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相続人となる方が亡くなっている場合、その子が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
代襲相続が生じるのは、直系卑属(被相続人の子・養子等)と兄姉弟妹です。
直系卑属は何代でも代襲が可能ですが、兄姉弟妹の場合、代襲は一度までしか生じません。
養子は、“法律”上の子供にする制度なので、養子は実子(“血縁関係”上の子)と変わらない相続権を持つことになります。