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解決事例: 逸失利益

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益

【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けて、相手方保険会社が提示する金額よりも185万円増額して解決した事例

認定等級と内容

・14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車 v s 車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。

自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。

相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。

被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。

たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。

その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。

たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。

●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。

逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。

上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。

もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。

なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。

相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。

その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。

交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級の認定を受け、裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を得た事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、バイクに乗っていた被害者が停止していたところ、信号無視をしたトラックにはねられ、右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。

事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1か月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。

逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。

労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。

この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。

賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。

それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。

また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。

多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。

しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。

当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。

そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。

交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決に至った事例(10代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、事故当時まだ小学生であった被害者が公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところ、トラックにはねられ、足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で後遺障害併合11級の認定を受けました。

認定された等級をもとに交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

(1)過失割合

依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。

当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。

過失割合が6:4から2:8になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

(2)逸失利益

相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。

この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。

当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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脊柱・体幹
8級
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】後遺障害等級8級の認定を受け、示談額が850万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級8級相当。示談交渉により850万円の増額で解決に至った事例(70代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断中に相手方車両にはねられ、胸椎圧迫骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。

その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。

当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。

解決のポイント

本件で被害者に生じた「せき柱の変形」という後遺障害でよくある傷病名は、「圧迫骨折」と「破裂骨折」です。

これらは背骨に強い負荷がかかったことにより、背骨を構成している「椎体」という骨が潰れてしまった状態をいいます。

圧迫骨折と破裂骨折の違いは、骨の潰れ方です。

椎体が潰れてくさび状になっているものを圧迫骨折、骨が潰れるだけでなく、潰れた骨が飛び出して脊髄の周辺組織を圧迫しているものを破裂骨折といいます。

圧迫骨折は、痛みやシビレ等の神経症状を伴う場合と伴わない場合があるのに対し、破裂骨折はつらい神経症状を伴うことが多いです。

骨が潰れるときくととても強い衝撃を想像しがちですが、圧迫骨折は高齢で骨粗しょう症気味の方だと尻もちやくしゃみで発症することもあり、意外にも私たちにとって身近な傷病だといえます。

交通事故で圧迫骨折の怪我を負った場合、適切な賠償を受けるために注意すべき点は3点あります。

(1)圧迫骨折を見つけること

まず一つ目は、圧迫骨折を見つけることです。

圧迫骨折は見つかりにくい傷病です。

最初は腰椎捻挫と診断されたけれども痛みやシビレが治まらず、画像をとってみたところ圧迫骨折だとわかったというケースは珍しくありません。

しかも困ったことに、圧迫骨折は上述のとおり年齢性のものがあるため、せっかく圧迫骨折だったとわかっても、受傷からあまりにも時間がたっていると交通事故による受傷だと証明できない場合があります。

痛みやシビレ等の神経症状がある方は、何が原因で生じているのかを早めに特定するためにも、セルフチェックを欠かさず、医師の指導に従って定期的に通院しておく必要があります。

(2)後遺障害等級の認定を受けること

二つ目は、自賠責保険に後遺障害認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることです。

圧迫骨折等で潰れてしまった骨は元の形に戻ることはないため、骨折による変形が後遺症として残ることになります。

したがって、圧迫骨折の怪我を負った場合は、症状固定まで治療を継続し、残った症状をもとに、自賠責保険に後遺障害認定申請をする必要があります。

申請により認定される等級は、「せき柱に変形を残すもの(11級7号)」、「せき柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)」、「せき柱に著しい変形を残すもの(6級5号)」の三種類があります。

(3)後遺障害による労働能力の低下を証明できること

三つ目は、示談交渉にあたって後遺障害による労働能力の低下をきちんと証明できるかです。

後遺障害認定申請で後遺障害等級の認定を受けた場合、相手方に請求する項目は、治療費や入通院慰謝料などに加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が新たに加わります。

このうち、認定された後遺障害が骨の変形障害だった場合に注意しなければならないのは「逸失利益」です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率とその労働能力喪失期間を使って金額を算定します。

つまりは、逸失利益を獲得するためには、少なくとも、認定を受けた後遺障害により労働能力が低下しているといえる必要があるのですが、変形障害の場合はここが一筋縄ではいきません。

もちろん、相手方保険会社はここをついてきます。

例えば、背骨の変形だけで痛みやシビレ等の自覚症状がないようなケースでは、「後遺障害による仕事への影響はない」と逸失利益全額を認めないと争ってきますし、痛みやシビレ等の自覚症状があるようなケースでも、他の傷病だと痛みやシビレで認定される後遺障害等級は14級であることから、自賠責保険が認定した11級や8級ではなく、14級に対応する労働能力喪失率で計算するべきだなど、逸失利益の金額が少しでも低くなるように交渉を粘ってくることはもはや常套手段といってもいい程よくあります。

本件においても、相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。

当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。

そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。

その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。

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脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害等級8級相当の認定を受けた事例

変形障害により後遺障害8級相当の認定を受けた事例(30代 男性)

認定等級と内容

併合8級

8級相当(胸椎)
脊柱の変形障害

14級9号(頚椎・胸部)
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

本件では、被害者が相手方車両との正面衝突により、胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。

当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。

ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。

解決のポイント

後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。

等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。

当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。

また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。

逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。

労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。

自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。

しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。

本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。

これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。

結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。

交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。

また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。

交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。

当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。

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