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裁判例: 死亡

交通事故
死亡

相場を超えた判断(さいたま地判平成24年10月22日)

事案の概要

A(32歳・女性)は自転車を運転し歩道上を走行していたところ、車道から路外の駐車場に進入するために左折してきたY運転の普通貨物自動車に衝突させられた。

Aは、緊急搬送され集中治療を受けたが、事故から13日後に脳挫傷により死亡した。

これにより、Aの配偶者であるX1及びAの両親であるX2、X3がYに対して損害賠償請求をした。

<主な争点>

①葬儀費用としての損害はいくらか
②死亡に対する慰謝料はいくらか

<主張及び認定>

主張 認定
文書料 2250円 2250円
入院付添費 9万1000円 9万1000円
入院雑費 2万1000円 2万1000円
付添人交通費 1万6300円 1万6300円
葬儀関係費用 738万8949円 300万0000円
損賠請求関係費 6450円 6450円
休業損害 13万4243円 13万3824円
傷害慰謝料 35万0000円 35万0000円
死亡逸失利益 4011万5644円 3999万0708円
死亡慰謝料 3400万0000円 2900万0000円
小計 8212万5836円 7261万1532円
既払金 ▲3747万4145円 ▲3747万4145円
損害合計 4465万1691円 3513万7387円
確定遅延損害金 151万9320円 151万9320円
弁護士費用 462万0000円 366万0000円
総計 5079万1011円 4031万6707円

<判断のポイント>

(1)葬儀費用としての損害はいくらか

現在の我が国では、人が亡くなった際には葬儀が執り行われるのが一般的です。

したがって、交通事故被害者がお亡くなりになった場合には、葬儀費用が損害として認められます。

もっとも、葬儀に要する費用もその規模やグレードによってピンからキリまであります。

華美で豪奢な葬儀を執り行い、何千万もかかったとしても、その全てを加害者に支払わせるのは酷といえる場合もあります。

そこで、裁判所は原則として相当な葬儀費用を150万円と考えています。

そして、それを超える金額については、故人の地位や属性によって、そのような葬儀を行う必要があったといえるか否かを判断することになります。

本件では、Xらは、Aのために新たに墓を建立したことから、150万円を超える金額の請求をしました。

これに対して、Yは、墓は一家全員のために購入するものであるから、補償範囲に入らず、150万円の限度で認められるべきだと反論しました。

この点、裁判所は、まず本件の事故態様がYの重大な注意義務違反によって起こされた悲惨なものであったと認定し、その上、Aが婚姻後3年も経過していない若い女性であり、事故後一度も意識を回復せずに死亡したことから、「遺族である原告らが葬送等に手厚く対応しようとしたことは無理からぬものというべき」と判断しました。

その上で、「墓の建立費用に関し、亡Aの夫の原告X1は、当初、原告X1の家の墓として納骨することを考えたが、原告X2ら夫婦において、原告X1が若く、将来再婚した時のことを考慮し、かつ、原告X1と原告X2の双方の自宅から近い霊園に、亡Aのための墓を建立することを提案し、亡Aのためだけの墓として、新たに建立するに至ったことが認められ、本件事故がなければ、上記の亡Aの墓が建立されることはなかったといえる」と説示し、「その建立に要した費用のうち社会通念上相当と認められる額について、本件事故による損害として認められるべき」と300万円を認定しました。

この金額は、通常の2倍の金額であり、他の裁判例と比較してもなかなか見られない高額な認定です。

本件では、亡Aのためだけに新たに墓を建立したという点、そしてその理由が極個人的なものではなく、一般にも受け入れられるものであるという点で、大幅な増額が認められています。

(2)死亡に対する慰謝料はいくらか

交通事故被害者が死亡した場合には、被害者自身に発生する慰謝料と、被害者の近親者に発生する慰謝料の2種類が認められます。

もっとも、これらの金額についても、過去の裁判例の蓄積により、一定の均一化が図られており、裁判所は亡くなった人が一家のどのようなポジションかという点で下記のような認定をする傾向にあります。

①一家の支柱  2800万円
②母親、配偶者 2500万円
③その他    2000万円~2500万円
注意が必要なのは、これは被害者自身と近親者の慰謝料を合計した金額が、上記金額程度になるということです。

例えば、一家の支柱が亡くなり、その妻と子どもが二人残された場合には、被害者本人が2200万円、配偶者が300万円、子どもがそれぞれ150万円ずつ、といったような認定がされることが多いのです。

本件では、被害者は兼業主婦である女性だったため、上記②の範疇に該当することとなります。

本件事故時は、上記②は2400万円程度とされていたため、裁判所も「原則として一般的には、配偶者の場合は2400万円が相当とされ」ると明言しています。

しかし、増額に値する具体的事情があるとして、合計2900万円もの慰謝料が認められることとなりました。

本件で増額事情となったのは、まずAの生活状況です。

Aは、X1と結婚をして、兼業主婦として家族を支え、子どもを授かれば専業主婦となって子育てに従事して家族で暮らすためのマイホームを購入したばかりの、いわば「幸福の絶頂期」に本件事故に遭い、「結婚後3年も経たない32歳の若さで、一度も意識を戻すことなく、生命を絶たれたものであり、その無念さは、筆舌に尽くせない」と判示されています。

加えて、Yの態度も問題視されています。

Yは、本件事故の刑事手続において「今後、ご遺族の方々には、直接お会いしてお詫びし、一生謝罪し続けるつもりです。」と誓ったにもかかわらず、執行猶予となるや遺族に対して面会はおろか、謝罪文や献花等も一切行っていません。

さらに、その点を本件裁判の中で裁判所から指摘されても、言い訳を述べ、謝罪を行わないYに対し、裁判所は「遺族に対して謝罪の気持ちを表して慰謝すべき思慮と自覚をうかがうことができない」と判断しています。

これらの事情と、本件事故態様からすると、「亡A本人及び原告らそれぞれの受けた精神的苦痛は、あまりにも大きく、甚大」として、上記2900万円を下回ることはないと認定されています。

このように、喪われたものはいかに重大なものだったのか、その喪われ方やその後の対応はいかなるものだったのか、という点が、慰謝料という精神的損害を判断する上では重要となってきます。
本件では、加害者の事故時の不注意やその後の無関心さに加え、Aがどれだけ充実した日々を生きていたのかという点が大きな意味を持ちました。

まとめ

本裁判例は、いわゆる「相場」や「基準」という金額から、大きく増額を認めたもので、被害者に寄り添った内容となっています。

また、判決文は「愛する家族」「幸福の絶頂」「(精神的苦痛が)察するに余りある」等の表現が用いられていて、かなり被害の内容に踏み込んだ判断をしているといえます。

どうしても裁判所は、冷静な視点でぶれない判断を強いられるため、その認定は硬直化していく傾向にあります。

人の命に値段を付けられるのか?貴賎を付けられるのか?というジレンマもあります。

しかし、被害者やその遺族の負った苦しみや辛さは、抽象化や均質化には馴染みません。

どのような人生を送っていた命が奪われたのか、それに対して周囲の人間がどのような苦痛を味わっているのかを詳細に訴え、適切な評価を目指すべきです。

「相場から行くとこんなものか」と示談してしまう前に、弁護士にご相談ください。

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交通事故
死亡

遺された子どもと内縁の夫(東京地判平成18年6月7日)

事案の概要

A(59歳、女性)が信号規制のある交差点を青信号に従って横断歩行中、Yの運転する貨物自動車が赤信号無視により交差点へ進入しAと衝突。

Aは、頸椎脱臼骨折を原因とする頸椎損傷により即死したため、Aの子であるX1、X2及び内縁の夫であるX3が、Yに対して損害賠償の請求をした。

<争点>

本件事故に基づく損害額はいくらか?

<主張及び認定>

<Aの損害額>

主張 認定
逸失利益 2511万0000円 2426万6813円
慰謝料 2400万0000円 2400万0000円
合計 4911万0000円 4826万6813円

<X1の損害額>

主張 認定
相続
(Aの損害額の3分の1)
2455万5000円 2413万3406円
死体検案費用 1万5000円 1万5000円
葬儀関係費用 156万2620円 130万0204円
弁護士費用 261万0000円 200万0000円
合計 2874万2620円 2744万8610円

<X2の損害額>

主張 認定
相続
(Aの損害額の3分の1)
2455万5000円 2413万3406円
葬儀関係費用 1万5750円 1万5750円
弁護士費用 246万0000円 200万0000円
合計 2703万0750円 2614万9156円

<X3の損害額>

主張 認定
固有の慰謝料 200万0000円 200万0000円
弁護士費用 20万0000円 20万0000円
合計 220万0000円 220万0000円

<判断のポイント>

(1)死亡事故の際に請求できるもの

通常、交通事故の損害賠償は、被害者が自身の被った損害を加害者に対して請求します。

しかし、被害者が死亡してしまった場合には、被害者が請求することはできません。

従って、被害者の被った損害を相続人が相続し、相続人が加害者に対して請求していくことになります。

また、死亡事故の場合には、近親者に固有の慰謝料が認められます。

これは、家族の命が事故によって奪われてしまったという精神的損害を被ったことを理由としています。

法律上被害者の父母、配偶者及び子どもに認められていますが、本件のように内縁であることの立証ができれば、婚姻をしていなくとも配偶者に準じて慰謝料を認められることができます。

(2)葬儀費用はいくらまで認められるか

被害者が死亡した場合に、多くの場合が葬儀を執り行うことになります。

以前は、葬儀はいつか死亡した際にも執り行うのだから、交通事故によって発生した損害ではないという考え方もありましたが、裁判所は基本的に交通事故による損害として葬儀費用の賠償を認めています。

しかし、ここで気をつけなければならないのは、葬儀費用はかかった実費分全額が認められるとは限らない点です。裁判所は原則として葬儀費用は上限150万円までと考えており、それ以下の場合には実際に支出した額を認めます。150万円を超えて認定されるためには、細やかな立証が必要となります。

本件では、X1が支出した葬儀費用のうち、130万0204円は本件事故による損害として認められましたが、残り26万2416円については事故との因果関係の立証ができず認められませんでした。

まとめ

交通事故によって、突然命を奪われてしまうという痛ましい事件は後を絶ちません。

そして、そのような事故の場合、誰が、どのような損害の賠償を受けられるか、ということが、被害者存命の事故よりも分かりづらくなります。

本件では、X3につき、13年ほどの交際期間および9年以上にわたる同棲が認められ、実質的には夫婦同様であると認定されたため、内縁配偶者として慰謝料の請求が認められました。

しかしこれが単なる交際相手、同棲相手という程度だった場合には判断が異なる可能性があります。

また、葬儀費用はどこまで認められるのか、香典の処理はどうするのか、生命保険等はどうなるのか、など懸念される事項は多岐にわたります。

交通事故で大切な方を亡くしたうえに、賠償や相続といった手続きを十全にこなすのは、かなりの困難を伴うと思われます。

相続から損害賠償に至るまで、専門家である弁護士に御相談いただいた上で、適切な解決を目指すのが望ましいでしょう。

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