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解決事例: 併合

上肢
神経・精神
14級
併合
家事従事者(主婦・主夫)

【左肘捻挫、左手指捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、示談額が320万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級併合14級の認定を受けて、保険会社が当初提示していた示談額から320万円増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたために出合い頭に衝突し、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。

相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。

当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。

被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。

それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。

専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。

ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。

保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。

この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。

当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしていたかを相手方保険会社に対して主張し、交渉を重ねた結果、適正な金額で解決するに至りました。

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下肢
11級
併合

【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級の認定を受け、1750万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1750万円の支払いで解決に至った事例(40代)

認定等級と内容

併合11級

12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

13級8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩道を歩行していたところ、飛び出してきた自転車と接触して転倒し、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態となりました。

被害者の家族は治療のことや保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。

被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。

当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。

その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。

解決のポイント

近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。

交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。

その理由は保険にあります。

自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。

自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。

これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。

具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。

(1)治療費・休業損害

自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。

そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。

そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。

他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。

したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。

金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。

(2)後遺障害等級認定

後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。

自賠責保険がない場合はこの手続を使えないことになります。

自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。

本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。

自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。

自転車による事故で人が亡くなることもあります。

相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。

しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。

私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。

自転車事故で辛い日々をお過ごしの方は、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決に至った事例(10代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、事故当時まだ小学生であった被害者が公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところ、トラックにはねられ、足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で後遺障害併合11級の認定を受けました。

認定された等級をもとに交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

(1)過失割合

依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。

当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。

過失割合が6:4から2:8になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

(2)逸失利益

相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。

この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。

当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級の認定を受け、240万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例(30代 男性 会社員)

事案の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進中、相手方車両と衝突し、骨折の重傷を負いました。

この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。

被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。

解決のポイント

被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。

依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。

保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。

交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。

これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。

これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。

しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。

保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害等級8級相当の認定を受けた事例

変形障害により後遺障害8級相当の認定を受けた事例(30代 男性)

認定等級と内容

併合8級

8級相当(胸椎)
脊柱の変形障害

14級9号(頚椎・胸部)
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

本件では、被害者が相手方車両との正面衝突により、胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。

当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。

ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。

解決のポイント

後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。

等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。

当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。

また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。

逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。

労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。

自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。

しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。

本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。

これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。

結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。

交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。

また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。

交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。

当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。

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