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解決事例: 交通事故

神経・精神
頭部
12級

【頭蓋骨骨折】後遺障害等級12級13号の認定を受け、示談額が230万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級13号の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から230万円増額して解決に至った事例(70代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に背後から自動車に追突され、頭蓋骨骨折、脳挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頭部に脳挫傷痕が残り、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当なのかを知りたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から230万円増額して解決しました。

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【醜状障害】後遺障害等級12級の認定を受け、約8785万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合12級の認定を受け、治療費を除き、約8785万円の支払いを受けて解決に至った事例(20代 男性)

認定された後遺障害等級と内容

併合12級

12級14号
外貌に醜状を残すもの

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、バイクを運転していた被害者が交差点に進入したところ、右折をしようとした相手方車両と接触し、膝後十字靭帯損傷及び顔面を強打し、顔面挫創の重傷を負いました。

その結果、被害者の顔面には切創の痕や手術痕のような痕が残りました(線状痕)。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、顔面部の瘢痕(線状痕)については12級14号、膝痛については14級9号の認定となり、併合第12級の認定を受けました。

当事務所の弁護士は、認定された等級を元に、損害が生じていることの根拠を示しながら相手方保険会社と丁寧に交渉を進めました。

その結果、治療費を除いた総額約8785万円での示談となり、裁判基準に等しい金額の賠償を受けることができました。

解決のポイント

本件で被害者に生じた後遺症は顔面の傷痕と膝の痛みです。

後遺障害等級でいうと、顔面の傷痕が12級、膝の痛みが14級に該当します。

ひとつの交通事故で認定される後遺障害等級はひとつのみです。

したがって、本件の場合は、該当する2つの後遺障害のうち高い方をとって、「併合12級」という等級が認定されました。

後遺症が残存し、それが自賠法施行令の後遺障害等級に該当する場合は、後遺症が残存したことに対する慰謝料として「後遺障害慰謝料」と、後遺症により将来にわたって発生する損害の補填として「逸失利益」を相手方に対し賠償請求することが出来ます。

このうち逸失利益は、基礎収入と、認定された等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間を用いて算定することができます。

本件のようなケースにおいて、逸失利益を算定する場合、ただちに認定された等級である12級に対応する労働能力喪失率等を用いて逸失利益が算定できるかというと、そうではありません。

なぜなら、12級が認定されるもととなった顔面の傷痕(醜状障害)で逸失利益が生じている人といない人がいるからです。

相手方保険会社もこの点については厳しく争ってきます。

もし、逸失利益が生じていないと考えられる場合は、後遺障害に該当するもうひとつの等級、14級に対応する労働能力喪失率等を用いて逸失利益を算定することになります。

そうすると、12級として算定できる場合と比べ、逸失利益の金額は少なくなってしまいます。

したがって、本件のポイントは、醜状障害により逸失利益が生じているか、言いかえると、逸失利益を算定するにあたって、12級に対応する労働能力喪失率等を使うことができるかにありました。

醜状障害により逸失利益が生じているかの判断要素は、醜状障害により労働能力に影響があるかです。

では、顔に傷痕が残った場合、労働能力に影響はあるでしょうか。

その答えはひとつではありません。

その被害者がどういう環境で働いているか等の個別具体的な事情によって判断が異なります。

たとえば、被害者が調理師だったとします。

被害者の業務内容が、厨房内での作業のみである場合、交通事故に遭う前と後とでは、大きな違いはありません。

全く同じ能率で同じ業務を行えることが想定されるため、醜状障害が労働能力に影響を及ぼしているとまではいえません。

では、同じ調理師でも、カウンターで接客を兼ねつつ調理しているような場合はどうでしょうか。

醜状障害を負ったことにより、カウンターでの業務から裏方作業に配置転換され、それによって収入が減ってしまったというようなケースでは、醜状障害が労働能力に直接影響を及ぼしていることがわかります。

または、配置転換まではいかなくても、お客さんに傷痕が見えないような振舞いが必要になる、傷痕を見られるかもしれないと気になってしまい作業に集中できないといったことが考えられます。

このようなケースでは、労働能力に直接影響していると言いきることはできませんが、醜状障害が間接的に被害者の仕事に影響を及ぼしていることはわかります。

交通事故賠償の実務においては、醜状障害により配置転換等の必要が生じ、収入の減少が見込まれる、今後の職業選択の幅が狭められるなど、労働能力に直接的な影響を及ぼしているような場合は、逸失利益が生じていることがわかるため、相手方に対して逸失利益の賠償を求めます。

そして、直接的な影響はなくても、対人関係に影響を及ぼすおそれがあるなどの間接的な影響がある場合は、はっきり逸失利益が生じているとまではいえないものの、損害が生じていることはわかるため、その補填として、逸失利益のかわりに後遺障害慰謝料を割増して請求してバランスをとっています。

本件では、示談交渉の際、相手方保険会社は、顔面の線状痕による逸失利益を否定する姿勢を示していました。

そこで、当事務所の弁護士は、後遺障害等級において、被害者が顔面の線状痕により、実際にどのような影響を受けているか、今後、どのような影響が見込まれるかについて丁寧に説明・交渉を行いました。

その結果、後遺障害等級12級に対応する労働能力喪失率等を用いて算定した逸失利益を含めた総額8785万円の賠償金を得ることに成功しました。

不運にも交通事故に遭遇し、後遺症が残ってしまったにも関わらず、法的に適正な金額を受けられていない、法的に適正な金額なのか、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受け、1000万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクを運転して直進していたところ、左側から一時停止無視のトラックが飛び出してきたために出合い頭に衝突し、脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。

相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。

まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。

このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。

次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。

自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。

被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。

面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。

適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。

場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。

この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。

当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。

これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

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外貌醜状
頭部
12級
逸失利益

【醜状障害】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が155万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級14号の認定を受け、保険会社が当初提示した示談金額から155万円増額して解決に至った事例(60代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で道路を走行していたところ、相手方車両にはねられ、顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。

被害者は、約10か月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。

被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。

相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。

解決のポイント

醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。

したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。

醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。

醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。

裁判所は醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。

当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。

自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

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【死亡事故】示談交渉で被害者の過失割合を25%修正し、示談額3300万円で解決した事例

示談内容

示談交渉により、被害者の過失割合を25%修正し3300万円の賠償金を得て解決に至った事例(80代)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、自転車を運転していた被害者が直進していたところ、相手方車両と衝突し、被害者は救急搬送中に亡くなられました。

被害者のご遺族は、相手方保険会社から示談金の提示があったため、その金額は妥当かとご相談にみえました。

当事務所の弁護士がご依頼を受け、丁寧に相手方弁護士と交渉を重ねた結果、3300万円で解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となったのは過失割合です。

過失割合とは、当事者のそれぞれが事故の発生についてどれだけ責任があるのかを割合化したものです。

交通事故は当事者双方が動いているときに起きることが多いため、過失割合が争点となるケースの方が多いです。

もちろん、当事者の一方に過失が全くないといえるケースもあります。

たとえば、片方が停車していたときに後ろから追突する、青信号の横断歩道を横断している人に対して赤信号無視の車がぶつかるなどがこれにあてはまります。

そして、当事者双方に過失があるとの結論に至った場合は、その事故において生じた損害について、双方が各々の過失割合分だけ賠償責任を分担することになります。

過失割合の交渉を行うためにはまずその交通事故が発生した状況について、当事者双方の認識を確認する必要があります。

事故が発生した状況について、当事者双方の言い分が異なることは少なくありません。

そこで、証拠をもとに交渉していくことになります。

有力な手がかかりとなるのはドライブレコーダーですが、これ以外にも目撃者の証言や防犯カメラの映像、車両の損傷状態、警察が作成した資料(実況見分調書)などを使用することになります。

この実況見分調書は加害者に刑事責任を追及するか否かを判断するための資料ですが、民事での賠償請求においても使用することは多くあります。

交通事故が発生した状況が確定したら過失割合について話し合うことになります。

過失割合について双方の主張が平行線の場合は、完全に白黒をつけるのであれば裁判しかありません。

しかし、全部の事故で過失割合を裁判上で決めていくというのはとても非効率です。

そこで、実務上では、判例タイムズという書籍を参考に当事者双方の話し合いにより定めることが多いです。

判例タイムズとは、判例タイムズ社が発刊している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍です。

これは、過去の裁判例等をもとに、事故発生状況別に過失割合や過失の修正要素を類型化したもので、弁護士が交通事故の賠償問題を解決するにあたって必携の書籍のひとつといえます。

さて、死亡事故において過失割合が争点となった場合、被害者側としては加害者の一方的な主張が通って賠償額が決まっていくという展開とならないよう注意する必要があります。

なぜなら死亡事故は被害者が亡くなられているため当人の言い分が反映される場がありません。

相手方の保険会社は加害者の言い分のみをもとに事故発生状況を判断し、過失を主張することがあります。

死亡事故において被害者側にとって適切な解決をはかるためには、まずその事故発生状況から調査していく必要があります。

本件において、相手方が当初主張していた過失割合は、被害者側に多くの過失を認める内容でした。

しかし、当事務所の弁護士は、ご遺族のお話をきく中で相手方保険会社の主張は適切ではないと考えました。

そこで、当事務所の弁護士は刑事記録を取得しそれをもとに事故状況の調査を行いました。

記録により明らかになった事故発生状況をもとに相手方と交渉を重ねた結果、被害者側の過失割合を25%低くする内容となりました。

賠償額が大きくなりがちな死亡事故の場合、過失が20%異なると最終的な賠償額への影響は数百万円から場合によっては数千万円の違いが生じます。

本件でも多額の差が生じました。

交通事故によりご家族を失った方々の姿はとても痛ましいものです。

当事務所の弁護士は、被害者の方、そしてそのご遺族に寄り添い、皆さんが本当に納得して解決をむかえることができるよう、1件1件誠心誠意対応することを心がけています。

交通事故の被害にあわれた方、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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