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解決事例: 逸失利益

脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が250万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から250万円増額して解決に至った事例(20代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で横断歩道を横断中に信号無視の車両にはねられ、鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。

逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。

なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。

変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。

この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。

そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。

これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が410万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断していたところ、右折してきた車両に背後からはねられ、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形、圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。

相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。

逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。

後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。

この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。

当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。

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外貌醜状
頭部
12級
逸失利益

【醜状障害】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が155万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級14号の認定を受け、保険会社が当初提示した示談金額から155万円増額して解決に至った事例(60代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で道路を走行していたところ、相手方車両にはねられ、顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。

被害者は、約10か月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。

被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。

相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。

解決のポイント

醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。

したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。

醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。

醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。

裁判所は醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。

当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。

自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

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死亡
逸失利益

【死亡事故】交渉により、示談額が1660万円増額した事例

示談内容

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社が当初提示した示談額から1660万円増額して解決に至った事例(30代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に前方不注意の車両にはねられ、搬送先の病院で亡くなりました。

被害者のご遺族の方は、事故後相手方保険会社と賠償額についての交渉を行っていましたが、保険会社が提示する金額が適正なのかの判断に迷い、当事務所にご相談にみえました。

ご遺族の方のご依頼を受けて相手方保険会社と交渉した結果、当初の金額から1660万円増額した金額で解決に至りました。

解決のポイント

本件賠償金額の交渉において争いとなった点の1つに「逸失利益」の算定の問題がありました。

「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償です。

死亡事故の場合、逸失利益は収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、生活費控除率を使って計算します。

この「収入」というのが被害者のいつの時点での収入なのかが、死亡事故事案の逸失利益を計算する上での重要なポイントとなります。

もし被害者が若くして亡くなった場合は、被害者が将来的にどのくらいの年収になり得たかという点を十分に検討しなければなりません。

裁判所で判断される傾向としては、被害者が「若年労働者」にあたる場合、「賃金センサス」という厚生労働省が作成した労働者の平均賃金に関する統計データのうち、「全年齢平均」のデータを用いて逸失利益を計算することを原則としています。

賃金センサスをベースに逸失利益を算定すると被害者の現実の年収を元に算定するよりも逸失利益の金額が高くなるケースは少なくありません。

当事務所の弁護士は、被害者が将来的にどの程度の収入状況になる見込みがあったのか就労実態等について粘り強く主張や資料の提示を行い、賃金センサスをベースに算定した逸失利益の金額で解決に至りました。

交通事故で亡くなってしまった方にどんな未来が待っていたかは誰も知ることができません。

適切な賠償を得るためには、その方の来歴を辿り、将来を想像し、失われたものの価値を推し量らなければなりません。

当事務所の弁護士は、死亡事故の被害者や遺族の方々一人ひとりと向き合いながら、一緒に解決への道を歩んでいます。

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