東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 14級

下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級の認定を受け、240万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例(30代 男性 会社員)

事案の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進中、相手方車両と衝突し、骨折の重傷を負いました。

この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。

被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。

解決のポイント

被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。

依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。

保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。

交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。

これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。

これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。

しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。

保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級

【膝関節靱帯損傷】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が160万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から160万円増額して解決に至った事例(40代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩行中に背後から相手方車両にはねられ、膝関節靱帯損傷と腰椎捻挫等の怪我の治療のため、約8か月にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残り、後遺障害14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、保険会社が提示していた示談額から160万円増額した金額で解決しました。

解決のポイント

この方は、ご依頼から解決までの期間が1か月弱というスピード解決でした。

相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。

相手方保険会社は、被害者が生活費に困っているという状況につけこむような対応をしてくることがあります。

示談金の金額に納得がいかないにも関わらず、我慢して示談に応じてしまうのは決して得策ではありません。

是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる
神経・精神
脊柱・体幹
14級

【肋骨骨折】後遺障害認定申請により14級が認定された事例

骨折の癒合後に残った痛みについて、後遺障害認定申請により14級が認定された事例(40代 男性)

認定等級と内容

14級9号(胸部)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで信号待ちをしていたところ、背後から車両に追突され、肋骨骨折の怪我を負いました。

事故直後から相手方保険会社の対応に疑問を感じており、適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、相手方保険会社へすぐに弁護士が代理人として依頼をうけた旨の連絡をし、損害の確定のための交渉を進めました。

被害者はこの怪我により7か月間通院治療を行い、骨は癒合しましたが、物を持ち上げる等力を入れた時の胸部痛が残ったため、今後も後遺障害として残存する症状として考えられるとして後遺障害認定申請を行いました。

その結果、14級9号が認定を受けたため、認定された結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ね、260万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

痛みなどの神経症状により後遺障害等級認定を受ける場合、被害者が感じている痛みがどの程度のものかを間接的に判断できる材料を揃える必要があります。

判断材料のひとつとしてもっともわかりやすいのは、通院の頻度です。

たとえば、ムチウチや捻挫などの怪我を負った場合、痛みを和らげるための治療が必要になることから、通院の回数が少ないと通院が必要ない程度の痛みだったと判断でき、通院の頻度が高いと被害者は治療を必要とする程の痛みを感じていたと判断することができます。

ただし、骨折の怪我を負った場合は、通院を多くすることによって骨が癒合するものではないため通院回数自体は少なくなるため注意が必要です。

その場合に、どういった資料を提出し、残存する痛みについて説明をつけるかが後遺障害の認定を受けるにあたっての大切なポイントとなります。

この被害者は、骨折部位をギプスで固定することができず、月3回ほど痛み止めを処方してもらう通院治療をしていました。

しかし、骨が癒合してきても痛みが消えず、今後の治療をどうするか懸念されていました。

そこで、当事務所の弁護士からは痛みが残っている点について後遺障害等級申請も見据えた通院に関する説明を行いました。

骨が癒合した場合でも、骨折の状態、症状の経過、治療経過によって局部に神経症状が残るものとして後遺障害等級が認められることがあります。

本件において、当事務所の弁護士は被害者の受傷や治療の状況を精査し、残存した痛みについて説明できる資料を揃えて後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級の認定を受けるに至りました。

早くからご依頼いただくことにより、症状や医師の診断を弁護士と確認し、相手保険会社に治療費を支払ってもらいながら将来を見据えた通院治療を受けることができ、結果として症状が残ってしまった場合でも後遺障害等級認定を受けることによって適切な賠償が受けられます。

治療中だからこそ、将来を見据え、この先をどのように進めていくのかを知っておく必要があります。

交通事故による受傷でお悩みの方、まずは一度当事務所までご相談ください。

閉じる
神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が400万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級の認定を受け、当事務所が介入して交渉した結果、保険会社が当初提示した示談金額より400万円増額して解決に至った事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に信号無視の車両に衝突され、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。

約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。

当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。

解決のポイント

相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。

「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。

時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。

しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。

弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。

法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。

その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。

この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。

どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。

この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。

当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。

ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる
神経・精神
非器質性精神障害
14級

【非器質性精神障害】後遺障害等級14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決に至った事例(20代 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、車を運転していた被害者が一時停止していたところ、相手方車両から接触を受け、頚椎捻挫などの怪我を負ったほか、パニック障害、うつ病等の精神症状を発症し、約1年半にわたり精神療法・薬物療法による治療を行いました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、非器質性精神障害として14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、180万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

非器質性精神障害は、その名のとおり非器質性であるため、生じている障害が交通事故に起因する障害だということを、MRIやCTの画像等から客観的に証明することができません。

非器質性精神障害で後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害等級認定の実務の中でも、高度に専門的な知識が要求されます。

それは審議する側も同様で、非器質性精神障害の可能性のある案件は、一般の事案が審査される自賠責調査事務所ではなく、自賠責の最上位審査機関である「自賠責保険審査会非器質性精神障害専門部会」というところで審議されます。

本件も非器質性精神障害専門部会の審議に基づき等級が認定されました。

非器質性精神障害として後遺障害の認定を受けるためには、因果関係の立証、症状の認定、症状固定の時期の判断、という3つのハードルがあります。

それらをクリアして適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の協力と後遺障害等級認定に精通した弁護士のサポートの両方が必要となります。

是非一度、当事務所までご相談ください。

閉じる