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解決事例: むちうち(頸椎・腰椎)

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
家事従事者(主婦・主夫)

【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例

認定等級と内容

併合14級
・14級9号
局部に神経症状を残すもの(頚部)

・14級9号
局部に神経症状を残すもの(膝)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

相手方車両と丁字路にて衝突

被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちのけがを負いました。

通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。

この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。

当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。

交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。

財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。

また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。

1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。

積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。

これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。

注意が必要なのは消極損害です。

なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。

したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。

この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。

本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。

なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。

本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。

家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。

しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。

これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。

したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。

そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。

では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。

本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。

皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。

主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。

しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。

この金額はあくまで最低ラインです。

そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。

したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。

他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。

被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。

そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。

本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。

賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。

これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。

まとめ

もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。

交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、示談額が270万円増額した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、医療機関で怪我の治療を受けていましたが、約半年経過した頃に保険会社からの治療費の前払い対応の打ち切りにあいました。

そして、被害者は痛み等の症状が残っていたにも関わらず、治療を終了してしました。

その後、保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が提示していた示談額から270万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この方は相談を受けた時点で、通院を中断してから既に2か月が経過していました。

このようなケースはよくありますが、必要な治療を中断するのは症状の悪化が心配されますし、同時に適切な後遺障害の認定を受けることができなくなるリスクをともないます。

この方の場合、通院頻度や治療経過が後遺障害認定を受けることが可能な範囲内だったことが幸いしました。

もし通院期間が3か月程度である、あるいは半年以上通院していたとしても通院先が接骨院や整骨院のみであるなど通院期間中の治療内容が不十分だった場合は、治療を一度終了してしまうと因果関係に疑義が生じてしまい、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。

よく相談者の中には、相手方保険会社による治療費の前払い対応が終了した以降は通院できないと思っている方がいますが、そのようなことはありません。

治療費は健康保険を利用した自己負担となってしまいますが、通院を継続することはできます。

また、自費で通った間の治療費についても、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。

この他、労災等の各種保険で治療費を賄うことができることもあります。

治療終了や示談を自己判断で進めてしまうのではなく、なるべく早期に弁護士に相談することが、適切な賠償を受けるにあたって重要なポイントだといえます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫 等】後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決に至った事例(40代 女性)

認定等級と内容

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で横断歩道を横断していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれ、頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。

思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。

被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。

その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。

この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。

加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。

これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。

中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。

時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。

しかし、実際はそうではありません。

ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。

たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。

もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。

なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。

被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。

そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。

顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。

いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。

被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。

加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。

相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が163万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から163万円増額して解決に至った事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は病院で治療を受けていましたが、約7か月経過したところで相手方保険会社から治療費の打ち切りを告げられ、痛み等の症状がまだ残っていたため、後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が提示していた示談額から、163万円増額しました。

解決のポイント

相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。

また、この方は休業損害を一部請求していませんでした。

休業損害、通院交通費、付添看護費や入院雑費などは、被害者が見落としがちな項目です。

中には、請求できることを知らないまま示談に応じてしまうケースもあります。

相手方保険会社から示談金の提示を受けた場合は、示談に進む前に、是非一度当事務所にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、470万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、後遺障害等級14級が認定され、470万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性 自営業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を運転中に信号待ちで停止したところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、自営業を営んでいましたが、交通事故による怪我の治療のために、繁忙期を休業しなければいけなくなりました。

被害者は、治療終了後に相手方保険会社に対して休業補償を請求しましたが、相手方保険会社から適正な補償が受けられなかったため、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、470万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、その間の休業損害がきちんと支払われるかは、被害者やその家族にとって一番の心配事です。

被害者が一家の大黒柱であればなおさらです。

もし、休業補償が支払われない、もしくは支払われたとしても金額が極端に少なかったとなると、先行きの生活に強い不安を感じます。

しかし、保険会社はそんな被害者の立場や経済状況に付け込むような対応をしてくることがあります。

中には、事故直後は休業補償として支払いに応じておきながら、後から実は慰謝料の内払いだったと言って、示談の時に慰謝料からその分を差し引くといった対応をするようなこともありました。

交通事故の被害者が自営業を営んでいる場合、休業損害を算定するに当たっては、日額をいくらとするか、いつまでが怪我による休業といえるか等、争いが生じるポイントは複数あります。

本事例の場合、保険会社は自賠責保険の休業損害基準である、日額5,700円を、事故発生後3か月までの期間、実際に通院に要した日数分のみ支払うとの主張をしていました。

これに対し、当事務所は、被害者の収入を証明する資料の収集を行い、被害者が就労できていれば生じたと考えられる日額を算定した上、保険会社に示し、交渉を重ねました。

また、医療記録を取寄せ、被害者の治療経過を元に、被害者が症状固定日までの間、業務を安全に行うことができない状態だったということを説明しました。

その結果、最終的には被害者本人が納得できる賠償額で解決することができました。

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