足関節の変形障害の後遺障害等級判断基準

変形障害は偽関節の有無と骨の変形や欠損の有無により判断されます。
偽関節とは、骨折の後、骨がくっつかずに回復が止まってしまったものをいいます。
つまり、骨がくっつかずに止まってしまったか(偽関節)、骨はくっついたけれど変形が残っているか(変形や欠損)という点で差が生じます。

 

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