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解決事例: 交通事故

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
既往症

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に曲がろうとした相手方車両に巻き込まれ、頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。

被害者には、本人も自覚していない椎間板ヘルニアの兆候が頚椎にありました。

被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。

約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2か月間の延長する協議がまとまりました。

その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8か月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。

交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。

こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。

本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。

自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。

後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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【頚椎捻挫 等】異議申立による後遺障害併合14級の認定を受け、420万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立で後遺障害併合14級の認定を受け、420万円の支払いで解決に至った事例(50代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号
局部に神経症状を残すもの(頚部)

14級9号
局部に神経症状を残すもの(膝)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクを運転中に駐車場で停止していたところ、旋回してきた相手方車両に衝突され、頸椎捻挫、膝関節挫傷等の怪我を負いました。

これらの怪我の治療のため、半年以上の通院を続けましたが、頭痛、首から頭にかけてのしびれ、足の痛みなどの症状が残ったまま、症状固定に至りました。

被害者は、相手方保険会社を通じて自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は、残っている症状は後遺障害等級には該当しないという内容でした。

被害者はこの結果に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。

当事務所でご依頼を受けた後、追加の資料収集を行い、自賠責保険に異議申立を行いました。

結果は、首と膝の神経症状が後遺障害に該当するというもので、後遺障害等級として併合14級が認定されました。

認定された結果をもとに粘り強く交渉を続けた結果、総額420万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定の結果に納得がいかない場合は、自賠責保険へ異議申立の手続をとることで、再度調査を受けることができます。

といいましても、異議申立は、ただ異議を申し立てればいいという訳ではありません。

後遺障害の有無は提出した資料をもとに調査され、認定されているため、前回提出した書類と全く同じものを提出しても同じ結果となる可能性が高いです。

前回の結果と異なる認定を求めるのであれば、認定票に記載されている認定理由を精査し、その内容を覆す資料を準備する必要があります。

本件では、後遺障害認定申請の際に後遺障害には該当しないという結果が出たのは、回復の見込みがあると判断されたことによるものでした。

そこで、当事務所の弁護士は、被害者が初診から症状固定に至るまでどのような治療を受けたのか、またそれらの治療によって症状はどのように推移したのかがわかる資料を収集・作成しました。

結果、将来においても回復が困難な状況にあるということを調査期間に説明できたため、首と膝の二つの部位が14級9号に該当すると判断され、併合14級という等級が認定されました。

このように後遺障害の認定結果は覆すことができることがあります。

最初の結果に納得がいかなかったとしても、受傷が適切に評価されていないのであれば、それで後遺障害の認定が終了であると悲観することはないのです。

しかし、いくら異議申立で新しい資料を追加できるからといっても、その前の手続を軽く考えてはいけません。

なぜなら、異議申立では後遺障害認定申請の際に提出した資料も調査の対象となるからです。

たとえば、異議申立の際に医師からいい所見を得て書面にして提出したにも関わらず、後遺障害認定申請の際に提出した書類には正反対の所見があったことを理由に適切な等級が認定されないといった不都合が生じ得ます。

他にも、症状を裏付ける画像があれば有力な資料となったにもかかわらず、画像を撮影しないまま症状固定からかなり時間がたってしまっている、通院回数があまりにも少ないなど、本当は後遺障害認定申請に至るまでに有力な資料を収集することができたにも関わらず、時期を逸しているケースもあります。

こういった案件を目の当たりにするととても悔しい気持ちになります。

交通事故の事実をなかったことにすることができないのと同様に、その後どのような治療経過や後遺障害認定申請の手続をたどったかという事実も消すことはできません。

知るのが遅かったということはあっても、早すぎたということはありません。

当事務所では、一人でも多くの交通事故被害者の方が「あのときこうしておけばよかった」と思われることがないよう、ご相談の際にはひとつひとつ丁寧にアドバイスしています。

是非一度、ご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号が認定された事例

認定等級

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級が認定された事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は事故後の対応を不安に感じ、事故発生から2週間後に当事務所に相談にみえました。

当事務所では、被害者には治療に専念してもらうことが第一だと判断しました。

治療期間中は、定期的に治療に関するアドバイス、医師への神経学的検査の実施の依頼等を行いました。

事故発生から約6か月たった時点で、医師と打ち合わせて症状固定と判断しました。

その後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受け、その結果を元に、相手方保険会社と丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

この方の怪我は頚椎捻挫、いわゆる首のむち打ちでした。

相談にみえた際、事故当日は体の違和感のみだったが、翌日から頭、首や上腕などに痺れを感じるようになったほか、握力が低下し、よくものを落とすようになったと話していました。

これらは典型的な頚椎捻挫の症状です。

むちうち・捻挫は、受傷部位の神経や筋肉に異常が生じたことによるもののため、症状は、人によって多種多様です。

代表的なのは痛みや痺れ、つっぱり感などがありますが、ほかにも吐き気、耳鳴り、頭痛などをうったえる方もいます。

また、自覚症状が出てくる時期も人によって様々で、この方の場合は事故翌日からでしたが、人によっては三日後や一週間後、長いと3か月や半年経過しても新たな自覚症状が出てくる人もいます。

むちうち・捻挫による様々な症状の中でも特に痺れ等の神経症状が生じている人は、通院を継続しても症状の改善がみられない、場合によっては後遺症となってしまうことがあるため、注意が必要です。

むちうち・捻挫で、MRI画像等に異常所見が見られない場合、自賠責保険に後遺障害認定申請をした際に重視されるのは、その方の治療の経過や神経学的検査所見などです。

治療中にどのくらい病院に通ったか、症状はどのように変遷したのか、あらかじめ後遺障害認定申請を見据えながら資料収集しつつ治療を行う必要があります。

また、後遺障害認定申請の際は、担当の医師にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらうことは不可欠です。

むちうち・捻挫で、後遺症として残ってしまう心配がある方は、なるべく早いうちに当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫 等】後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決に至った事例(40代 女性)

認定等級と内容

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で横断歩道を横断していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれ、頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。

思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。

被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。

その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。

この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。

加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。

これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。

中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。

時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。

しかし、実際はそうではありません。

ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。

たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。

もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。

なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。

被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。

そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。

顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。

いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。

被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。

加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。

相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、示談額が270万円増額した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、医療機関で怪我の治療を受けていましたが、約半年経過した頃に保険会社からの治療費の前払い対応の打ち切りにあいました。

そして、被害者は痛み等の症状が残っていたにも関わらず、治療を終了してしました。

その後、保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が提示していた示談額から270万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この方は相談を受けた時点で、通院を中断してから既に2か月が経過していました。

このようなケースはよくありますが、必要な治療を中断するのは症状の悪化が心配されますし、同時に適切な後遺障害の認定を受けることができなくなるリスクをともないます。

この方の場合、通院頻度や治療経過が後遺障害認定を受けることが可能な範囲内だったことが幸いしました。

もし通院期間が3か月程度である、あるいは半年以上通院していたとしても通院先が接骨院や整骨院のみであるなど通院期間中の治療内容が不十分だった場合は、治療を一度終了してしまうと因果関係に疑義が生じてしまい、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。

よく相談者の中には、相手方保険会社による治療費の前払い対応が終了した以降は通院できないと思っている方がいますが、そのようなことはありません。

治療費は健康保険を利用した自己負担となってしまいますが、通院を継続することはできます。

また、自費で通った間の治療費についても、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。

この他、労災等の各種保険で治療費を賄うことができることもあります。

治療終了や示談を自己判断で進めてしまうのではなく、なるべく早期に弁護士に相談することが、適切な賠償を受けるにあたって重要なポイントだといえます。

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