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解決事例: 14級

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
既往症

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に曲がろうとした相手方車両に巻き込まれ、頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。

被害者には、本人も自覚していない椎間板ヘルニアの兆候が頚椎にありました。

被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。

約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2か月間の延長する協議がまとまりました。

その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8か月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。

交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。

こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。

本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。

自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。

後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号が認定された事例

認定等級

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級が認定された事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は事故後の対応を不安に感じ、事故発生から2週間後に当事務所に相談にみえました。

当事務所では、被害者には治療に専念してもらうことが第一だと判断しました。

治療期間中は、定期的に治療に関するアドバイス、医師への神経学的検査の実施の依頼等を行いました。

事故発生から約6か月たった時点で、医師と打ち合わせて症状固定と判断しました。

その後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受け、その結果を元に、相手方保険会社と丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

この方の怪我は頚椎捻挫、いわゆる首のむち打ちでした。

相談にみえた際、事故当日は体の違和感のみだったが、翌日から頭、首や上腕などに痺れを感じるようになったほか、握力が低下し、よくものを落とすようになったと話していました。

これらは典型的な頚椎捻挫の症状です。

むちうち・捻挫は、受傷部位の神経や筋肉に異常が生じたことによるもののため、症状は、人によって多種多様です。

代表的なのは痛みや痺れ、つっぱり感などがありますが、ほかにも吐き気、耳鳴り、頭痛などをうったえる方もいます。

また、自覚症状が出てくる時期も人によって様々で、この方の場合は事故翌日からでしたが、人によっては三日後や一週間後、長いと3か月や半年経過しても新たな自覚症状が出てくる人もいます。

むちうち・捻挫による様々な症状の中でも特に痺れ等の神経症状が生じている人は、通院を継続しても症状の改善がみられない、場合によっては後遺症となってしまうことがあるため、注意が必要です。

むちうち・捻挫で、MRI画像等に異常所見が見られない場合、自賠責保険に後遺障害認定申請をした際に重視されるのは、その方の治療の経過や神経学的検査所見などです。

治療中にどのくらい病院に通ったか、症状はどのように変遷したのか、あらかじめ後遺障害認定申請を見据えながら資料収集しつつ治療を行う必要があります。

また、後遺障害認定申請の際は、担当の医師にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらうことは不可欠です。

むちうち・捻挫で、後遺症として残ってしまう心配がある方は、なるべく早いうちに当事務所までご相談ください。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により後遺障害等級14級の認定を受け、290万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左折してきた車両にはねられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。

専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。

受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。

特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。

後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。

14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。

当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。

14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。

この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決に至った事例(50代 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に隣の車線を走行していた車に接触され、腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害等級14級が認定されました。

この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。

依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。

資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。

自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。

そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。

後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。

後遺障害等級認定を受けた方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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上肢
神経・精神
14級
併合
家事従事者(主婦・主夫)

【左肘捻挫、左手指捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、示談額が320万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級併合14級の認定を受けて、保険会社が当初提示していた示談額から320万円増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたために出合い頭に衝突し、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。

相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。

当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。

被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。

それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。

専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。

ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。

保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。

この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。

当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしていたかを相手方保険会社に対して主張し、交渉を重ねた結果、適正な金額で解決するに至りました。

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