法定相続人と相続分

相続が発生した場合、亡くなった方のことを「被相続人」、相続財産を受け取る人を「相続人」といいます。
相続人になれる人は、民法で定められていて、これを「法定相続人」といいます。
法定相続人には優先順位があり、第一順位から第三順位までの3段階に分かれています。
優先順位が高い方から法定相続人となります。
相続財産を各相続人が受け取る割合も民法上定められていて、これを「法定相続分」といいます。
亡くなった方のご家族やご親族のうち、だれが相続人となるか、またその方の法定相続分が相続財産の何割になるかは、下記図の順序で確認していくことになります。

代襲相続とは

相続人となる方が亡くなっている場合、その子が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
代襲相続が生じるのは、直系卑属(被相続人の子・養子等)と兄姉弟妹です。
直系卑属は何代でも代襲が可能ですが、兄姉弟妹の場合、代襲は一度までしか生じません。

養子がいる場合の相続

養子は、“法律”上の子供にする制度なので、養子は実子(“血縁関係”上の子)と変わらない相続権を持つことになります。

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