解決事例

Solution

下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合
【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受け、1000万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクを運転して直進していたところ、左側から一時停止無視のトラックが飛び出してきたために出合い頭に衝突し、脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。

相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。

まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。

このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。

次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。

自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。

被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。

面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。

適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。

場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。

この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。

当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。

これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

関連した解決事例
【醜状障害】後遺障害等級12級の認定を受け、約8785万円の支払いで解決した事例
【醜状障害】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が155万円増額した事例