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解決事例: むちうち(頸椎・腰椎)

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
12級
異議申立

【頚椎捻挫】後遺障害等級12級の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自動車に乗って停止中に相手方車両に背後から追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。

約5か月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。

被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。

しかし、当事務所の弁護士は被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。

補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。

いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。

むちうちときくと軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。

頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号14級9号です。

両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。

本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。

後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。

当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。

結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。

頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」に送られ審査されます。

調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです

そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります

後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。

例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。

実に2倍以上の差があります。

本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。

後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。

当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合
異議申立

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】異議申立により後遺障害併合14級の認定を受けた事例

後遺障害等級非該当から異議申立を行い、後遺障害併合14級が認定された事例(30代 女性 会社員)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(頚椎・腰椎)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を駐車させようと停止していたところ、被害者の車両を確認せずにバックしてきた相手方車両と衝突し、頚部捻挫、腰部捻挫等の怪我を負いました。

後遺障害認定申請の結果は非該当だったため、当事務所にて異議申立を行いました。

自賠責保険に再度後遺障害認定を申請したところ、後遺障害等級併合14級の認定を受け、適切な賠償を受けることで解決に至りました。

解決のポイント

被害者は、本件事故当初から頚部や腰部の重圧感や疼痛等の症状があり整形外科での通院を続けましたが、症状が消失することはありませんでした。

被害者は事情により一旦治療を中止していましたが、症状が残存し、日常生活に著しい影響を受けていました。

本件では、当事務所の担当弁護士が、一度目の後遺障害認定申請では受傷が適切に評価されていないと判断し、被害者の症状が事故により生じまた一貫して継続しており、将来においても回復困難であることを立証する資料を揃えた上、異議申立を行いました。

その結果、頚部と腰部の症状についてそれぞれ14級9号が認められ、結果として併合14級の等級認定を得ることができました。

自賠責保険には「異議申立」という制度があり、一度の後遺障害認定申請において非該当となっても、受傷が適切に評価されていないような場合、後遺障害申請の結果に異議があると申し立てることができます。

適切な内容の後遺障害診断書や必要な検査資料等、等級認定を得る上で不足している情報を補足して再度申請(異議申立)を行った結果、等級認定に至るといったケースが当事務所でも多数あります。

医師は医療の専門家ではありますが、法律や交通事故・後遺障害認定についても専門的であるとは限りません。

むしろ、後遺障害診断書に記載した内容が認定申請にどのように影響を与えるか熟知している医師は多くはないのではないでしょうか。

後遺障害等級について適切な認定を得るためには、医師の医学的な診断に加え、弁護士の後遺障害についての幅広い知識が求められるのが実情です。

後遺障害等級認定の結果に少しでも疑問が残るといった場合は、是非当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
異時共同不法行為

【頚部挫傷 等】二度の事故後に後遺障害等級14級の認定を受け、700万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

二度の事故後に後遺障害等級14級の認定を受け、総額700万円の支払いで解決に至った事例(50代 男性)

認定等級と内容

14級相当
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が赤信号で交差点で車を停車していたところ、背後から自動車に追突されました(第一事故)。

被害者が第一事故で負った怪我の治療を継続していたところ、第一事故の数か月後に再び同じ状況において背後より追突されて再び受傷しました(第二事故)。

被害者は、この二度の交通事故により、頚部挫傷、腰部挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頸部、両肩、両上肢、腰部及び右大腿に痛みや痺れが後遺症として残りました。

保険会社より治療の打ち切りや後遺障害等級認定申請の話が出ていた被害者は、短期間に二度交通事故に遭っていることから、どの相手方の保険会社にどのように申請をしたらよいのか分からないため当事務所までご相談にみえました。

ご依頼を受けた後、当事務所の弁護士は、本件事故が異時共同不法行為に該当するため、異時共同不法行為の特性を踏まえた上で、第一・第二事故の保険会社と示談交渉を行いました。

結果、第一事故と第二事故あわせて700万円の賠償金の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故に遭ってしまった被害者のなかには、前の事故の治療中に二度目の事故に遭い、同じ部位を怪我してしまうことがあります。

これを「異時共同不法行為」といい、異時共同不法行為は賠償問題が複雑なため注意が必要です。

とはいえ、複数の交通事故に遭い、怪我で心身ともに耐え難い状況に置かれている被害者にとって、複雑な賠償問題を自身で解決することはとても負担が大きいです。

したがって、複数の事故に遭ってしまった場合は、なるべく早いうちに弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。

(1)異時共同不法行為とは

「異時共同不法行為」には、被害者に最終的に生じた損害について、双方の事故の加害者がどこまで賠償責任を負うのかという責任の分担がはっきりしないところに難点があります。

裁判上では、二つの考え方があります。

一つ目は、異時共同不法行為が、①民法719条1項の「共同不法行為」にあたるという考え方、二つ目は、②「不法行為の競合にすぎない」とする考え方です。

①と②では、損害賠償を求める相手やその求めることができる範囲が異なります。

①の場合は、第一・第二事故の加害者双方に対して、生じた損害の全額を請求することも、どちらか一方のみに全額を請求することもできます。

一方、②の場合は、それぞれの事故が被害者に与えた被害の影響の寄与度に応じて加害者に賠償請求する必要があります。

寄与度は被害者側で証明をする必要があります。

したがって、②の方が被害者にかかる負担は大きくなるといえます。

しかし、近年の裁判所の見解では、この「不法行為の競合にすぎない」との考え方が主流となっています。

したがって、正当な賠償を受けるためには、両者とどう交渉していくかが重要なポイントとなります。

(2)気をつけないといけないのは示談のとき

第一事故の治療中に第二事故が発生した場合、治療費の立替は第一事故の相手方保険会社から、第二事故の相手方保険会社に引き継がれることが多いです。

そして、多くの場合、第一事故の保険会社はこのタイミングで示談をすすめてきます。

被害者としては、まだ治療は継続しているのに示談をしていいのか、その判断は難しいと思います。

ここで注意しなければならないのは、第二事故の保険会社が治療費の支払いを引き受けたからといって、全ての賠償責任を第二事故の保険会社が引き受けたのではない、ということです。

そもそもなぜ第二事故が発生した段階で、第二事故の保険会社が被害者の治療費対応を引き受けることが多いのかというと、それは二つの事故の境目を基準として、第二事故の保険会社が治療費の支払いをしたほうが、その後の処理がわかりやすいというあくまで保険会社側の事情によるものだからです。

したがって、ここで不用意に示談してしまうと、後々にトラブルに発展してしまう可能性があります。

たとえば、第二事故がとても軽微だった場合は、第一事故の相手方保険会社と示談した後に治療を終了し、第二事故の保険会社と最終的な示談をしたいと思っても、第二事故の保険会社から「責任の大半は第一事故の保険会社にある」と賠償について争われ、場合によっては一部賠償を受けられないといった事態が生じることになります。

このように、第一事故の加害者と示談をするか否か、第一・第二事故における寄与度の判断、第一・第二事故の加害者との交渉など、異共同不法行為にあたるケースは複雑です。

本件の場合、当事務所の弁護士は異時共同不法行為という特性から、第一事故によって生じた損害については第一事故保険会社に請求し、第二事故によって生じた損害については第二事故保険会社に請求し、後遺障害に基づく損害については、第一事故保険会社、第二事故保険会社双方に請求しました。

そして、これまで異時共同不法行為の事案に携わってきた経験をもとに第一事故の保険会社、第二事故の保険会社と交渉を行い、総額約700万円の賠償金を得ることが出来ました。

もし、不幸にも短期間に二度の交通事故に遭ってしまった場合には、異時共同不法行為の特性や加害者が負う寄与度を理解し、交渉できる経験豊かな弁護士に依頼することをおすすめします。

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