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解決事例: 交通事故

下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級の認定を受け、240万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例(30代 男性 会社員)

事案の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進中、相手方車両と衝突し、骨折の重傷を負いました。

この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。

被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。

解決のポイント

被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。

依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。

保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。

交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。

これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。

これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。

しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。

保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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下肢
13級

【脛腓骨骨折】後遺障害等級13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決に至った事例(10代 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩行中に車にはねられ、脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。

当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。

認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。

下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。

成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。

骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。

もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。

1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。

未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。

お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級

【膝関節靱帯損傷】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が160万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から160万円増額して解決に至った事例(40代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩行中に背後から相手方車両にはねられ、膝関節靱帯損傷と腰椎捻挫等の怪我の治療のため、約8か月にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残り、後遺障害14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、保険会社が提示していた示談額から160万円増額した金額で解決しました。

解決のポイント

この方は、ご依頼から解決までの期間が1か月弱というスピード解決でした。

相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。

相手方保険会社は、被害者が生活費に困っているという状況につけこむような対応をしてくることがあります。

示談金の金額に納得がいかないにも関わらず、我慢して示談に応じてしまうのは決して得策ではありません。

是非一度当事務所までご相談ください。

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脊柱・体幹
8級
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】後遺障害等級8級の認定を受け、示談額が850万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級8級相当。示談交渉により850万円の増額で解決に至った事例(70代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断中に相手方車両にはねられ、胸椎圧迫骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。

その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。

当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。

解決のポイント

本件で被害者に生じた「せき柱の変形」という後遺障害でよくある傷病名は、「圧迫骨折」と「破裂骨折」です。

これらは背骨に強い負荷がかかったことにより、背骨を構成している「椎体」という骨が潰れてしまった状態をいいます。

圧迫骨折と破裂骨折の違いは、骨の潰れ方です。

椎体が潰れてくさび状になっているものを圧迫骨折、骨が潰れるだけでなく、潰れた骨が飛び出して脊髄の周辺組織を圧迫しているものを破裂骨折といいます。

圧迫骨折は、痛みやシビレ等の神経症状を伴う場合と伴わない場合があるのに対し、破裂骨折はつらい神経症状を伴うことが多いです。

骨が潰れるときくととても強い衝撃を想像しがちですが、圧迫骨折は高齢で骨粗しょう症気味の方だと尻もちやくしゃみで発症することもあり、意外にも私たちにとって身近な傷病だといえます。

交通事故で圧迫骨折の怪我を負った場合、適切な賠償を受けるために注意すべき点は3点あります。

(1)圧迫骨折を見つけること

まず一つ目は、圧迫骨折を見つけることです。

圧迫骨折は見つかりにくい傷病です。

最初は腰椎捻挫と診断されたけれども痛みやシビレが治まらず、画像をとってみたところ圧迫骨折だとわかったというケースは珍しくありません。

しかも困ったことに、圧迫骨折は上述のとおり年齢性のものがあるため、せっかく圧迫骨折だったとわかっても、受傷からあまりにも時間がたっていると交通事故による受傷だと証明できない場合があります。

痛みやシビレ等の神経症状がある方は、何が原因で生じているのかを早めに特定するためにも、セルフチェックを欠かさず、医師の指導に従って定期的に通院しておく必要があります。

(2)後遺障害等級の認定を受けること

二つ目は、自賠責保険に後遺障害認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることです。

圧迫骨折等で潰れてしまった骨は元の形に戻ることはないため、骨折による変形が後遺症として残ることになります。

したがって、圧迫骨折の怪我を負った場合は、症状固定まで治療を継続し、残った症状をもとに、自賠責保険に後遺障害認定申請をする必要があります。

申請により認定される等級は、「せき柱に変形を残すもの(11級7号)」、「せき柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)」、「せき柱に著しい変形を残すもの(6級5号)」の三種類があります。

(3)後遺障害による労働能力の低下を証明できること

三つ目は、示談交渉にあたって後遺障害による労働能力の低下をきちんと証明できるかです。

後遺障害認定申請で後遺障害等級の認定を受けた場合、相手方に請求する項目は、治療費や入通院慰謝料などに加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が新たに加わります。

このうち、認定された後遺障害が骨の変形障害だった場合に注意しなければならないのは「逸失利益」です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率とその労働能力喪失期間を使って金額を算定します。

つまりは、逸失利益を獲得するためには、少なくとも、認定を受けた後遺障害により労働能力が低下しているといえる必要があるのですが、変形障害の場合はここが一筋縄ではいきません。

もちろん、相手方保険会社はここをついてきます。

例えば、背骨の変形だけで痛みやシビレ等の自覚症状がないようなケースでは、「後遺障害による仕事への影響はない」と逸失利益全額を認めないと争ってきますし、痛みやシビレ等の自覚症状があるようなケースでも、他の傷病だと痛みやシビレで認定される後遺障害等級は14級であることから、自賠責保険が認定した11級や8級ではなく、14級に対応する労働能力喪失率で計算するべきだなど、逸失利益の金額が少しでも低くなるように交渉を粘ってくることはもはや常套手段といってもいい程よくあります。

本件においても、相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。

当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。

そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。

その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。

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脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害等級8級相当の認定を受けた事例

変形障害により後遺障害8級相当の認定を受けた事例(30代 男性)

認定等級と内容

併合8級

8級相当(胸椎)
脊柱の変形障害

14級9号(頚椎・胸部)
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

本件では、被害者が相手方車両との正面衝突により、胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。

当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。

ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。

解決のポイント

後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。

等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。

当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。

また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。

逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。

労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。

自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。

しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。

本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。

これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。

結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。

交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。

また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。

交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。

当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。

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