等級(裁判例): 12級

交通事故

14級9号の後遺障害を認めた裁判例【後遺障害14級9号】

交通事故

就活中の被害者の逸失利益を、事故前年収入の7割を基礎収入として計算した事例【後遺障害併合12級】

交通事故

後遺障害に基づく損害の賠償請求権の消滅時効の起算点

交通事故

自転車vs自動車 ~傘差し運転の過失割合【後遺障害12級13号相当】

交通事故

事故前の怪我の影響【後遺障害併合12級相当】