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裁判例: 7級

交通事故
下肢

可動域障害についての裁判例【後遺障害7級相当】(大阪地判平成20年10月14日)

事案の概要

X(67歳女性)が信号規制に従って交差点を自転車で進行中、Yが自動二輪車で赤信号無視してきたため、Xと衝突した。

Xは、この事故で右膝関節内粉砕骨折の傷害を負い、Yに対して損害賠償の請求をした。

<主な争点>

①症状固定時期(必要な治療はどこまでか)
②労働能力喪失率
③介護の必要性

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 581万8355円 581万8355円
通院交通費 23万5630円 16万6030円
入院雑費 24万0500円 25万3500円
装具費用 18万8206円 18万8206円
休業損害 849万3541円 859万9636円
傷害慰謝料 500万0000円 415万0000円
後遺障害慰謝料 1051万0000円 1030万0000円
逸失利益 559万7654円 449万8202円
症状固定前の付添介護費用 423万0000円 423万0000円
将来の介護費用 246万5210円 246万5210円
弁護士費用 220万0000円 200万0000円

<判断のポイント>

① 症状固定時期(必要な治療はどこまでか)

本件でXは、複数の病院に通院し、後遺障害診断書も複数回作成されていました。

そして、問題となったのは、後遺障害診断書が作成された後に、人工関節置換手術を受けていることです。

一般に、後遺障害診断書には「症状固定日」が記載されます。

つまり、必要な治療がすべて終わって初めて後遺障害診断書の作成がされるのです。

したがって、後遺障害診断書の「症状固定日」以後の治療や手術は、原則として事故による賠償とはいえなくなります。

しかし、本件では、作成されていた後遺障害診断書上「右ひざにつき人工関節置換などの再手術を要する可能性がある」と記載されていました。

これが大きなポイントです。

つまり、ここで作成された後遺障害診断書は、あくまで「現在の小康状態が続けば症状固定」というに留まるのです。

このようなことは、往々にしてありえます。

特に、関節部の骨折等の場合、ボルト等で固定したうえで、一見すると癒合しているように見えても、血液循環不備等の理由で、壊死してしまう場合があります。

このような場合には、「壊死しなければ、これ以上の治療はとりあえず必要ない」「仮に悪化すれば再手術やより大掛かりな手術を要することになる」という形になります。

本件でも、再手術の可能性も踏まえた、とりあえずの症状固定であると明確に記されていたのが大きかったといえます。

また、再手術の結果、Xの関節可動域が大きくなった、つまり、少しは改善したという点も、手術が必要であったという評価に資しているといえるでしょう。

このように、もしかすると今後悪化するかもしれない、その場合には治療再開や手術が必要かもしれない、という場合には、きちんとその旨を証拠化しておくことが大切になります。

②労働能力喪失率

Xは、右膝関節の用廃(8級)と、右下肢短縮障害(13級)が認められ、併合7級相当と認められました。

労災の基準では、後遺障害7級は、労働能力喪失率は56%になります。

当然、Xは56%の労働能力喪失率で逸失利益を主張しました。

しかし、裁判所は結果としては、労働能力喪失率を45%として認定しました。

45%は、後遺障害8級の喪失率です。

裁判所は、確かに後遺障害は二つ認められるが、どちらも右脚の障害であるから、右膝関節の用廃に短縮傷害を併合した等級を喪失率の基準とするのは相当ではないと判断しました。

つまり、単純にいえば、右脚が短くなった不便さは、右脚が動かなくなった不便さの中に含まれる、という考え方です。

このあたりは、被害者側としては少々異論もあり得るところです。

本件では、Xの短縮障害は1センチメートル程度であり、これが小さいと評価されたのかもしれません。

確かに、膝が動かなくなってしまったことからすれば、1センチ脚が短くなったことの影響は少ないとも考えられます。

このように、後遺障害の等級評価と、労働能力喪失率は必ずしも一致しません。

個別具体的に、どのような障害がどのように労働に影響を及ぼすかという点を、きちんと主張立証していく必要があります。

③介護の必要性

Xは、日常生活の介護が必要だとして、介護費用を請求しました。

これに対して、被告は、この原告が利用している介護というのがいわゆる「家政婦がするような仕事内容」であり、Xの怪我についての介護ではないと主張し、これらは休業損害の中で評価されるべきと主張しました。

確かに、そもそも一般的には、後遺障害8級程度の等級では、付添介護費用が十全に認められないという判断が多いように思われます。

そのうえ、本件でXが請求しているのは、食事、掃除、犬の散歩といったような、あくまで日常生活のヘルプであって、傷病の手当てではありません。

しかし、この点につき裁判所は、一般論としては、Xの請求が難しいとしながらも、本件ではXは「婚姻歴がなく子もいないから、家族がいる被害者であれば当然に受けられる日常生活上の世話も、職業付添人(家政婦)に依頼せざるを得ない状況にある」と判断しました。

その上で、そのような出費は本件事故がなければしなくてもよかったものであるから、実際に出費した分は損害として認めると認定しました。

また、将来も同様の介護が必要であることは明らかとし、少なくともXが主張している金額は損害として認めることができるとしました。

この判断は、とても具体的な事情に配慮した細やかなものといえます。

ひとことで「介護」といっても、それを必要とする人によって、内容はさまざまです。

たとえば、遷延性意識障害(植物状態)であれば、用便の世話から、洗体、床ずれ防止や場合によってはバイタルチェックまでを要するかもしれません。

他方で、下半身不随等の場合、身の回りのことはある程度自分でできるが、移動を手伝ってもらう必要があり得ます。

本件では、右膝関節の用廃という、日常所作に難を抱えたXにとって、料理屋犬の散歩等は自分でするには困難な作業となりました。

これらは、もしもXに家族がいれば、代わりに行ってくれるでしょう。その場合には、大した問題は生じません。

しかし、Xは未婚で子供もいませんでした。

その場合、自分のことは自分でやるしかありません。

やってもらうとすれば、そこには当然対価が発生してしまいます。

裁判所は、このような具体的な事情を踏まえて、そのようなサービスを受けるもやむなし、と認定しました。

このことから分かるのは、Xがどのような生活を送っており、どのような点に不便を覚えているのか、それをどのように解消する手段があるのかといった点を、きちんと整理して主張することの大切さです。

まとめ

本裁判例は、いずれの争点についても杓子定規に決定せずに、具体的な事情を汲み取った判断をしました。

もちろん、争点②のように、ある程度杓子定規に考えてもらったほうが、被害者側に有利だったものもあります。

そこで、適切な解決をするには、何をどこまで主張すべきなのか、どのような落しどころがあり得るのかを、きちんと見通すことが必要になります。

交通事故賠償は、ある程度定式化が進んでいますが、全てがそれで解決するわけではありません。

適切な解決をするために、ぜひあなたの詳細で具体的な事情を弁護士にご相談ください。

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交通事故
胸腹部

加害者の重大な不注意の持つ意味【後遺障害7級5号】(神戸地判平成17年7月21日)

事案の概要

Xは、普通乗用自動車に乗車しトンネル内を走行していたところ、Yの運転する普通乗用自動車が対向車線からセンターラインをオーバーしてきてX車両に衝突。

Xは、これにより膵損傷、腹腔内膿瘍、大動脈解離等の傷害を追ったため、Yに対して損害賠償請求をした。

<争点>

①過失相殺が認められるか?
→Xはシートベルトをしていなかったため、これによって過失相殺がされるか。
②既往症減額が認められるか?
→Xは糖尿病及び高血圧の既往歴があるとして、これによって損害額が減額されるか。
③損害額は?
→将来の治療費や逸失利益など、適正な金額はいくらか。

<主張及び認定>

主張 認定
将来の治療費 34万3988円 28万7689円
入院雑費 25万4800円 25万4800円
付添看護費 117万6000円 97万9000円
休業損害 942万3372円 714万2916円
入通院慰謝料 400万0000円 350万0000円
後遺症慰謝料 2800万0000円 1000万0000円
逸失利益 2222万9688円 476万5689円
家屋改造費 1301万4605円 46万2953円
既払金 ▲863万3090円 ▲863万3090円
逸失利益 2億2133万7678円 1億4443万5642円
弁護士費用 500万0000円 180万0000円
合計 6179万4758円 2009万7004円

 

<判断のポイント>

(1)過失相殺について

本件事故では、Xにシートベルト不着用という車両運転者としては基本的な義務違反があります。

この点、本裁判例は「原告が本件事故により負った傷害の部位、内容からすると、シートベルトの不着用が原告に生じた損害の拡大に影響していることは否定し難く、この点において、原告にも落ち度がなかったとは言い難い」と説示しています。

つまり、もしもXがシートベルトを着用していれば、膵損傷などの重篤な損害が生じていなかったかもしれないので、Xの損害結果についてはシートベルトの不着用が関係している可能性があるといっているのです。

通常であれば、このようにXの側の落ち度で損害が拡大している場合には、損害の公平な分担という見地から、賠償額が一定範囲で減額されてしまいます。

しかし、本件事故では、Yの側にはさらに重大な不注意が多数ありました。Yは、本件事故当時、酒気帯び運転のうえ法定速度を30キロメートルも超過しており、さらにカーステレオの操作に気をとられて前方を注視せず、センターラインをオーバーしています。

このように、Yの側に自動車運転者として看過しがたい過失が複数ある以上、Xの落ち度を理由に過失相殺することは逆に損害の公平な分担にならないとして、過失相殺を否定しました。

シートベルトを着用していないというのは一般的には大きな落ち度ですが、本件ではそれを超える重大な過失がYにあったために、過失相殺が否定されたという、珍しい判断です。

(2)既往症減額について

もし、被害者に固有の既往症や疾病があり、それが事故と相まって重大な損害を生じさせた場合には、発生した損害を事故だけのせいにすることは公平とは言えない場合があります。

既往症減額とは、そのような事故以外の原因が被害者にある場合に、その割合によって賠償額を減額する考え方をいいます。

本件では、Xには既往症として糖尿病及び高血圧があり、これによって大動脈解離が引き起こされたという主張がありました。

もっとも、Xの糖尿病及び高血圧が軽度であったこと、本件事故の態様からすると事故のみによる受傷によっても現実に生じた障害結果が発生した蓋然性が相当あるといえることから、本件では既往症減額は否定されました。

(3)損害額について

一般に症状固定後の治療費は認められませんが、固定した症状の悪化を防ぐために定期的なケアが必要である場合には、将来分の治療費が認められることがあります。

本件では、Xは大動脈解離の傷害を被っており、この悪化を防ぐための血圧コントロール等が継続的に必要でした。

そこで、Xは今後の通院頻度と1月あたりの治療費から、将来分の治療費を請求し、必要な範囲で認められました。

また、本件ではXの後遺障害の重さも問題となりました。

Xは訴訟提起の前に後遺障害等級第7級5号に該当していましたが、Xは請求段階では第1級相当の後遺障害が残っているという主張で損害額を算定しています。

もっとも、この点については、Xの具体的な症状を判断した上で、判決においても第7級5号の後遺障害であると認められ、これに相当する慰謝料及び逸失利益が認定されました。

まとめ

本裁判例のポイントは、Xのシートベルト不着用や高血圧などが、損害発生と関係ないとは言えないとした上で、実際の事故態様と照らし合わせて、損害額の減額は相当ではないと判断しているところです。

これは、Yの運転態様や衝突の仕方について、適切に証拠により立証できたことから出された判断だと思われます。

事故状況の立証はとても難しい問題がある場合が多いため、専門家である弁護士と綿密な事前準備が必要となります。

損害額についても、適切に判断されていると思われます。

裁判所は、請求金額以上の金額は認定できないという決まりがあります。

たとえば、裁判官が原告の損害額を1000万円だと思ったとしても、原告が100万円しか請求していなかった場合には、100万円までしか判決できません。

そのため、弁護士はあえて妥当な金額よりも高めに請求をするということがよくあります。

本件では、Xの労働能力喪失率を100%とする主張で請求していたため、認定金額が大きく下がったようにみえますが、後遺障害7級であることを前提とすれば、ほぼ適切な金額での判決がなされていると言えます。

このように、どの程度の認定がされそうか、そのためにどの程度の請求をすべきかという点も専門的な知識や経験に基づく判断が必要となるのです。

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