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解決事例: 交通事故

TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級の認定を受け、裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を得た事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、バイクに乗っていた被害者が停止していたところ、信号無視をしたトラックにはねられ、右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。

事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1か月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。

逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。

労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。

この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。

賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。

それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。

また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。

多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。

しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。

当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。

そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。

交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。

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上肢
神経・精神
14級
併合
家事従事者(主婦・主夫)

【左肘捻挫、左手指捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、示談額が320万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級併合14級の認定を受けて、保険会社が当初提示していた示談額から320万円増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたために出合い頭に衝突し、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。

相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。

当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。

被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。

それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。

専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。

ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。

保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。

この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。

当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしていたかを相手方保険会社に対して主張し、交渉を重ねた結果、適正な金額で解決するに至りました。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
3級
高齢者

【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により3級3号が認定された事例

後遺障害認定申請により、後遺障害等級3級3号の認定を受けた事例(80代 女性)

認定等級と内容

3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断中に走行してきた車両にはねられ、頭部外傷(脳挫傷)、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。

被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手保険会社との対応に負担がかかることや、後遺症が残ることを心配し、事故から1か月のタイミングで当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、まずは症状の経過を観察しながら治療に専念してもらいつつ、後遺症が残った場合に備え、ご家族の協力をえて資料の収集を進めました。

被害者は一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、以前に覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない、等の症状が残りました。

当事務所にて残存する症状を裏付ける資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとして、3級3号の認定を受けました。

そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。

解決のポイント

本件のポイントとなったのは、後遺障害認定申請にあたって、いかにして高次脳機能障害を証明するか、という点です。

高次脳機能障害は、頭を強く打ったり、脳出血を起こしたことにより脳の一部が損傷を受け、それによって脳の働きに支障がおきることにより生じます。

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるにあたって重要な要素は、「画像所見」「意識障害」「症状」の3点がありますが、ここでは「症状」についてご紹介します。

高次脳機能障害の症状は、次のようなものがあります。

  • 「約束してもすぐ忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」などの記憶障害
  • 「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」などの注意障害
  • 「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」などの遂行機能障害
  • 「すぐに怒ったり大きな声を出す」「場違いな言動をしてしまう」などの社会的行動障害

これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状が現れる、というはっきりとしたものがありません。

重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくはそのまま見過ごされてしまうというケースも少なくありません。

しかしながら、後遺障害認定申請で高次機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、申請に備えておくことが求められます。

特に症状については、事故前にはできたけれども今はできないという行動について、ご家族の方に記録をつけてもらう必要があります。

被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいない、などの事情から高次脳機能障害として等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあります。

そういった事態を避けるためにも、事故前と事故後で被害者の生活状況や振る舞いで変わったところがないか、ご家族や周囲の方がしっかりと注意をはらっておく必要があります。

そして、発見が難しいにもかかわらず、早期に発見し、早期に対策をする必要があるところに、高次脳機能障害で適切な等級の認定を受けることの難しさがあります。

本件の場合は、ご家族の方の対応がとても早かったことから、入念に資料の収集を行うことができました。

ご家族の方は約一年にわたって気がついたことを継続的に記録に残しておられました。

結果、これが全てというわけではありませんが、障害の程度が一人ではほとんど生活を維持できない程であることをしっかりと裏付けることができました。

交通事故によりその人生来のものが永遠に失われてしまう、それはとても哀しいことです。

私たち弁護士は、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方と接するたびに、交通事故の恐ろしさ、失ってしまったものを取り戻せないもどかしさを痛感しています。

そして、事故後の生活を乗り越えるべく支えあうご家族の絆の尊さを目の当たりにします。

私たちはいつもその姿に力をもらいながら、皆様がより一歩でも平穏な生活に近づくことができるよう最善を尽くしています。

頭部外傷後、高次脳機能障害が生じないか不安な方やそのご家族の方、高次能機能障害で後遺障害認定申請をお考えの方、まずは一度当事務所までご相談ください。

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神経・精神
高次脳機能障害
6級
併合
異議申立

【高次脳機能障害】異議申立により後遺障害併合6級の認定を受けた事例

認定等級

後遺障害等級非該当から異議申立により、後遺障害併合6級が認定された事例(60代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に交差点において相手方車両と出合い頭に衝突し、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しました。

その結果、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。

ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。

被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。

ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。

解決のポイント

高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。

ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。

本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。

しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。

被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。

交通事故の賠償は弁護士で変わります。

後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。

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神経・精神
非器質性精神障害
14級

【非器質性精神障害】後遺障害等級14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決に至った事例(20代 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、車を運転していた被害者が一時停止していたところ、相手方車両から接触を受け、頚椎捻挫などの怪我を負ったほか、パニック障害、うつ病等の精神症状を発症し、約1年半にわたり精神療法・薬物療法による治療を行いました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、非器質性精神障害として14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、180万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

非器質性精神障害は、その名のとおり非器質性であるため、生じている障害が交通事故に起因する障害だということを、MRIやCTの画像等から客観的に証明することができません。

非器質性精神障害で後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害等級認定の実務の中でも、高度に専門的な知識が要求されます。

それは審議する側も同様で、非器質性精神障害の可能性のある案件は、一般の事案が審査される自賠責調査事務所ではなく、自賠責の最上位審査機関である「自賠責保険審査会非器質性精神障害専門部会」というところで審議されます。

本件も非器質性精神障害専門部会の審議に基づき等級が認定されました。

非器質性精神障害として後遺障害の認定を受けるためには、因果関係の立証、症状の認定、症状固定の時期の判断、という3つのハードルがあります。

それらをクリアして適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の協力と後遺障害等級認定に精通した弁護士のサポートの両方が必要となります。

是非一度、当事務所までご相談ください。

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