解決事例

Solution

神経・精神
高次脳機能障害
6級
併合
異議申立
【高次脳機能障害】異議申立により後遺障害併合6級の認定を受けた事例

認定等級

後遺障害等級非該当から異議申立により、後遺障害併合6級が認定された事例(60代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に交差点において相手方車両と出合い頭に衝突し、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しました。

その結果、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。

ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。

被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。

ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。

解決のポイント

高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。

ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。

本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。

しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。

被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。

交通事故の賠償は弁護士で変わります。

後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。

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