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解決事例: 交通事故

頭部
13級
逸失利益

【歯牙欠損障害】後遺障害13級の認定を受けて、550万円の賠償で解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 バイク v s 車

この事故により被害者は歯牙欠損のけがを負いました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。

逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。

これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。

この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害14級9号の認定を受けて、260万円の支払いで解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、260万円の支払いで解決

事故態様 車 v s トラック

被害者は(30代 主婦)車の助手席に乗っていたところをトラックに追突されました。

被害者は、この交通事故により頚椎捻挫などのけがを負い、治療を継続しましたが、持続性の頸部痛が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、260万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害診断書は後遺障害認定申請において最も重要な書類になります。

後遺障害診断書は、被害者が通院している医療機関の担当の医師に依頼し、有償で作成してもらいますが、中には、医師が十分に作成に時間を割けないケースや、どのような記載事項を盛り込むべきか不明確なまま作成しまったために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要な内容が記載されていないケースが見られます。

医師は治療の専門家であって、後遺障害認定申請の専門家ではありません。

医師が、後遺障害診断書にどういう内容の記載があれば適切な後遺障害等級が認められるか、またどういう内容の記載があると適切な等級が認められなくなってしまうかに関する知識を持ち合わせていないことは珍しいことではありません。

この方の場合、当初医師が作成した後遺障害診断書の内容では、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報が不十分な状態でした。

当事務所は、当初作成されていた後遺障害診断書の提出を中止し、再度医師に後遺障害診断書作成の協力を依頼し、入念に資料を整えたうえで申請を行いました。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書に被害者の状況が適切に記載されているかだけでなく、被害者が交通事故に遭ってから、後遺障害診断書を作成するに至るまでにどのような治療経過をたどったのかなど準備しておくべき資料が複数あります。

そのためには症状固定の時期をいつにするか、それまでにどのような検査を受けておくかなど、後遺障害認定申請までをどのように進めるかを予め弁護士と打ち合わせておくことが適切な等級の認定を受けるための近道になります。

交通事故の被害に遭い、後遺症が残る可能性がある方、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する予定の方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益

【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けて、相手方保険会社が提示する金額よりも185万円増額して解決した事例

認定等級と内容

・14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車 v s 車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。

自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。

相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。

被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。

たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。

その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。

たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。

●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。

逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。

上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。

もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。

なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。

相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。

その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。

交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害等級併合14級認定、230万円の支払いで解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車 v s 車

被害者(30代 男性)はブレーキを踏んだところを後ろから追突されました。

被害者は、この交通事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などのけがを負い、治療を継続しましたが、頸部と腰部の慢性的な痛み、頭痛や吐き気等が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、230万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫・腰椎捻挫は、交通事故による受傷で最も多い傷害です。

一般的には「むちうち」と呼ばれることが多いです。

むちうちは受傷部位の筋肉や神経に異常が生じることによって症状が生じるため、症状の現れ方は人によって多種多様です。

痛みや痺れが主な症状ですが、人によっては頭痛や吐き気、耳鳴りや眩暈が生じる人もいます。

むちうちで後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような治療を受けたか、どのような検査を受けたか、どのような所見が得られたか等、判断の基準となるポイントが複数あります。

治療期間中に資料を収集し、ポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

交通事故によりむちうちとなった人が、受傷が適切に評価されなかったために適切な賠償を受けることができず、事故後の生活で悩みを抱えてしまうケースは少なくありません。

交通事故によるむちうちにお悩みの方は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
家事従事者(主婦・主夫)

【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例

認定等級と内容

併合14級
・14級9号
局部に神経症状を残すもの(頚部)

・14級9号
局部に神経症状を残すもの(膝)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

相手方車両と丁字路にて衝突

被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちのけがを負いました。

通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。

この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。

当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。

交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。

財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。

また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。

1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。

積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。

これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。

注意が必要なのは消極損害です。

なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。

したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。

この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。

本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。

なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。

本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。

家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。

しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。

これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。

したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。

そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。

では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。

本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。

皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。

主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。

しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。

この金額はあくまで最低ラインです。

そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。

したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。

他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。

被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。

そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。

本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。

賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。

これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。

まとめ

もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。

交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。

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