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解決事例: 交通事故

脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が250万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から250万円増額して解決に至った事例(20代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で横断歩道を横断中に信号無視の車両にはねられ、鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。

逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。

なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。

変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。

この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。

そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。

これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。

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死亡
高齢者

【死亡事故】交渉により、示談額が1300万円増額した事例

示談内容

当事務所が主張した慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、相手方保険会社が当初提示した示談額から1300万円増額して解決に至った事例(80代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で道路を横断していたところ、走行中の車両と衝突し、被害者は搬送先の病院で亡くなりました。

相手方保険会社から提示された示談金額は、当事務所が適切と考える金額より相当低い金額であったため、その旨をご遺族に説明し、ご依頼を受けました。

示談にあたって争いとなったのは主に慰謝料、死亡逸失利益、過失割合でした。

当事務所から保険会社に対して、提示額が裁判で認められ得る適正額には程遠い金額であること、本人や遺族が被った精神的な苦痛の具体的内容、本人の生前の生活状況につき詳細を説明し、各種資料を送付しながら交渉を継続しました。

過失割合については、目撃者がいなかったため、道路の形状や横断経路、衝突地点等、客観的に説明できる内容を細かに主張しました。

結果、当方主張の慰謝料、逸失利益、過失割合が理解され、当初提示額から1300万円の増額を図り、示談となりました。

解決のポイント

保険会社も実際に訴訟活動を行っているわけではないため、個別の事情に関して裁判で認められ得る金額を細やかに算定できるわけではありません。

その保険会社の基準で大まかに賠償額を提示している部分があります。

そのため、本件の個別的な事情を一つずつ確認をしていき、それぞれ法的に不足している賠償額を算定し、どのような賠償が適切と認められるか客観的な資料を示しながら説明し、交渉を続けたことが本件の解決のポイントになりました。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が410万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断していたところ、右折してきた車両に背後からはねられ、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形、圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。

相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。

逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。

後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。

この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。

当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
6級
未成年

【高次脳機能障害 等】後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に相手方車両と衝突し、被害者は脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。

約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級6級の認定を受けました。

まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。

ご両親はお子さんの将来を案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。

本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。

解決のポイント

被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。

当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。

結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判所の基準より高い金額で、逸失利益については裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。

通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は裁判所の基準で、現実に訴訟を提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。

しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。

実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。

したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることは容易なことではありません。

しかし、本件では示談交渉により、裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。

これは、当事務所の弁護士が被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。

また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。

多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。

しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。

そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。

結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。

このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。

ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
3級

【高次脳機能障害 等】後遺障害等級3級3号の認定を受け、1億560万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級3級3号の認定を受け、1億560万円の支払いで解決に至った事例(30代 男性)

認定等級と内容

3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断中に曲がってきた相手方車両に巻き込まれ、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。

約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。

被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士が介入し、相手方と示談交渉を行った結果、1億560万円の支払いを受けることで解決に至りました。

解決のポイント

高次脳機能障害は、自賠法施行令上では、症状の程度に応じて6段階の等級が認定されます。

1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の6つです。

これらの等級の分類は、まず介護が必要かどうかで大きく2つにわけることができます。

常時もしくは随時介護が必要な場合が1級と2級、その他の場合が3級以下です。

さらに、3級以下の等級は、私たちが日常生活において必要とする4つの能力の喪失の程度に応じて評価されます。

4つの能力とは以下の能力を指します。

(1)意思疎通能力

記憶力、認知力、言語力のことをいいます。
物忘れが激しくなった、道に迷うことが多くなった、人から用件をきいて伝言をすることができない、などがあてはまります。

(2)問題解決能力

理解力、判断力のことをいいます。
人の指示が理解できない、課題を手順どおりに行うことができない、などがあてはまります。

(3)作業負荷に対する持続力、持久力

精神面における意欲、気分、または注意の集中の持続力・持久力のことをいいます。
作業に取り組んでも途中で放り出してしまい、最後まで進めることができない、じっとしていられない、落ち着きがなくなった、などがあてはまります。

(4)社会行動能力

協調性や感情・欲求のコントロールのことをいいます。
突然感情が爆発してしまう、起床時間・就寝時間を守ることができない、などがあてはまります。

 

本件の被害者に認定された3級3号は、上述の4つの能力のうち、1つが全く失われている場合、もしくは、2つ以上の大部分が失われている場合に該当する等級です。

なお、複数の能力が失われている場合は、一番高い等級が認定されます。

たとえば、意思疎通能力が3級相当、問題解決能力が5級相当、社会行動能力が7級相当の場合は、3級が認定されます。

後遺障害認定申請で高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の所見と家族の報告にもとづいた、4つの能力の喪失の程度を疎明する資料が必要です。

具体的には、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面と、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」という書面です。

提出された資料は、損害保険料率機構の自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会という機関で審議され、等級が認定されます。

したがって、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けるためには、入院・通院期間を通じて資料収集を重ね、申請に備えること、医師だけでなくご家族も一緒に被害者の治療を見守り、継続的に経過観察を行っていくことが重要なポイントとなります。

もっとも、後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。

交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。

高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。

しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。

そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。

被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。

一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。

両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。

特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。

交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。

せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。

交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方は、是非一度当事務所にご相談ください。

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