受傷部位(裁判例): 脊柱・体幹

交通事故
下肢
脊柱・体幹
12級
過失割合

就活中の被害者の逸失利益を、事故前年収入の7割を基礎収入として計算した事例【後遺障害併合12級】(さいたま地裁 平成30年12月28日判決)

交通事故
脊柱・体幹
12級
逸失利益
過失割合

変形しているだけではダメ?【後遺障害12級5号】(大阪地判平成27年3月30日)

交通事故
外貌醜状
胸腹部
脊柱・体幹
8級
過失割合

産道狭窄と逸失利益【後遺障害併合8級】(大阪地判平成17年1月31日)

交通事故
脊柱・体幹
11級

逸失利益の金額をいくらと考えるべきか【後遺障害等級11級7号】(東京地判平成27年3月23日)