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解決事例: 交通事故

神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益

【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

後遺障害等級とその内容

併合7級

・8級相当
脊柱に中程度の変形を残すもの

・12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(30代 男性)はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、胸椎多発骨折などの重傷を負いました。

被害者は、怪我が大きかったため元の生活に戻れるかに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過がわかる資料を取り寄せました。

そして、被害者に対して、後遺障害が残る可能性が高いこと、賠償の観点からするとどのように進めていく必要があるのかについて丁寧にアドバイスをしました。

被害者は弁護士のアドバイスをもとに医師の指導のもと通院を継続しました。

被害者は一定期間治療を継続したところで症状固定を迎えました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に対し後遺障害申請をしました。

結果、受傷部位の痛みや変形が後遺障害に該当し、併合7級の認定をうけました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、4200万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者は、交通事故に遭う前と後とでは生活に変化がおとずれます。

怪我によって普段できた動作ができない、働くことができない、入院や通院が必要など、以前との違いに大きなストレスを抱える方、この先ずっと同じ状態なのではないかと不安に思われる方は多いです。

そして、そういった方々が治療の末に後遺症を負ってしまわれることは少なくありません。

交通事故賠償においては、後遺障害等級の認定を受けると、相手方に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって生じる将来的な減収に対する賠償のことです。

逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という計算式で算出します。

本件のように後遺障害に該当する症状が複数あり「併合」という処理がされている事案において、相手方保険会社は、逸失利益の「労働能力喪失率」を何%で計算するのかについて争ってくることが多いです。

実際、本件で相手方保険会社は認定等級である7級に対応する労働能力喪失率56%ではなく、認定された症状のうち一番高い等級である変形障害の8級にもとづく45%であると反論してきました。

この相手方保険会社の対案は決して無茶な内容というわけではなく、過去の判例にもとづいたものでした。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に残存した各症状が被害者の業務にどのような支障をきたしているかを精査し、粘り強く交渉を重ねました。

その結果、労働能力喪失率を50%とする内容で解決に至りました。

このように、逸失利益の算定方法は体系的に決まってはいるものの、裁判においては被害者の実情に応じた数字を用いられることが少なくありません。

そのため、被害者ご自身が適切な逸失利益の金額を判断するのは困難です。

もし適切な逸失利益を獲得できない場合、逸失利益の将来の減収に対する賠償という特性から、被害者はこの先ずっと収入面の不安と向き合っていかなければならなくなる可能性が高いです。

以前と同じように生活できない、仕事ができない等不安に思われる方も多いでしょう。

そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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神経・精神
脊柱・体幹
頭部
4級
加重障害

【頭蓋骨骨折など】後遺障害申請で併合4級が認められた事例

認定等級と内容

併合4級

・5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの

・11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要

事故態様 歩行者vs車

被害者(70代 男性)は道路を徒歩で横断中、相手方車両から衝突されたことによって、頭蓋骨の骨折という大怪我を負いました。

本件では、被害者が交通事故に遭う前から認知症との診断を受けていたため、「加重障害」の有無が1つの争点となりました。

解決のポイント

加重障害とは、もともとあった特定の障害が、交通事故によってその障害の程度が重くなった状態を指します。

加重障害の判断は、もともとあった障害(既存障害)と、今生じている障害が「同一」であるかが判断のポイントとなります。

(1)加重障害の認定の仕方

加重障害の認定は、以下の順番で判断していきます。

① 既に抱えている障害(既存障害)が後遺障害等級にあたるか
② 既存障害と事故後に残った障害(現存障害)が同一か
③ 現存障害が後遺障害の何等級にあたるか
④ ③が①の程度を加重したといえるか

この順番で調査されたうえで加重と認められないと後遺障害「無し」と言う判断になります。

~同一の判断の仕方~
既存障害と現存障害が同一かは、「部位」と「系列」を使って判断します。
「部位」は身体の部位などのことで、10種類(眼、耳、鼻、口、神経系統の機能または精神、頭部・顔面部・頸部、外生殖器を含む胸腹部臓器、体幹、上肢、下肢)あります。
そしてその部位をさらに「欠損又は機能障害」や「変形障害」などの35種類にグループ分けしたものを「系列」といいます。既存障害と現存障害が同一だと考えられるのは以下のパターンが考えられます。
・既存障害と現存障害が 同じ部位
・    〃      別の部位だが同じ系列

(2)加重障害の賠償

自賠責保険においては、加重障害と認定されると、現時点で生じている後遺障害等級に対応する自賠責の保険金額から、事故前の障害の等級に対応する金額が差し引かれ、その限度で補償を受けることが出来ます。

さらに、加害者側の任意保険に対しては、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺障害によって労働能力が低下した場合)の請求をすることになります。

具体的には以下のように処理をします。

① 同一部位の事例

事故前 右手人差し指が動かず物がもてない(後遺障害12級)

事故後 右手人差し指の切断(後遺障害11級)

<後遺障害等級>

既存障害(示指の用を廃したもの、12級)と現存障害(示指を失ったもの、11級)が「右手人差し指」という同一部位に生じているため、11級の加重障害となります。

<自賠責保険金額>

加重障害(11級)の保険金331万円から既存障害(12級)の保険金224万円を差引いた107万円が支払われることになります。

②同一系列の事例

事故前 左足首関節の機能障害(後遺障害12級)

事故後 左ひざに重度の機能障害(後遺障害10級)

<後遺障害等級>

部位としては「左足首」と「左ひざ」なので同一とはいえません。

しかし、「左足の機能障害」という点で同一系列に障害が生じたといえます。

よって、この事例では12級の既存障害と10級の現存障害が併合となり、9級の加重障害が認められます。

<自賠責保険金>

加重障害(9級)の保険金616万から既存障害(12級)の保険金224万円を差し引いた392万円が支払われることになります。

加重障害の後遺障害等級の判断は、既存障害の等級が適切か、現存障害の等級が適切かという2つのポイントをクリアしなければなりません。

そのためには、事故後だけでなく事故前の診断書や検査画像、症状によってはご家族のご協力など早い段階から多くの資料を揃え申請に備えることが必要になってきます。

資料収集、後遺障害等級認定申請、そして示談交渉、いずれも複雑な手続のため、被害者やそのご家族がこなしていくにはハードルが高いものです。

このハードルは弁護士に依頼することによって軽減することができます。

私たち弁護士は、ご依頼を受けたその瞬間から資料集めはもちろん、無事に適切な賠償を受けるまで、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

交通事故の被害に遭われ、不安をお抱えの方は是非当事務所にご相談ください。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
7級
休業損害

【視力障害・高次脳機能障害】後遺障害認定申請により併合7級を獲得した事例

認定等級と内容

併合7級

・8級1号
1眼が失明し、1眼の視力が0.02以下になったもの

・13級3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

・9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(40代 男性)は歩行中、トラックにはねられ、脳挫傷や視神経管損傷等のけがを負いました。

けがが重傷であり、相手方保険会社とのやりとりに不安を感じた被害者のご家族は、本件事故後すぐに当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士が被害者の窓口となって相手方保険会社とやりとりを行い、被害者は治療に専念をしてもらいました。

長期間におよぶ治療の末、記銘力低下や視力低下等の後遺症が残りました。

当事務所の弁護士が医師の各種検査所見とともに後遺障害等級認定申請したところ、併合7級が等級認定されました。

認定結果を踏まえて、相手方保険会社と示談交渉を開始し、交渉の結果、被害者の納得のいく賠償金を獲得することができました。

解決のポイント

今回ポイントとなるのは、休業損害です。

休業損害とは、交通事故の被害者がけがをしたことにより、治癒日あるいは症状固定日までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。

裁判所は事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減を損害として認めています。

また、現実の収入減がなくても、以下のようなケースが休業損害として相手方へ賠償を求めることができるとしています。

・有給休暇を使用した場合
・賞与の減額・不支給が発生した場合
・昇給・昇格の遅れが発生した場合

さらに、事故による受傷により就労そのものが継続できなくなることもあります。

そういったケースにおいて裁判所は、退職前の収入に応じた症状固定日までの日数を休業損害として認めていることもあります。

たとえば、交通事故により高次脳機能障害5級が認定されたケースで、事故後仕事に復帰することができず解雇され、症状固定日までの期間その他の就労も不可能であった方について、事故前の収入を基礎に症状固定日までの金額を認めたという裁判例があります。

本件において、被害者は、重症のため事故前の業務に復帰できず退職しました。

その後も、他の職業も含め就労することが困難な状況が続きました。

このことから、当事務所の弁護士は、症状固定日までの賠償期間が認められるべきであると考えました。

ところが、相手方保険会社は会社に在籍していないのだから退職後の休業損害は一切認めないと争ってきました。

そこで、当事務所の弁護士は、判例などの根拠を示し、粘り強く交渉を継続しました。

その結果、退職後の症状固定日までを休業期間として認めさせることができました。

このように、受傷による退職が生じている場合など、休業損害の算定は慎重な検討が必要となります。

そのため、被害者の方ご自身が対応するよりも、一度専門家に相談した方が良い解決を迎えられることが少なくありません。

交通事故で受傷したけがによって退職を余儀なくされた被害者の方、そのご家族の方はお早めに弁護士にご相談することをおすすめします。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害認定申請により、14級の認定を受けた事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(50代 男性)は自動車を運転中、信号待ちで停車したところを、後ろから相手方の車両に追突されました。

この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、自営業を営んでいましたが、交通事故による怪我の治療のために、繁忙期を休業しなければいけなくなりました。

被害者は、治療終了後に相手方保険会社に対して休業補償を請求しましたが、相手方保険会社から適正な補償が受けられなかったため、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、470万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、その間の休業損害がきちんと支払われるかは、被害者やその家族にとって一番の心配事です。

被害者が一家の大黒柱であればなおさらです。

もし、休業補償が支払われない、もしくは支払われたとしても金額が極端に少なかったとなると、先行きの生活に強い不安を感じます。

しかし、保険会社はそんな被害者の立場や経済状況に付け込むような対応をしてくることがあります。

中には、事故直後は休業補償だといって支払いに応じておきながら、後から実は慰謝料の内払いだったと言って、示談の時に慰謝料からその分を差し引くといった対応をするようなこともありました。

交通事故の被害者が自営業を営んでいる場合、休業損害を算定するに当たっては、日額をいくらとするか、いつまでが怪我による休業といえるか等、争いが生じるポイントは複数あります。

本事例の場合、保険会社は自賠責保険の休業損害基準である、日額5,700円を、事故発生後3ヶ月まで期間、実際に通院に要した日数分のみ支払うとの主張をしていました。

これに対し、当事務所は、被害者の収入を証明する資料の収集を行い、被害者が就労できていれば生じたと考えられる日額を算定した上、保険会社に示し、交渉を重ねました。

また、医療記録を取寄せ、被害者の治療経過を元に、被害者が症状固定日までの間、業務を安全に行うことができない状態だったということを説明しました。

その結果、最終的には被害者本人が納得できる賠償額で解決することができました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請を受けたことにより、14級の認定を受けた事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(40代 男性)は、信号待ちの停車中に、相手方車両に後ろから追突されました。

被害者は、頚椎捻挫の治療のため、約1年にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残りました。

保険会社から治療費の前払い対応の打ち切りにあい、事前認定による後遺障害認定申請の準備を相手方保険会社との間で進めていましたが、やはり専門家に申請を頼みたいと当事務所に相談にみえました。

当事務所で後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、適切な賠償額で解決しました。

解決のポイント

この方は、交通事故による怪我の他に既往症があり、交通事故で負った頚椎捻挫が既往症と相まって、より一層辛い神経症状が生じていました。

事務所で後遺障害認定申請をするにあたって一番注意した点は、現在生じている症状が、交通事故の怪我によるものだとわかるような後遺障害診断書を医師に作成してもらうことでした。

診断書等の医療記録を取寄せ、丁寧に治療経過を確認した上で、担当の医師との間で、依頼者の症状が適切に示される等級の認定に関係するポイントをおさえた後遺障害診断書を作成してもらえるよう打合せを行い、申請書類を準備しました。

この方が当初進めていた「事前認定」とは、相手方保険会社を通して行う後遺障害認定申請の方法です。

事前認定により後遺障害認定申請を行った場合、当事務所で行ったような対応を相手方保険会社は行いません。

また、後遺障害認定申請にあたって、医師の協力は不可欠ですが、医師もただ後遺障害診断書の作成を依頼されただけでは、どのような点に注意して書類を作成すればいいのか把握していないことがほとんどです。

後遺障害認定申請を行う場合は、後遺障害認定申請に詳しい弁護士に依頼して申請することが適切な後遺障害等級の認定を受ける一番の近道です。

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