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遺言書により遺産分割の方法が指示されている場合は、どの財産を誰に相続させるかという協議は不要になることが通常です。
しかし、遺言書の中には、遺産分割の割合のみ定めて、具体的な分割方法が定められていない場合も多くあります。
そのような場合、遺言書が存在するとしても、公平に遺産分割をするために協議を行なう必要があります。
したがって、遺言書があれば直ちに遺産分割協議が不要となるわけではありません。
また、一部の相続人による相続財産の隠匿や使い込みがある場合、故人の意思や公平性に反する事態になってしまいますので、早期に遺産分割協議を実施する必要があります。
相続財産の種類によって、分割の方法は異なります。
現金や預金債権のように、具体的に金額が明らかになる財産は分割が容易ですが、不動産や有価証券などの即座に価値が把握できない財産の分割協議は難渋する傾向にあります。
公平性をもった遺産分割協議を執り行うために、現物分割、換価した上での分割、不動産等を独占する代わりに金員を支払う分割等、適切な分割方法を選択する必要があります。
不動産や有価証券などの価値の把握、分割の方法に関するアドバイスなど、遺産分割協議全般につきサポートをさせていただきます。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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