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解決事例: 交通事故

神経・精神
脊柱・体幹
14級

【肋骨骨折】後遺障害認定申請により14級が認定された事例

骨折の癒合後に残った痛みについて、後遺障害認定申請により14級が認定された事例(40代 男性)

認定等級と内容

14級9号(胸部)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで信号待ちをしていたところ、背後から車両に追突され、肋骨骨折の怪我を負いました。

事故直後から相手方保険会社の対応に疑問を感じており、適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、相手方保険会社へすぐに弁護士が代理人として依頼をうけた旨の連絡をし、損害の確定のための交渉を進めました。

被害者はこの怪我により7か月間通院治療を行い、骨は癒合しましたが、物を持ち上げる等力を入れた時の胸部痛が残ったため、今後も後遺障害として残存する症状として考えられるとして後遺障害認定申請を行いました。

その結果、14級9号が認定を受けたため、認定された結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ね、260万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

痛みなどの神経症状により後遺障害等級認定を受ける場合、被害者が感じている痛みがどの程度のものかを間接的に判断できる材料を揃える必要があります。

判断材料のひとつとしてもっともわかりやすいのは、通院の頻度です。

たとえば、ムチウチや捻挫などの怪我を負った場合、痛みを和らげるための治療が必要になることから、通院の回数が少ないと通院が必要ない程度の痛みだったと判断でき、通院の頻度が高いと被害者は治療を必要とする程の痛みを感じていたと判断することができます。

ただし、骨折の怪我を負った場合は、通院を多くすることによって骨が癒合するものではないため通院回数自体は少なくなるため注意が必要です。

その場合に、どういった資料を提出し、残存する痛みについて説明をつけるかが後遺障害の認定を受けるにあたっての大切なポイントとなります。

この被害者は、骨折部位をギプスで固定することができず、月3回ほど痛み止めを処方してもらう通院治療をしていました。

しかし、骨が癒合してきても痛みが消えず、今後の治療をどうするか懸念されていました。

そこで、当事務所の弁護士からは痛みが残っている点について後遺障害等級申請も見据えた通院に関する説明を行いました。

骨が癒合した場合でも、骨折の状態、症状の経過、治療経過によって局部に神経症状が残るものとして後遺障害等級が認められることがあります。

本件において、当事務所の弁護士は被害者の受傷や治療の状況を精査し、残存した痛みについて説明できる資料を揃えて後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級の認定を受けるに至りました。

早くからご依頼いただくことにより、症状や医師の診断を弁護士と確認し、相手保険会社に治療費を支払ってもらいながら将来を見据えた通院治療を受けることができ、結果として症状が残ってしまった場合でも後遺障害等級認定を受けることによって適切な賠償が受けられます。

治療中だからこそ、将来を見据え、この先をどのように進めていくのかを知っておく必要があります。

交通事故による受傷でお悩みの方、まずは一度当事務所までご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
異議申立

【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が1100万円増額した事例

後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決に至った事例 (40代 男性 自営業)

認定等級と内容

12級13号
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に蛇行してきた車両と正面衝突し、橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。

約10か月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。

相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。

医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。

医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。

そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。

後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。

本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。

画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。

また機器の精度によっても診断能が変化します。

たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。

本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。

そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。

結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。

非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。

当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。

後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
11級

【TFCC損傷】後遺障害併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決に至った事例(50代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に相手方車両に巻き込まれ、肩鎖関節脱臼、頚椎捻挫、TFCC損傷、背部挫傷等の怪我を負いました。

約9か月にわたり治療を継続しましたが、手首の可動域の制限や、脱臼による肩関節の変形や痛み等の症状が根強く残っていました。

被害者はこれらの症状がこのまま後遺障害として残るのではないかと心配になり、今後の後遺障害認定申請や相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、TFCC損傷については上肢の機能障害で12級6号、肩鎖関節の脱臼については変形障害で12級8号が認められ、最終的に併合11級が認定されました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、2430万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

「TFCC」とは、「三角線維軟骨複合体(さんかくせんいなんこつふくごうたい)」という手首の小指側付近にある三角形の組織です。

手首の衝撃を吸収するクッションの役目を果たしています。

TFCC損傷が生じるのは、バイク等で転倒してとっさに手をついた時など、手首に負荷がかかった時です。

TFCC損傷の方は、手首を返す、ドアノブを捻るといった動作に困難を生じるようになってしまいます。

TFCC損傷で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、認められる可能性のある後遺障害等級は、生じている可動域制限の程度に応じて12級6号、10級10号、8級6号の各等級が認定されるケースと、痛みをはじめとする神経症状により14級9号、12級13号が認定されるケースの2種類があります。

手首に可動域制限が生じた場合は、その制限の程度によっては、神経症状により後遺障害が認定されるより高い等級が認められることになります。

ただし、後遺障害認定申請で可動域制限が認定されるためには、画像所見上損傷していることがわかる靱帯組織の役割と、受傷後制限が生じている運動の種類とで整合性がとれていることが求められるため、可動域制限が生じていればそれでただちに各等級が認定されるかというとそうではありません。

手首では、「返す」「捻る」といった他の関節にない多彩な運動を実現するための靱帯組織が多数あり、他の関節と比べて複雑な構造をしています。

そのため、後遺障害認定申請の際は、検査結果と画像所見との整合性を証明するために、適切な証拠収集を行う必要があります。

弁護士による適切な証拠収集が行われなかった場合、高い等級が認定されるはずの受傷であっても、それが認定結果に反映されないことになります。

本件の場合、被害者はTFCC損傷により手首の関節可動域が健側と比較して3/4以下に制限されていたため、TFCC損傷の部分については12級6号が認定されました。

なお、後遺障害等級は1事故につき1つまでしか認定されないため、今回のように後遺障害12級に該当する障害が2つ残存した場合は、等級がひとつ繰り上がり、併合11級という認定結果になります。

TFCC損傷で適切な等級が認定されるためには、後遺障害認定について適切な知識を有した弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、今まで多数のTFCC損傷の案件を取り扱ってきました。

その中で培ってきた知識や経験を元に、皆さんが適切な等級の認定を受けることができるよう、全力でサポートします。

是非一度ご相談ください。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により後遺障害等級14級の認定を受け、290万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左折してきた車両にはねられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。

専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。

受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。

特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。

後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。

14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。

当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。

14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。

この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決に至った事例(50代 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に隣の車線を走行していた車に接触され、腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害等級14級が認定されました。

この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。

依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。

資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。

自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。

そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。

後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。

後遺障害等級認定を受けた方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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