等級(裁判例): 11級

交通事故

職業を重視して認定された等級以上の労働能力喪失率を認めた裁判例【後遺障害併合12級】

交通事故

事故後に発症した右半月板損傷について右膝関節外側痛を認めた事例 【後遺障害12級相当】

交通事故

年少者の嗅覚障害等に67歳まで14%の労働能力の喪失を認めた裁判例【後遺障害併合11級】

交通事故

逸失利益が38歳から67歳(29年間)発生するものと認めた事例【後遺障害等級11級相当】

交通事故

現在減収は生じていないが、将来の昇進等の不利益の可能性は否定できないなどから逸失利益を認めた事例【後遺障害等級11級相当】