裁判例

Precedent

離婚問題
不貞行為の慰謝料請求⑤~探偵による調査費用は請求できるか~(札幌高等裁判所平成28年11月17日判決)

事案の概要

夫は、女性Aと交際に及んだ。

交際を知った妻は、女性Aの特定のため探偵に調査を依頼した。

その後、妻は、女性Aに対し、359万8000円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円及び調査費用29万8000円の合計額)の支払いを求め、訴えを提起した。

<争点>

探偵による調査費用は、妻の損害に含まれるか

<判決の内容>

妻は、本件においては探偵による調査を利用しなければ夫の不貞行為の相手方を知ることは不可能であったから、探偵による調査費用を損害として認めるべきである旨主張する。

しかしながら、不貞行為をしていることを夫が自ら認めていたなどの本件における事情にかんがみると、妻が、探偵による調査を利用しなければ夫の不貞行為の相手方を知ることが不可能であったとまではいえない上、本件各証拠上、その調査の内容等も判然としないことからすれば、本件において、探偵による調査費用を妻の損害として認めることはできない。

したがって、妻の上記主張は、理由がない。

以上検討したところによれば、本件において、妻は、女性Aに対し、165万円(慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計額)の支払を求めることができる。

まとめ

不貞行為について損害賠償を求める際に請求できる項目は、いくつか存在します。

全体の金額の多くを占めるのは、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)ですが、その他に、探偵による調査費用、弁護士費用があります。

裁判を行った場合、慰謝料が認められれば、弁護士費用も一部認められることが多いのですが、探偵による調査費用は認められないケースが多いといっていいでしょう。

探偵による調査費用は、料金体系によっては、慰謝料額よりも高額になってしまいます。

探偵による調査費用が認められないことが多い理由は、証拠を集めるために使った費用との取扱いを受けてしまうことになります。

そのため、原則的に自己負担と考えた方が良いです。

本件のように、配偶者が不貞事実自体を認める余地があるという場合には、まずは話し合いにより、不貞相手を特定し、その上で法的措置を考えるという方法を採った方が、経済的にメリットがあるといえるでしょう。

配偶者の不貞が明らかになったときは、どのような応対をすればいいかを含め、まずはご相談ください。

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