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解決事例: 交通事故

死亡
高齢者

【死亡事故】交渉により、示談額が650万円増額した事例

示談内容

相手方保険会社が当初提示していた示談額から650万円増額して解決に至った事例(80代 無職)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が友人の運転する車に同乗していたところ、対向車線からきた車両に衝突され、被害者は多発骨折等の多数の怪我を負いました。

心停止状態で事故現場から病院へ救急搬送されましたが、病院に到着してすぐに死亡が確認されました。

事故発生から2か月後、相手方保険会社からご遺族に対し、示談金の提示がありました。

ご遺族は金額が妥当なのかわからず、適切な解決を図りたいと当事務所にご相談にみえました。

ご相談の際、当事務所の弁護士は、相手方保険会社の提示案を精査して、いくつかの項目で増額が図られるべきであると判断しました。

そこで、被害者からご依頼を受け、相手方保険会社との交渉を行いました。

粘り強く交渉を重ねた結果、相手方保険会社が提案額から650万円増額した金額の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で弁護士は、お金ではないが、きちんと解決してあげたいというご遺族のお気持ちに沿うため、交渉にあたってまいりました。

交通事故における死亡事案では、死亡慰謝料、葬儀費用、死亡逸失利益の3つの項目に特に注意が必要であり、これらの項目で増額を図るべきケースが多くあります。

具体的にどのようなものなのか、以下にご説明します。

(1)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことにより被害者本人や遺族に生じた精神的苦痛等に対する賠償です。

死亡慰謝料の計算基準は大きくわけると2通りあります。

ひとつは自賠責保険の基準と、もうひとつは裁判所の基準です。

どちらの基準に則って計算するかで金額に差があります。

それぞれどのような基準なのかを説明していきます。

#1:自賠責保険の基準

自賠責保険の基準とは、自賠責保険から支払われる金額に関する計算基準です。

自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法は、相続人の人数によって変わります。

相続人が1名の場合は900万円、2名の場合は1000万円、3名の場合は1100万円で、3名以上は人数が増えても1100万円です。

これに加えて、もし被害者に扶養家族がいる場合は、上述の金額に200万円が加算されます。

たとえば、夫・妻・子2人の4人家族で夫が交通事故によって死亡したケースでは、1100万円に200万円を加えた1300万円が自賠責保険基準の死亡慰謝料の金額となります。

#2:裁判所の基準

裁判所の基準とは、裁判所における交通事故訴訟の積み重ねの中で裁判所が裁判で認めうる金額の一定の目安です。

裁判所の基準は、亡くなった被害者が家族の中でどのような役割を担っていたかによって金額が変わると考えられています。

具体的には、「一家の支柱の場合」、「一家の支柱に準ずる場合」と「その他の場合」の3つがあります。

まず、「一家の支柱の場合」とは、被害者の収入によって家族が生計を維持していた場合を指し、その場合の死亡慰謝料の金額は2800万円とされています。

次に、「一家の支柱に準ずる場合」とは、一家の支柱ではないけれども一家の支柱に近い役割を果たしている場合を指し、たとえば家事の中心をなす主婦や、独身者であっても家族に仕送りをしているなどが該当します。

この場合の死亡慰謝料は2500万円です。

そして、上記いずれにも該当しない場合がその他の場合です。

その他の場合の死亡慰謝料は2000万円~2500万円とされています。

(2)葬儀費用

交通事故により被害者が亡くなってしまった場合、その遺族は、葬儀に係る費用を賠償金として加害者に請求することができます。

葬儀に係る費用とは、葬儀そのものの費用だけではありません。

法要、仏壇や墓石の建立費など、一般的に葬儀に必要だとされる費用一式を含めて考えることができます。

そして葬儀費用にも自賠責保険基準と裁判所基準があります。

まず、自賠責保険基準です。

自賠責保険基準の葬儀費用は、原則60万円とされています。

ただし、60万円以上の出費があり、なおかつ自賠責保険会社が必要かつ相当な出費であると判断した場合は100万円まで上限を広げることができます。

次に、裁判所基準です。裁判所基準の葬儀費用は、原則150万円を上限として、実際にかかった出費額の支給が考えられています。

(3)死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くなっていなければ得ることのできた利益のことをいいます。

死亡逸失利益の算定方法は、「基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。

なお、年金受給者の場合は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数の代わりに、平均余命年数に対応するライプニッツ係数を用います。

死亡逸失利益の算定にあたって、ポイントとなるのは、「生活費控除率」を何パーセントにするかと、就労可能年数(年金受給者の場合は平均余命年数)を何年とするかの2点です。

#1:生活費控除率

生活費控除率とは、被害者の収入のうち、生活費として費消されたであろう金額の目安を算出するためのものです。

どの程度控除されるかは、被害者の年齢・性別等の詳細に応じて用いる数字が異なります。

通常は、30%~50%の範囲となります。

年金受給者の場合は通常より高くなる傾向にあり、判例の中には裁判所が60%と認定した事案もあります。

相手方保険会社が死亡逸失利益を算定する際は、高い生活費控除率を使っていることが少なくありません。

こういったケースでは、被害者の生活状況に則した数値で算定しなおす必要があります。

#2:就労可能年数

就労可能年数は原則67歳までです。

67歳を超える方については平均余命の2分の1、年金受給者の場合は平均余命を用いて計算します。

平均余命は、国が毎年出している「簡易生命表」という統計に掲載されています。

相手方保険会社の計算では就労可能年数が少なく見積もられていることがありますので、適切な数値が引用されているかを確認しておくことが大切です。

まとめ

このように、相手方保険会社が提案する示談金額は、裁判所の基準をもとに適切な賠償額を算定し交渉していくことで増額を図ることができるケースが多くあります。

もっとも、死亡逸失利益のように、被害者の状況によって使う数字が異なることがあります。

どういう事案でどのような算定方法をとるか、どのように交渉を進めていくかは、弁護士の同種事案の経験や知識によるところが大きいです。

適切に解決したいとお考えの方は、まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

大切なご家族を突然の交通事故によって失ったというご遺族の方の悲しみは計り知れません。

悲しみを取り去ることは私たちにはできませんが、せめて、この解決が安心への一助となればと願っております。

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死亡
未成年

【死亡事故】交渉により、示談額が1660万円増額した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社が当初提示した示談額から1660万円増額して解決に至った事例(30代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で道路を横断中に相手方車両にはねられ、被害者は入院先の病院で亡くなりました。

被害者のご遺族は、幼くして亡くなった被害者のためにも、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、ご遺族の方のお気持ちに応えるべく、相手方保険会社との間で交渉を重ねました。

結果、裁判外の交渉で、裁判所の基準と同様の水準である5500万円の賠償を受けるとの内容で解決に至りました。

解決のポイント

ご遺族は、毎日元気に学校に通っていた幼い我が子が、このような交通事故により突然命を奪われてしまったことに強い憤りと深い悲しみを感じておられました。

ご相談時、親としてお子さんの成長を心から楽しみにしていたと話すご夫婦のお姿には胸が詰まりました。

当事務所の弁護士は、そんなご夫婦の姿を目の当たりにし、幼い被害者のため、そしてご夫婦のために出来得る限りを尽くしたいという思いで本件に取り組みました。

本件事故は、目撃者がおらず、加害者が話す事故状況と現場に残った痕跡から推察される事故状況には食い違いがありました。

当初、加害者は事故発生時のことを被害者が原因となっておきた交通事故だと説明していました。

しかし、現場に残された痕を調べていくうち、加害者がした説明が事実と相違していることが判明しました。

そこで、当事務所の弁護士は、なるべく真実に近い事故状況を想定し、それをもとに相手方との交渉を重ね、解決に至りました。

交通事故により失われたものが元通りに戻ってくることはありません。

私たち弁護士ができることは、加害者が作り出す加害者に有利な事故状況の主張が事実と相違しているのであれば、他の証拠に基づいてそれに反する事実を主張・証明し、また、当方の主張に基づいて、相手方保険会社と粘り強く交渉して、ご遺族が適切な賠償を得るためのお手伝いをすることです。

出来ることが限られているという歯がゆさはありますが、弁護士に出来ることを全うすることで、ご遺族の方の悲しみが少しでも和らぐことを心から願っています。

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脊柱・体幹
11級

【胸椎圧迫骨折】後遺障害等級11級の認定を受け、800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により11級7号の認定を受け、800万円の支払いで解決に至った事例(60代 女性)

認定等級と内容

11級7号
脊柱の変形障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が道路を横断中に曲がってきた相手方車両にはねられ、胸椎圧迫骨折、臀部挫傷等の怪我を負いました。

被害者のご家族は、今後相手方保険会社に入院や通院の治療費をきちんと支払ってもらえるかが心配であったため、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況は後遺障害として残る可能性が高く、今後の対応を慎重に進める必要があると判断し、治療に専念してもらった上で、後遺障害認定の準備も進めることができるようご依頼を受けました。

治療7か月目を症状固定時期とし、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、後遺障害等級11級7号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

本件は、症状固定の時期、認定された後遺障害等級、過失割合や主婦の休業損害等の争点が多くあり、弁護士がご相談当初から各争点について不安を解消するために具体的な見通しを説明していました。

事故後の受傷内容から、今後どのような後遺障害が生じる可能性があるか、その場合どういう手順を踏む必要があるか、注意しておく事項は何か、そしてどのくらいの賠償額が適切か等といったことは事故後1か月もするとある程度の想定ができるケースは少なくありません。

交通事故問題の解決にあたって、交通事故問題の解決に関する総合的な知識と数多く交通事故事案に携わっている経験が必要になります。

例えば、被害者の受傷の治療経過は、想定より治りが早いことがあります。治りが早かった場合は、目標としている後遺障害等級の認定が見込めない可能性が生じます。

弁護士は、被害者の治療経過を見守りながら、予めその事態を想定し、後遺障害が他の系列の等級でも認定される可能性を残しておく必要があります。

他の系列の後遺障害に対応した資料が収集できるよう、治療や検査の状況に気を配らなければいけません。

依頼者に不利益が生じるリスクを回避するために、弁護士は多くのことに注意を払いながら各対応をおこなっています。

このような注意を積み重ねることにより、適切な賠償額の獲得を図っています。

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神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が400万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級の認定を受け、当事務所が介入して交渉した結果、保険会社が当初提示した示談金額より400万円増額して解決に至った事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に信号無視の車両に衝突され、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。

約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。

当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。

解決のポイント

相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。

「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。

時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。

しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。

弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。

法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。

その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。

この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。

どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。

この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。

当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。

ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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死亡
逸失利益

【死亡事故】交渉により、示談額が1660万円増額した事例

示談内容

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社が当初提示した示談額から1660万円増額して解決に至った事例(30代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に前方不注意の車両にはねられ、搬送先の病院で亡くなりました。

被害者のご遺族の方は、事故後相手方保険会社と賠償額についての交渉を行っていましたが、保険会社が提示する金額が適正なのかの判断に迷い、当事務所にご相談にみえました。

ご遺族の方のご依頼を受けて相手方保険会社と交渉した結果、当初の金額から1660万円増額した金額で解決に至りました。

解決のポイント

本件賠償金額の交渉において争いとなった点の1つに「逸失利益」の算定の問題がありました。

「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償です。

死亡事故の場合、逸失利益は収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、生活費控除率を使って計算します。

この「収入」というのが被害者のいつの時点での収入なのかが、死亡事故事案の逸失利益を計算する上での重要なポイントとなります。

もし被害者が若くして亡くなった場合は、被害者が将来的にどのくらいの年収になり得たかという点を十分に検討しなければなりません。

裁判所で判断される傾向としては、被害者が「若年労働者」にあたる場合、「賃金センサス」という厚生労働省が作成した労働者の平均賃金に関する統計データのうち、「全年齢平均」のデータを用いて逸失利益を計算することを原則としています。

賃金センサスをベースに逸失利益を算定すると被害者の現実の年収を元に算定するよりも逸失利益の金額が高くなるケースは少なくありません。

当事務所の弁護士は、被害者が将来的にどの程度の収入状況になる見込みがあったのか就労実態等について粘り強く主張や資料の提示を行い、賃金センサスをベースに算定した逸失利益の金額で解決に至りました。

交通事故で亡くなってしまった方にどんな未来が待っていたかは誰も知ることができません。

適切な賠償を得るためには、その方の来歴を辿り、将来を想像し、失われたものの価値を推し量らなければなりません。

当事務所の弁護士は、死亡事故の被害者や遺族の方々一人ひとりと向き合いながら、一緒に解決への道を歩んでいます。

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