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解決事例: 交通事故

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級が認定された事例

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号が認定された事例 (40代 男性 自営業)

認定等級と内容

14級9号
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頭部挫傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。

その影響で、被害者は肩の痛み、手足の痺れ等に悩まされるようになりました。

3か月治療を続けた段階で、相手方保険会社から怪我の状態について医師に直接話をききたいとの要望が出ました。

被害者は、今後適切な治療を受けることができるのか心配になり、当事務所にご相談にみえ、ご依頼をうけました。

当事務所の弁護士は、保険会社と被害者との間に入り、症状固定まで治療を継続できるよう交渉を行いました。

半年治療した後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、頚椎捻挫で後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

認定された等級をもとに丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

被害者の方と相手方保険会社との間に入ってやり取りしている際によく感じるのが、双方の話の食い違いが多いということです。

たとえば、医師の症状固定時期の判断をとっても、被害者の方からは「年内いっぱいだ」とお話を伺っていたのに対して、相手方保険会社からは「11月末」と主張を受ける等です。

同じ医師の方から話をきいているにも関わらず、このようなくい違いが生じてしまうことが多々あります。

そのような状況になってしまったときに、各所の状況を整理し、スムーズに解決へと進むように調整することも交通事故事案に携わる弁護士の大切な仕事のうちの一つです。

本件の場合、あと少しで治療半年だというところで、相手方保険会社から、医師が症状固定だと話しているという話がありました。

一方、医師と被害者の方との間では後遺障害認定申請に備えるためにも、改善を図れる段階まではきちんと治療を継続し、その後で症状固定するとの話であり、具体的に症状固定であるという話にはなっていませんでした。

なぜそんなくい違いが生じたのか状況を確認してみたところ、医師が症状固定の時期、後遺障害診断書を作成について決めかねている部分が一因となっていることが分かりました。

当事務所の弁護士は、被害者の方の症状から、治療を継続することについて医師及び相手方保険会社と協議し、治療の継続を図りました。

医師の方は後遺障害認定申請の専門家ではもちろんないため、後遺障害認定申請に携わったことがないことや、それが何のための手続なのかを十分に把握していないことも少なくありません。

中には、後遺障害診断書について、治療方針に落ち度があったということを記録に残すためのものだと勘違いし、診断書に後遺症が残ったと記録することを極端に身構えてしまう医師もいます。

しかし、医師が後遺障害診断書の作成に協力的でなければ、被害者は適切な等級の認定を受けることが難しくなってしまいます。

そうならないためにも、弁護士は後遺障害認定申請について、被害者が適切な賠償を受けるために必要な手続であるということを説明し、理解と協力を働きかけなければなりません。

こうして後遺障害認定申請への準備が整っていくのです。

交通事故に精通した弁護士がついているということが、被害者はもちろん医師にとっても心強いサポートになるものと思っています。

これから後遺障害認定申請をしたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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上肢
脊柱・体幹
9級
家事従事者(主婦・主夫)

【手関節機能障害、脊柱変形障害】後遺障害併合9級の認定を受け、示談額が700万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合9級の認定を受け、相手方保険会社が当初提示した示談額より700万円増額して解決に至った事例(50代 女性 主婦)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で交差点内を直進中に対向車線から相手方車両が右折してきたため、交差点内で衝突しました。

被害者はこの事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。

相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。

これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。

休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5,700円が上限だというような説明をしてくることがあります。

本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。

賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。

双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5,700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9,975円となり、日額にするとたった4,000円の差があります。

この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。

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上肢
12級

【上腕骨近位部骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が510万円増額した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、後遺障害等級12級の認定を受け、相手方保険会社が当初提示した示談額より510万円増額して解決に至った事例(60代 女性 パート)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断していたところ、左折してきた相手方車両にはねられ、上腕骨近位部骨折、足関節捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため、4か月間の入通院を要しました。

被害者が職場に復帰した後、相手方保険会社は被害者に賠償金として110万円の提示をしていましたが、被害者は相手方保険会社の対応に疑問を感じ、当事務所に相談にみえました。

被害者に残っている症状が後遺障害に該当すると考えられたため、当事務所が代理して後遺障害認定申請を行った結果、肩関節の可動域角度の制限により、後遺障害等級12級6号の認定がおりました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が被害者に提示していた示談額から510万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例の解決のポイントは、被害者が示談書にサインをする前に弁護士に相談してくれたことだと言っても過言ではありません。

交通事故の被害に遭った方は、事故時の光景やその時の恐怖を何度も思い出してしまいます。

早く交通事故の辛い記憶から開放されたい、早く目の前の問題を解決したいという被害者の気持ちに、相手方保険会社はつけこむような対応をしてくることがあります。

この先どう進めたらいいのかわからない、そう思ったら自己判断はせずに、交通事故対応に詳しい弁護士に相談するのが一番の解決への近道です。

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下肢
11級
併合

【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級の認定を受け、1750万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1750万円の支払いで解決に至った事例(40代)

認定等級と内容

併合11級

12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

13級8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩道を歩行していたところ、飛び出してきた自転車と接触して転倒し、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態となりました。

被害者の家族は治療のことや保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。

被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。

当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。

その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。

解決のポイント

近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。

交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。

その理由は保険にあります。

自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。

自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。

これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。

具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。

(1)治療費・休業損害

自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。

そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。

そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。

他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。

したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。

金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。

(2)後遺障害等級認定

後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。

自賠責保険がない場合はこの手続を使えないことになります。

自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。

本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。

自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。

自転車による事故で人が亡くなることもあります。

相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。

しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。

私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。

自転車事故で辛い日々をお過ごしの方は、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決に至った事例(10代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、事故当時まだ小学生であった被害者が公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところ、トラックにはねられ、足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で後遺障害併合11級の認定を受けました。

認定された等級をもとに交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

(1)過失割合

依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。

当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。

過失割合が6:4から2:8になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

(2)逸失利益

相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。

この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。

当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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